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給料が差押えられた。どうすればよい?解決方法を教えて!

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給料を差し押さえられた男性

借金をきちんと予定通りに返済せず、遅延状態が長びいてしまったら、カード会社やサラ金などの業者から「給与差し押さえ」をされてしまうことがあります。

給料は自分や家族の生活の基礎となっているので、差し押さえられてしまったら大変なことです。
早急に解除してもらわないといけません。

実は、給料の差押えが起こっているとき、個人再生や自己破産などの債務整理をすると、差押えを止めることができます。

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以下では、給料の差押えをされてしまったとき、債務整理によって解決する方法をご説明します。

1.給料差押えで受け取れなくなる範囲はどのくらい?

「借金を滞納しすぎて給料を差し押さえられた…」

そんなことになってしまったら、もはやこの世の終わりのように感じるかもしれません。

1人暮らしの場合には明日から生活費がなくなりますし、一家の大黒柱の場合には、家族ごと路頭に迷わせることになってしまいそうです。

ただ、給与差し押さえが起こったとしても、給料を全額債権者に取られるわけではありません。
給料は、労働者が生活するために必要な重要なお金なので、全額を差し押さえることができないのです。

1-1.法定控除費を引く

差押えの対象になるのは、給料の全額ではありません。

法定の「控除額」があるからです。

具体的には、通勤手当や税金(所得税と住民税)、社会保険料を除いた金額は、差押えの対象から除かれます。

また、残りの金額も、全額が差押えの対象になるわけではありません。

1-2.手取り額が33万円以下の場合

残りの金額が33万円以下の場合には、その4分の1が差押えの対象となります。

たとえば、通勤手当を除いた手取りの金額が24万円の場合、6万円を差し押さえられるということです。

1-3.手取り額が33万円を超える場合

残りの金額が33万円を超える場合には、33万円を超える分全額を差し押さえられることになります。

ただし、通勤手当を除いた手取りの4分の1の方が高額な場合には、高い方の金額が差押えの対象になります。

たとえば、手取りの金額が36万円の場合、33万円を超える金額は3万円ですが、手取りの4分の1は9万円なので、この場合には9万円が差押え対象となります。

これに対し、手取り給料の金額が48万円の場合、33万円を超える金額は15万円ですが、手取りの4分の1は12万円なので、33万円を超える金額である15万円の方が高額になり、こちらの数字が採用されることになります。

1-4.賞与を受けとった場合

サラリーマンの場合、年に2回程度賞与をもらえるケースが多いです。

賞与を受けとる月に差押えが起こったら、どのくらい取り立てられてしまうのでしょうか?

賞与も、普段の給料と同様に差押えの対象になります。
そして、賞与の差押えの場合、その月の給料と合算して、全体に対して差し押さえが行われることになります。

給料と賞与の合算が33万円以下なら手取りの4分の1まで、給料と賞与の合計額が33万円を超えていたら、33万円を超える全額を差し押さえられてしまうということです。

そこで、給料が33万円、賞与が80万円の場合、80万円の賞与は全額債権者に取られてしまうことになります。

給与差し押さえを受けると、賞与月には大変痛い目を見ることになってしまいます。

1-5.退職金の差押え

サラリーマンが会社から受けとるお金としては、退職金も重要です。
退職金も、差押えの対象になるのでしょうか?

答えはYESです。

借金返済を滞納して裁判所からの支払い命令が出てしまったら、給料と同様、退職金も差し押さえられます。

退職金が既に支給されている場合には、全額が差押えの対象になります。
たとえば、2000万円の退職金の支給を受けてそれを預貯金や投資信託、不動産などにしている場合、そういった財産を差し押さえられて全額取り立ての対象になります。

これに対し、まだ支給されていない退職金の場合には、対処金全額から税金や社会保険料を控除した金額の4分の1までしか差し押さえることができません。

そこで、手取り2000万円の退職金支給予定がある場合に差押えをされたら、500万円分を取られるだけで済むことになります。

ただ、4分の1であっても退職金は多額になることが多いので、このようなことが起こると大打撃です。

以上のように、給料差押えが起こっても、基本的に全額取られることはありません。
法律は、労働者が最低限生活できる分は手元に残すよう、配慮しているのです。

しかしたとえ4分の1などの一部であっても、差押えが続くと生活が苦しくなることは間違いありませんし、そのような状態を続けるわけにもいきません。

そこで、債務整理によって解決する必要があります。

2.給料差押えを個人再生で止める方法!

給料差押えを個人再生で止める方法

給料差押えを止めることができるのは、債務整理の中でも個人再生と自己破産です。

そこで、以下ではまず、個人再生によって給与差し押さえを止める方法を説明します。

2-1.強制執行中止命令を申し立てる

個人再生を申し立てると、給与差し押さえが止まるのでしょうか?

残念ながら、その時点では何も変わりません。

ただし、個人再生申立後、「強制執行中止命令の申立て」をすると、給料の差押えを止めることができます。
このときの申立先の裁判所は、個人再生を申し立てたのと同じ地方裁判所です。

給与差し押さえの必要性などを記載して中止命令の申立を行うと、裁判所が強制執行の中止を認め、中止命令を出してもらうことができます。

2-2.執行裁判所に執行停止の申立をする

ただし、中止命令が出ても、まだ当然には給料の差押えは止まりません。

個人再生の裁判所と給与差し押さえを決定した裁判所は別だからです。

そこで、債務者が中止命令の正本を添付して、給与差し押さえの決定をした裁判所(執行裁判所)に対し、執行停止の申立をしなければなりません。

これにより、執行裁判所が給与差し押さえの強制執行を中止するので、ようやく丘陵差押えが止まることになります。

2-3.開始決定により、当然に中止される

個人再生を申し立てると、しばらくして「個人再生手続き開始決定」という決定が出ます。これにより、正式に個人再生の手続きが開始されます。

そして、個人再生手続き開始決定が出たら、中止命令を申し立てなくても、強制執行(=給与差し押さえ)が中止されます。
そこで、すんなりと個人再生開始決定が出る場合には、いちいち強制執行中止命令の申立をする必要はありません。

ただし、この場合でも、個人再生開始決定が出たことを執行裁判所に知らせる必要があります。
債務者が自主的に個人再生開始決定のことを知らせないと、執行裁判所の方から給与差し押さえを止めてくれることはありません。

そこで、個人再生開始決定が出たら、すぐにその決定正本を執行裁判所に提出して、強制執行を停止するよう上申書を提出します。

このことにより、執行裁判所が強制執行(=給与差し押さえ)を止めてくれます。

2-4.個人再生委員が選任される場合、申立後すぐには中止されない

ここまで読んだみなさまは、「個人再生手続き開始決定が出たら当然に給与差し押さえが中止されるなら、わざわざ申立後に強制執行中止命令の申立をする必要なんて、ないのでは?」と考えた方がいるかもしれません。

ただ、個人再生を申し立てても、すぐに個人再生手続き開始決定が出るとは限りません。

特に、個人再生委員が選任される事案では、個人再生委員と面談を行い、その後個人再生委員が裁判所に意見を提出してから個人再生手続き開始決定が出ます。

そこで、個人再生申立後、開始決定が下りるまでに1ヶ月くらいかかってしまうのです。

1ヶ月も経ってしまったら、その間に1回か2回、給料の支払いが行われて取り立てが行われてしまいます。

そこで、このように個人再生手続き開始決定が出るのが遅くなりそうな事案では、申立後すぐに強制執行中止命令の申立を行う必要があるのです。

なお、東京地方裁判所では、原則として全件個人再生委員を選任する扱いにしています。

そこで、給与差し押さえを受けているときに東京地方裁判所で個人再生を行うのであれば、申立と同時に強制執行中止命令の申立をする必要性が高いと言えます。

2-5.強制執行が中止されても、給料を受けとることができない!

さて、ここまでお読みになったみなさまは、「執行裁判所が強制執行の中止をしたら、当然に給料が全額もらえるようになる」と思っているのではないでしょうか?
普通はそう思います。

しかし、実際にはそうならないのが、裁判所の手続きのこわいところです。

個人再生をして、給料の強制執行が中止されても、相変わらず給料の一部が引かれた状態でしか振込が行われません。
ただ、強制執行が中止されている以上、債権者に対する支払いも行われません。

それでは、差押えが解除された給料は、どこに行ってしまっているのでしょうか?

実は、会社にプールされてしまうのです。または、会社が近くの供託所に供託(預けること)されてしまうこともあります。

個人再生中に強制執行が中止されても、それはあくまで中止されているだけであって、失効したわけではありません。

そこで、個人再生の手続きが終わるまでは全額プールし続けておいて、手続きが終わったら解除し、全額をまとめて債務者に支払う、ということになります。

つまり、給与差し押さえを止めても、給料を受け取れるのは、個人再生の再生計画案認可決定が確定したときなので、申立からは8ヶ月以上後になってしまいます。

2-6.強制執行取消を申し立てる

それでは、個人再生の手続き中に給料を全額受け取る方法はないのでしょうか?

実は、あります。
それは「強制執行取消」です。

強制執行を中止するだけではなく、取消をしてしまったら、その効果が無くなるので、給料を全額受け取ることができます。

そこで、個人再生手続き開始決定後、個人再生を申し立てた裁判所に対して強制執行取消の申立をします。ただ、どのような場合でも取消が認められるわけではありません。

強制執行が取り消されるためには、給料を受けとって個人再生の費用に充てるためなど、給料受取が必要である事情が必要です。

強制執行取消が認められたら、その決定正本を執行裁判所に提出します。

このことで、それまでにプールされていた給料を受けとることができますし、その後に支払われる給料は、やはり全額受け取ることができるようになります。

3.給料差押えを自己破産で止める方法!

給料差押えを止める効果があるのは、個人再生だけではありません。
自己破産をすることによっても、給与差し押さえを止めることができます。

ただ、自己破産の場合、手続きが同時廃止になるのか管財事件になるのかによって、その後の給与差押えの扱いが変わってきます。

3-1.同時廃止の場合

まずは、同時廃止の場合を見てみましょう。

同時廃止は、自己破産の中でも、破産者にめぼしい財産がない場合の簡単な手続きです。

そして、この場合、自己破産の手続き開始決定があると、当然に強制執行が中止されます。

つまり、個人再生で個人再生手続き開始決定が出たときと同じ状態になります。

そこで、まずは破産手続き開始決定の決定書正本を執行裁判所(強制執行の決定をした裁判所)に提出して、執行停止の上申をして、給与差し押さえを中止してもらう必要があります。

また、この場合、やはり個人再生のときと同様、当然には給料を全額受け取れるようになりません。
給料は、会社にプールされるか、供託されてしまうからです。

この場合、破産手続き後免責決定が出て、その決定が確定するまでの間、給料がプールされ続けます。
同時廃止の場合、申立をしてから3ヶ月後くらいに免責決定が確定するので、その間は減らされた分の給料しかもらえないことになります。

免責決定が確定したら、その時点でまとめて会社にプールまたは供託されていた給料を受けとることができます。

もし、これより早く給料を全額受け取りたい場合には、やはり個人再生のケースと同じように、自己破産の申立をしている裁判所に強制執行取消の申立をして、取消を認めてもらう必要があります。

そして、この場合にも、執行裁判所宛に取消決定書の正本を提出します。
このことで、ようやく給料差押えの効力がなくなり、それまでにプールされていた給料を全額受け取ることができますし、その後に支払われる給料を全額受け取れるようになります。

3-2.管財事件の場合

パターンを見てみる

次に、管財事件の場合にどうなるのかを見てみましょう。

管財事件は、破産の中でも、破産者が一定以上の財産を持っているときに選択される手続きです。

管財事件になると、破産管財人が選任されて、管財人との面談もしなければなりませんし、財産は全部管財人に預けて現金化してもらった上、債権者に配当してもらうことになります。

また、期間も非常に長くなりますし、何度も裁判所で開催される債権者集会に参加しなければならないので、大変です。

このように大変な管財事件ですから、「給与差し押さえ解除の手続もやっぱり大変なのかな?」と思われる方が多いかもしれません。

実は、そのようなことはありません。
管財事件の場合、非常に簡単に給与差し押さえの解除を行うことができます。

管財事件では、破産手続き開始決定があると、当然に強制執行が効果を失うと規定されているからです。

つまり、管財事件になると、破産手続き開始決定と同時に、何もしなくても給与差し押さえが解除されるのです。

しかも、この場合、通常執行裁判所に対する上申すらする必要がありません。
というのも、管財事件の場合には、破産手続き開始決定があると同時に管財人が執行裁判所に対し、破産手続き開始決定の決定書を提出して、強制執行を取り消してくれるからです。

その後は給料の全額を受けとることができるようになります。

以上のように、管財事件になった場合には、特に変わったことをしなくても、破産手続き開始決定があると共に給料を受けとることができるようになるので、大変楽です。

管財事件になることの数少ないメリットと言えるでしょう。

4.個人再生や自己破産の開始決定後は、給与差し押さえができなくなる!

「債務整理をしよう」と考える状況の方は、「まだ差押えを受けていないけれど、差押えをされそう」という状態になっていることが多いです。

たとえば、内容証明郵便で「一括支払いをしない限り、裁判を起こして給料や預貯金の差押えをします」という請求書が送られてきていることがあるでしょうし、実際に裁判をされていることもあるでしょう。

特に、裁判で支払い命令の判決が出てしまっていたら、もういつ何時本当に差押えが起こってもおかしくない状態になってしまいます。

こんなとき、個人再生や自己破産をすることが非常に効果的です。

というのも、個人再生手続き開始決定や破産手続き開始決定が出ると、その後は債権者が強制執行を行うことができなくなるからです。

判決が出ていても、差し押さえが行われることがないので、安心して生活を送ることができます。

このように、個人再生や自己破産には、「強制執行が行われなくなる」という大きなメリットがあります。

この場合、給与差し押さえだけではなく、預貯金の差押えもできなくなりますし、不動産その他のすべての財産に対する差押えをすることもできなくなります。

5.個人再生・自己破産で強制執行を止めよう!

以上のように、個人再生や自己破産をすると、既に行われている差し押さえを止めることができますし、まだ差押えが起こっていない場合には確実に予防することができます。

差押え対策としては、極めて有効な方法です。

ただ、実際に差押えを止めてもらい、給料の全額を受け取れるようになるには、破産や個人再生の手続き開始決定をしてもらうことが必要です。

書類不備があると、手続きを開始してもらうことができません。
自分で個人再生や自己破産を申し立てると、どうしても書類不備が多くなってしまい、裁判所から追完を要求されてなかなか手続き開始決定が出ません。

そうなると、その間ずっと給料を一部受け取れない状態が続いてしまいます。

給与差し押さえにより効果的に対応したい場合には、まずは弁護士や司法書士に手続を依頼して、とにかく早めに書類を集めて個人再生か自己破産の申立をしてもらいましょう。
そして、給与差し押さえを中止・取消してもらい、なるべく早めに全額受け取れるように算段してもらうことです。

6.任意整理では給料差押えは止まらない!

「債務整理と言えば、任意整理」と考えている方がいるかもしれません。

「自己破産はできれば避けたいし、個人再生も難しそうで、よくわからないけれど、任意整理なら何となく取っつきやすそうだから、とりあえず任意整理で何とかならないかな?」と思っている人もいるでしょう。

しかし、任意整理によって強制執行を止めることはできません。

強制執行を止められるのは、個人再生や自己破産が裁判所を使う手続きだからです。

裁判所によって強制執行を中止・取り消ししてもらえるので、別の裁判所が決定した強制執行を止めることができます。
任意整理は、当事者同士が勝手に話し合って借金の返済方法を決めるだけなので、これによって強制執行を止める効力はありません。

6-1.差押えを受けていると、任意整理が困難になることも!

困難

それどころか、給料差押えを受けている場合、任意整理の話合いをすることが困難になることも多いです。

たとえば、A社から給料差押えを受けていて、毎月給料の4分の1である6万円を取られているとします。

このとき、A社に対し、任意整理の話を持ちかけて、「将来の利息と遅延損害金をカットして下さい。
毎月3万円ずつ、5年間支払います」などと言っても、A社にとって何のメリットもない話です。
このまま6万円ずつ差押えを続けていたら、利息や遅延損害金をカットする必要もありません。

また、任意整理をしても、その後に債権者が給与差し押さえするのは自由です。

そこで、債権者から差し押さえ予告通知が届いているとき、任意整理の話を持ちかけても、無視されて給与差し押さえに手続を進められてしまうおそれがあります。

個人再生や自己破産なら、手続き開始後に差押えをすることができなくなりますが、任意整理にはそういった効果もありません。

6-2.給与差し押さえは、自己破産か個人再生で解決しよう!

そこで、給与差し押さえを止めたり予防したりするためには、任意整理ではなく個人再生や自己破産をする必要があります。

任意整理は、手軽で便利な反面効力も弱いので、どのようなケースにも向いているわけではりません。債務整理をするときには、状況に応じて適切な方法を選択して利用する必要があります。

自分では適切な方法を判断できない場合には、弁護士や司法書士に相談してアドバイスをもらうと安心です。

7.自己破産しても給料を受けとることができる?

自己破産をすると、基本的に財産がなくなってしまうため、「給料も受け取れなくなるのではないか?」と心配される方がいます。

しかし、自己破産をしても、給料を受けとることはできます。

正確に言うと、給料が支払われた時期と金額により、扱いが変わってきます。

7-1.破産手続き開始決定前に受けとった給料

まず、破産手続き開始決定前に受けとった給料の場合、金額によっては失われる可能性があります。

給料は、普通銀行振込の形で受けとるので、給料が入金されたら預貯金残高が増えます。

破産するときに、20万円を超える預貯金があると、破産管財人が換価してしまいますので、給料入金によって預貯金残高が20万円を超えると、その分はなくなってしまうことになります。

ただし、判断の基準時は破産手続き開始決定時です。

そこで、給料が入金されていったん20万円を超えても、その後生活費等のために出金をして破産手続き開始決定時に20万円を切っていたら、給料をとられることはありません。

7-2.破産手続き開始決定後に受けとった給料

破産手続き開始決定後に受けとった財産は、債務者のものとなります。

このような財産のことを、新得財産と言います。
破産手続き開始後に新たに獲得したから、新得財産です。

破産手続き開始決定後に受けとる給料も新得財産となるので、債務者が全額受け取って自由に使うことができます。

7-3.自己破産で損をしない方法

以上をまとめると、給与所得者が自己破産で損をしないためには、以下のように対処すると良いです。

まず、自己破産前に給料を受けとったら、それを生活費などに使います。
そして、預貯金が20万円を切ったとき、次回の給料受取前に自己破産申立をします。

このようにすると、給料も預貯金も失うことはありませんし、同時廃止扱いになるので、高額な管財予納金を支払う必要もありません。

ただし、もともと高額な預貯金がある場合には、一気に大きな金額を引き出して20万円以下にすると、裁判所から財産隠しを疑われてしまいます。

そのような場合には、預貯金を諦めなければならないこともあるので、ケースごとの対応が必要です。

自分では適切な退所方法がわからない場合、弁護士に相談してみることをお勧めします。

まとめ

今回は、給料の差押えを自己破産や個人再生によって止める方法をご紹介しました。

既に給料の差押えが起こっているとき、自己破産や個人再生をすると、給与差し押さえを止めることができます。

また、給与差し差押えをされそうな場合、これらの手続きをすると、その後差押えをすることができなくなるので、大変効果的です。

自己破産をしても、開始決定後の給料は受けとることができますし、自由に使うことが認められます。

借金返済が苦しくなって差押えが心配なら、なるべく早めに弁護士に依頼して、自己破産か個人再生をすると良いでしょう。

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ABOUT ME
福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中