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保証人つきの借金がある場合の正しい債務整理方法は?

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正しい債務整理

借金をしているとき、親や親戚、友人などに保証人を依頼することがあります。

保証人がいるときに債務整理をすると、保証人に多大な迷惑をかけてしまうおそれがあるので、問題です。

何も考えずに債務整理をしてしまったら、保証人に借金の支払い請求が行われて、「聞いていなかった」ということいなり、大きなトラブルに発展するケースもあります。

今回は、保証人がついている借金がある場合の正しい債務整理の方法をご紹介します。

 

1.保証人とは

借金をするとき、「保証人をつけてほしい」と言われることがよくあります。

1-1.保証人は、担保の1種

保証人は、どのような立場の人なのでしょうか?

保証人とは、借金をした本人(主債務者)が支払をしないとき、代わりに支払をしないといけない人のことです。保証人がこのような義務を負うのは、借金の担保になっているからです。

債権者が債務者にお金を貸し付けるとき、何の担保もなしにお金を貸し付けるのは不安です。そこで、さまざまな形で担保をとります。

担保には、物に対する担保(物的担保)と、人に対する担保(人的担保)があります。

物的担保というのは、不動産に設定した抵当権や、自動車に設定した所有権留保などです。
質権も物的担保の1種です。
物的担保の場合、主債務者が支払をしないときには、担保となっている「物」を取り立てることで借金の回収を行います。

これに対し、保証人は、保証人という「人」を担保に取る方法なので、人的担保です。

人的担保の場合には、主債務者が支払をしないとき、担保となっている「人」に代わりに支払わせることとなります。

1-2.保証契約とは

保証人が借金の保証をするとき、保証人と債権者との間には「保証契約」という契約が成立しています。

保証契約とは、保証人が債権者に対し「借金を保証するので、主債務者が支払わない場合には、代わりに請求してくれてもいいですよ」ということを承諾し、合意する契約です。

借金をするとき、わざわざ保証人と債権者との2者間の契約書を作成せず、1枚の契約書内に、債権者と債務者、保証人が署名捺印することが多いですが、そういった場合でも、債権者と保証人との間には、保証契約が成立しているのです。

主債務者が借金を滞納すると、債権者は保証契約にもとづいて、保証人に保証債務の支払を請求することとなります。

2.保証人と連帯保証人の違い

ところで、一般に「保証人」というと、「連帯保証人」のことを意味することも多いです。

連帯保証人と普通の保証人には、どのような違いがあるのでしょうか?以下で、確認しておきましょう。

2-1.連帯保証人と保証人の違い

区別

連帯保証人とは、一般の保証人よりもさらに保証債務の内容(義務)を強化されて、主債務者と同様の責任を負う保証人です。

一般の保証人なら支払を断れるケースでも、連帯保証人の場合には断れなくなる場面が多くなります。

2-1.常に全額の支払いに応じないといけない

保証人の場合、主債務者が借金の支払を滞納したとしても、常に全額の支払いに応じないといけないわけではありません。

保証人が複数いる場合には、保証人の人数によって、借金の負担分が頭割り計算されるからです。

たとえば借金が100万円で、保証人が2人いる場合には、それぞれの負担割合は50万円ずつになります。

そこで、債権者はそれぞれの保証人に対し、50万円まで(残っている借金の半額まで)しか請求ができません。

これに対し、連帯保証人の場合には、こうした負担分がないので、常に全額の支払いに応じる必要があります。

2-2.検索の抗弁権がない

連帯保証人には「検索の抗弁権」がありません。

検索の抗弁権とは、債権者から支払い請求が来たときに、主債務者に財産があることを示し、そちらから取り立てをするように促して支払いを拒むことです。

保証人の場合、主債務者がたくさんの財産を持っていることを知っていたら、債権者にその旨を告げて、支払を断ることができます。

連帯保証人にはこのような抗弁権がないので、たとえ主債務者に莫大な預貯金があっても、債権者が請求してきたら、支払いに応じないといけません。

2-3.催告の抗弁権がない

さらに、連帯保証人には「催告の抗弁権」もありません。催告の抗弁権とは、債権者から支払い請求があったときに、先に主債務者に請求するように言って断る権利です。

連帯保証人にはこの抗弁権がないので、たとえ債権者が主債務者に請求をせず、いきなり自分の方に来られた場合でも、支払をせざるを得ません。

このように、連帯保証人になると、非常に大きな負担を課されます。

3.保証人がついている借金の例

保証人がついている借金には、以下のようなものがあります。

  • 事業資金の借入
  • 会社借入で、代表者が保証人になっている
  • 個人からの借金で、保証人を要求された
  • 住宅ローンで、配偶者が保証人になっている
  • 奨学金で、親が保証人になっている

借金ではありませんが、マンションやアパートの賃貸借契約の場面でも、連帯保証人をつけることが多いです。

不動産賃貸借契約の連帯保証人は、主債務者の家賃支払い債務や原状回復義務などを保証しなければならないので、未払家賃や未払の原状回復費用等が発生すると、支払をしなければなりません。

4.自己破産しても、保証人の借金はなくならない

借金はなくならない

主債務者が自己破産をすると、税金等の一部の債務をのぞいてすべての借金がなくなります。

この場合、保証人の保証債務には影響がないのでしょうか?
一緒に保証債務も無くなるなら、特に保証人に迷惑がかかることもなさそうに思いますよね?

しかし、残念ながら、主債務者が自己破産をしても、保証人の保証債務には影響がありません。

先ほども少し触れましたが、債権者と主債務者、(連帯)保証人、借金の契約書は1通でも、保証人と債権者との間には、2者間の「保証契約」が成立しているからです。

自己破産によって、主債務者の借金が免除されたとしても、債権者と保証人との関係には影響がありません。

そこで、主債務者が自己破産をしても、保証人の債務にはまったく影響がなく、債権者は保証人に支払い請求をすることができます。

このことは、任意整理や個人再生でも同じです。

これらの手続きによって、主債務者の借金が減額されても、保証債務は減額されないので、保証人は相変わらず全額の支払いに応じなければなりません。

5.保証人がついている借金を債務整理したらどうなるの?

それでは、借金支払いができないときに、主債務者が債務整理をしたら、保証人はどうなってしまうのでしょうか?

この場合、債権者が、保証人に対して支払い請求をしてしまう可能性が高いです。

特に、主債務者が自己破産をした場合には、即時に債権者が保証人に対し、借金の全額返済を要求してくるでしょう。

5-1.保証人が請求を受ける流れ

主債務者が債務整理をしたとき、債権者は保証人に対してどのようにして支払い請求をするのでしょうか?

この場合、保証人に対し、内容証明郵便により、借金の一括払いを請求することが多いです。

一括払いになる理由

借金は、通常分割払いで支払をしていますが、債務整理をするときには、分割払いができなくなる約束になっていることが多いためです。

このように、分割払いができなくなることを「期限の利益喪失」と言います。

遅延損害金も加算される

このとき、保証人に請求される金額は、借金の残額だけではありません。

利息や遅延損害金も足されています。保証人は、借金を包括的に保証する立場なので、元本だけではなく利息や遅延損害金についても支払い義務を負うからです。

そこで、主債務者が債務整理手続きに入ったら、保証人は債権者から、いきなり内容証明郵便で借金残額と利息、遅延損害金の合計を請求する請求書を受けとることになるので、大変驚きます。

もし、事前に保証人に対し、債務整理することを言っていなかった場合には、大きなトラブルに発展することもあります。

 

6.保証人は、分割払いすることもできる

6-1.分割払いの交渉をしよう

交渉

主債務者が債務整理をしたために債権者から借金の一括請求を受けたとき、保証人はどのように対処したら良いのでしょうか?

1つ目の対処方法として考えられるのが、分割払いの交渉です。

保証人の資力的に、借金や利息、遅延損害金の一括払いには応じられなくても、分割してくれたら支払いを続けられるケースがあります。

また、債権者としても、一括払いにこだわって実際に回収ができないよりも、現実的に分割払いをしてもらった方が良いと考えることもあります。

そこで、債権者が内容証明郵便で支払請求が来たら、保証人の方から債権者に連絡を入れて、交渉を開始しましょう。

「支払をする意思はあるけれども、一括払いは到底できないから、分割払いをさせてほしい」と言ってみると良いです。

すると、「どのくらいの分割ならできるのか?」と聞かれるので、話合いをして、支払方法を決定していきます。

6-2.どのくらいの分割ができるのか?

借金残額の分割払いができるとしても、具体的にどのくらいの分割払いであれば許されるのでしょうか?

これについては、借金の種類や保証人の収入、年齢などによって、大きく異なります。

たとえば、住宅ローンで高齢の親などが保証人になっている場合には、収入がないことを説明すると、利息だけの支払いにしてもらったり、月々1~2万円程度の支払いにしてもらったりすることもできます。

これに対し、強硬な債権者の場合には、「最低でも月5万円は払ってほしい」「5年以内には完済してもらわないと困る」などと言ってくることもあります。

 

ただ、最終的に合意ができないとしても、分割払いができる可能性がある以上、交渉してみる価値はあります。

保証人が借金残金の支払い請求を受けたとき、保証人自身が債務整理をしないのであれば、一度相手に連絡を入れて、交渉をしてみましょう。

 

7.保証人も支払いができない場合の対処方法

次に、保証人が債権者と交渉をしても、お互いに納得のいく合意ができず、支払ができない場合の対処方法を検討します。

この場合には、保証人自身も債務整理をするしかありません。保証人は保証債務を負っているので、支払をしないで放置していると、債権者から請求されて、裁判を起こされる可能性があります。

判決が出たら、保証人の財産が差し押さえられてしまうので、保証人自身が生活をしていくことができなくなるためです。

保証人が選択できる債務整理の方法は、主に任意整理と個人再生と自己破産です。

7-1.任意整理

まず、保証人が任意整理をすることができます。特に、主債務者が任意整理をした場合には、保証人も一緒に任意整理をすることをお勧めします。

主債務者と保証人が一緒任意整理をすると、主債務と保証債務を、同じ条件で減額してもらいやすいです。

つまり、保証債務の支払方法についても、利息や遅延損害金をカットしてもらった上で、3年~5年程度に返済する約束ができます。

すると、主債務者が約束通りに支払をしている限り、保証人は任意整理の残債務を支払う必要がなくなります。この方法だと、実質的に、保証人にまったく迷惑をかけずに済みます。

これから任意整理をしようと考えたら、まずは保証人に対し「これから任意整理をするけれども、一緒に任意整理をしませんか?」と声をかけると良いでしょう。

もちろん、主債務者が個人再生や自己破産をするときに、保証人が任意整理をすることも可能です。

この場合、主債務者による支払とは別に、保証人と債権者との間で保証債務の支払方法について話合い、決定をします。

7-2.個人再生

保証人に資力がない場合や残債の額が大きすぎる場合には、任意整理では解決できないことがあります。

その場合、保証人が個人再生をすることも可能です。保証債務も個人再生での減額の対象になるからです。

たとえば、残債務の額が1500万円で、特に保証人に財産がなかったら、保証債務の金額は300万円にまで減額されます。

そこで、保証人は、この300万円だけを債権者に支払っていったら良いことになります。

7-3.自己破産

保証人にまったく支払能力がない場合には、保証人が自己破産することも可能です。

保証人の保証債務も、自己破産の免責対象になるからです。

保証人が自己破産をすると、保証債務を一切支払わなくて良くなります。

ただしその場合、保証人に一定以上の財産があると、すべて失われることになります。

8.保証人が支払をしたら発生する「求償権」とは?

8-1.求償権とは?

はてな

ところでみなさまは、保証人が債権者に対して支払をすると、その支払分はどうなるのかご存知でしょうか?
保証人が支払いっぱなしになって終わると思いますか?

実は、法律は、そのようにはなっていません。保証人が主債務者の代わりに支払をしたら、「求償権」が発生します。

求償権とは、主債務者の代わりに保証人が支払をしたとき、保証人が主債務者に対し、支払った分の返還請求ができる権利です。

わかりやすいように、例を挙げて説明します。

まず、債務者が100万円借りていたとします。ところが主債務者は支払ができなくなったので、保証人が代わりに債権者に100万円を支払いました。

すると、保証人は主債務者に対し、支払った100万円の返還請求ができるのです。この

権利が、求償権です。100万円全額ではなく、10万円や30万円などの一部の支払をした場合には、支払った金額分の求償権が認められます。

そこで、主債務者としては、債務整理をしても、保証人が支払った分については、保証人に返還しなければならないのです。

8-2.主債務者が債務整理をすると、求償権はどうなるの?

それでは、主債務者が債務整理をしたら、保証人が支払をした分は、全額保証人に返さないといけないのでしょうか?
債務整理をしても、求償権はそのまま残るのかが問題です。

これについては、債務整理の種類によって異なります。

任意整理の場合

主債務者が任意整理をした場合には、保証人の求償権に対し、何の影響もありません。

そこで、保証人が債権者に対して支払をしたら、主債務者は全額保証人に返さないといけないことになります。

それを避けたければ、保証人相手にも任意整理を行い、求償権についても減額交渉をする必要があります。

また、先ほどご紹介したように、保証人も一緒に任意整理をして、残債務についてはすべて主債務者が支払っていくようにすると、保証人が一切支払をしないので、残債務が発生しません。

個人再生の場合

次に、主債務者が個人再生をした場合の求償権を見てみましょう。

個人再生をすると、借金が減額されますが、求償権も同じように減額されます。

減額率は、他の借金と同じです。そこで、借金が5分の1になると、求償権も一緒に5分の1になります。

既に発生している求償権だけではなく、将来の求償権も一緒に減額されることになります。

 

わかりやすいように、例を挙げます。

たとえば、主債務者が500万円借りていて、借金が5分の1の100万円に減額されたとします。この借金に保証人がついていたら、求償権も100万円に減額されます。

すると、保証人が将来債権者の要求に応えて400万円支払ったとしても、主債務者が保証人に支払う金額は、その5分の1である80万円を支払ったら足りることになります。

 

自己破産の場合

主債務者が自己破産をした場合には、求償権はどうなるのでしょうか?

求償権も、自己破産の免責の対象になります。

そこで、主債務者が自己破産をすると、保証人は主債務者に対し、求償ができなくなってしまいます。

保証人がどれだけ多くの支払をしても、主債務者は一切保証人にお金を返さなくて良くなるので、保証人にとっては極めて不利益が大きくなります。

 

9.保証人を外して自己破産や個人再生するとどうなる?

保証人がついているときに、主債務者が個人再生や自己破産をしてしまうと、保証人に対する悪影響が非常に大きくなります。

そこで、ときどき、保証人がついている借金を秘密にして、これらの債務整理をしようとする人がいます。

個人再生や自己破産で、保証人つきの借金を外して手続きをすることは、できるのでしょうか?

結論から言うと、それはできません。個人再生や自己破産では、「債権者平等の原則」という原則が働くからです。

債権者平等の原則とは、すべての債権者を平等に取り扱わないといけないという原則です。

保証人つきの借金だけを外すということは、その借金だけ全額支払うということを意味するので、特定の債権者を優遇する結果となり、債権者平等の原則に反してしまうのです。

そこで、個人再生や自己破産をするときには、すべての債権者を債権者一覧表に載せて、減額や免責の対象にしなければなりません。

一部の債権者にのみ支払をすることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言いますが、個人再生や自己破産で偏頗弁済をすると、手続きそのものに失敗してしまいます。

以下では、具体的にどのような問題が起こるのか、説明します。

9-1.個人再生の場合

個人再生をするときに偏頗弁済をすると、再生計画案で借金返済計画を立てるときに、その債権者に支払をした分を上乗せしないといけない、とされています。

つまり、特定の債権者を優遇した分、他の債権者にも同じように支払をしなければならないということです。

たとえば、本来なら借金が100万円にまで減額されるケースでも、保証人つきの借金に30万円の返済をしたら、借金は130万円にまでしか減額されなくなります。

こうした偏頗弁済が悪質で、上乗せした支払が不可能な場合など修正ができない場合には、再生計画案が不認可となり、個人再生が失敗してしまう原因になります。

9-2.自己破産の場合

自己破産をするときに偏頗弁済をすると、より影響が大きいです。

自己破産で借金を0にしてもらうためには、裁判所において、「免責」という決定をしてもらう必要があります。

ところが、偏頗弁済があると、基本的に「免責」をしてもらえなくなります。

偏頗弁済は、破産法が定める「免責不許可事由」に該当するためです。免責不許可事由とは、その事情があると、借金の免責が認められなくなる事情です。

たとえば、浪費やギャンブル、財産隠しなどが免責不許可事由となっています。

偏頗弁済の程度が軽ければ、「裁量免責」という方法で免責を認めてもらうこともできますが、酷い場合には、免責されないので、借金がそのまま残ってしまうことになります。

 

以上のように、個人再生や自己破産をするときに、保証人つきの借金だけを特別扱いしようとすると、大変大きな不利益があるので、控えましょう。

 

10.保証人がついているときの対処方法

対処方法

それでは、保証人がいるときには、どのように対処するのが最も良いのでしょうか?

10-1.任意整理を検討する

この場合、まず検討すると良いのが、任意整理です。任意整理では、債権者平等の原則が働かないので、保証人がついている借金だけを外して手続きをすることができるからです。

任意整理の対象にしなければ、保証人付きの借金については、これまで通り自分で支払をしていくので、保証人に請求されることもなく、迷惑をかけることはありません。

この方法は、保証人に借金滞納を知られたくないときにも役に立ちます。たとえば、奨学金を借りていて、連帯保証人である親にバレたくない場合があります。

そのようなとき、奨学金を外して任意整理したら、親に知られずに借金を整理することができるのです。

保証人に知られても良い場合には、保証人と相談をして、一緒に任意整理してしまう方法もあります。

この場合、借金を同じように減額してもらうことができたら、自分が約束通り支払をしている限り保証人に請求が行われないので、やはり迷惑をかけずに済みます。

10-2.保証人への借金引継ぎ

任意整理ではどうしても解決ができない場合には、個人再生か自己破産をしなければなりません。この場合、保証人に迷惑をかけない方法はありません。

そこで、保証人にかける迷惑を最小限度に抑える方法を検討すべきです。

ここで1つ、考えられるのが、保証人への円滑な借金引継ぎです。

つまり、主債務者が債務整理に入ると同時に、保証人が、もともと主債務者が支払っていたのと同じ方法で、分割払いを開始するのです。

たとえば、主債務者がもともと毎月5万円のローンを支払っていた場合、主債務差が自己破産を開始すると同時に、保証人が引き続いて5万円のローンを支払うのです。

この方法によると、債権者にとっては、支払い者が代わるだけで、これまで通りに借金の返済を受けることができるので、不利益はありません。

保証人にとっても、一括払いが不要となり、現実的な金額で分割払いができるので、メリットがあります。

この方法をとりたい場合、主債務者が債務整理をするタイミングで、保証人と話し合い、保証人が債務の引継に納得をしたら、その方向で債権者に話を持っていくと良いでしょう。

合意ができたら、スムーズに債務整理をすることができますし、保証人との関係もこじれにくいです。

10-3.保証人と一緒に債務整理する

保証人が借金の引継をすることができないなら、保証人と一緒に債務整理をしましょう。

一緒に弁護士事務所に行って相談を受けたら、弁護士が保証人と主債務者の双方について、債務整理の手続きを進めてくれます。

保証人と主債務者が同じ債務整理をすることもありますし、保証人にとって最適な方法と主債務者にとって異なる場合には、異なる方法を選択する場合もあります。

保証人については、まずは債権者との間で、分割払いの話し合いをしてみては?という提案をしてくれることもあるでしょう。

自分たちでは、どの方法が良いかわからないことが多いでしょうから、このようなときにはプロである弁護士のアドバイスを受けることが役に立ちます。

困ったときには、弁護士や司法書士に相談に行きましょう。

 

11.保証人がいるときにしてはいけないNG行動

最後に、保証人がついているときに絶対にしてはいけないNG行動を紹介しておわります。

それは、保証人に何も言わずに、いきなり債務整理をすることです。

保証人がいる場合、「迷惑をかけたくない」という気持ちがありますが、「保証人に言ったら、気分を害する」「何を言われるかわからない、怖い」などの気持ちが働いて、ついつい何も言わずに個人再生や自己破産をしてしまうことがあります。

すると、債権者からいきなり保証人に一括返済通知が届き、保証人は混乱状態に陥りますし、より大きな迷惑をかけることになり、大きなトラブルに発展することがあります。

もちろん、人間関係も完全に崩れます。

たとえ債務整理で迷惑をかけたとしても、誠実に対処していたら、さほど重大なことにはならないものです。

そこで、保証人に迷惑をかけたくないなら、なおさら保証人に告げて、しっかりと対応を相談した上で、債務整理の手続きを行いましょう。

 

まとめ

今回は、保証人がいるときの正しい債務整理の方法をご紹介しました。

保証人がいるとき、黙って債務整理をしてしまうのは、最悪の対応です。

任意整理で迷惑をかけずに済む場合以外は、必ず保証人に告げて、事前に対応方法をしっかり検討した上で債務整理を行いましょう。

困ったときには、弁護士や司法書士等の法律の専門家に相談して、知恵を借りると良いでしょう。

ABOUT ME
福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中