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個人再生にかかる弁護士費用はどのくらい?安く抑えるポイントを教えます!

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個人再生の費用

借金が大きく膨らんでしまったときや、住宅ローンの返済が苦しくなったときなどには、個人再生が非常に有効な対処方法となります。

しかし、個人再生をするときには弁護士に依頼しないと難しいですし、弁護士に依頼すると高額な弁護士費用がかかって心配だという方も多いのではないでしょうか?

今回は、個人再生にかかる弁護士費用と、安く抑える方法をご紹介します。

1.個人再生の費用の種類

個人再生をすると、借金額を大きく減額できるので、借金が大きくなってしまった場合に非常に有効です。

また、住宅ローン特則があり、住宅ローン支払い中でも家を守ることができるので、住宅ローンをかかえたサラリーマンなどに非常に人気があります。

個人再生をすると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

個人再生の費用には、実費と弁護士費用(司法書士費用)の2種類があります。

1-1.実費

実費とは、裁判所に支払う費用など、実際に手続を進めるためにかかる費用です。

弁護士や司法書士に依頼しなくても必要になります。

1-2.弁護士費用、司法書士費用

弁護士費用や司法書士費用は、弁護士などの専門家に依頼したときに支払う必要がある報酬です。
自分で手続きをするときには、不要です。

2.個人再生の実費

以下では、それぞれの費用がどのくらいになるのか、確認していきましょう。

まずは、個人再生にかかる実費の金額です。

2-1.印紙代

個人再生では、収入印紙が必要です。

裁判所に申し立てるときには裁判所の手数料がかかりますが、それを収入印紙の形で支払うためです。
個人再生の申立印紙代は、10000円です。
申立の際に、郵便局等で購入して、申立書に貼付して提出します。

2-2.郵便切手代

個人再生を行うときには、郵便切手も必要です。
債権者に連絡をするために使います。
債権者数にもよりますが、数千円程度とみておくと良いでしょう。

2-3.官報公告予納金

個人再生では、「官報公告」が行われます。

官報公告というのは、債務者の氏名や住所、手続きの名称などが「官報」に掲載されることです。
官報というのは、政府が発行している新聞のような機関誌です。

この、官報公告を行うために費用がかかります。
個人再生の場合には、13000円あまりです。

2-4.個人再生委員の予納金

個人再生をすると、「個人再生委員」が選任されることがあります。

個人再生委員とは、個人再生手続きにかかわって、債務者の再生計画を認可すべきかどうか、裁判所に意見を述べる人です。
裁判所によって運用が異なり、東京地方裁判所では基本的に全件個人再生委員が選任されています。

個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員に報酬を出さないといけないので、個人再生委員の予納金が必要です。
金額は、弁護士がついているかどうかで異なります。

弁護士がついていたら15万円となりますが、
本人申立の場合には25万円となります。

司法書士申立の場合にも、本人申立扱いとなり、
25万円が必要になる可能性が高いです。

個人再生委員の予納金は、分割払い

個人再生委員の予納金は、それなりに高額ですから、「支払えるだろうか?」と心配になる方がおられるかもしれません。

ただ、個人再生委員の予納金は一括払いではありません。
基本的に毎月の分割払いとなります。

そして、分割払いの金額は、手続き後に予定されている債権者への支払額と同程度の金額です。
これは、個人再生委員の報酬の支払いを、手続き後の債権者への返済の予行演習として位置づけているからです。

個人再生手続き中は債権者への支払をストップしますが、手続き後にいきなり返済が始まると、対応できないおそれがあります。
そこで、手続き中から個人再生委員に分割で予納金を支払うことにより、適切な家計管理に慣れておこう、という考え方です。

支払ができないと、個人再生に失敗する!

個人再生の申立を行うと、個人再生委員と面談を行い、1回目の予納金の支払いを行います。

基本的に、1回目の予納金の支払いが確認できないと、個人再生手続き開始決定も下りません。
また、手続き開始決定後も、予納金の支払いを滞納すると「再生計画案を履行(実行)できる可能性がない」などと判断されて、個人再生に失敗してしまうおそれがあります。

そこで、個人再生委員の予納金は、必ず遅延せず、確実に支払っていくことが必要です。

3.個人再生の弁護士費用、司法書士費用

次に、個人再生をするときにかかる弁護士費用と司法書士費用がどのくらいかかるのか、確認しましょう。

3-1.法律相談料

まずは、法律相談料がかかります。
法律相談料とは、弁護士や司法書士に借金問題解決のための相談をしたときにかかる費用です。

法律相談料の相場は、30分5000円(+税)です。

実際に個人再生を依頼して契約をすると、面談や電話などによって相談をしても、法律相談料は発生しなくなります。
(着手金に、相談料・アドバイス量も含まれるからです)

また、後でも説明をしますが、弁護士や司法書士の事務所では、法律相談料を無料にするサービスを実施しているところが多いので、そういった事務所で相談をすると、法律相談料は発生しません。

3-2.着手金

次に、着手金がかかります。

着手金とは、弁護士や司法書士に債務整理等の事件解決を依頼したときに必要になる費用です。
通常、事件を依頼した当初に一括払いします。

着手金の金額は、弁護士と司法書士とで微妙に異なるので、以下で分けて説明します。

3-3.弁護士の場合

弁護士の場合、着手金の費用が比較的高額になります。
基本的に、30万円~50万円程度かかると考えると良いです。

住宅ローン特則を利用する場合には高額になりやすく、40万円~50万円程度となることが多いです。

また、給与所得者等再生を利用する場合にも、やはり高額になりやすく、40万円~50万円程度となります。

小規模個人再生で住宅ローン特則の利用をしないパターンなら、30万円~40万円程度で依頼できることも多いです。

3-4.司法書士の場合

次に、司法書士のケースを見てみましょう。

司法書士の場合、弁護士よりも権限が小さいため、費用も弁護士より安くなることが普通です。

だいたい、5万円~10万円程度、安くなると考えると良いでしょう。

通常一般の「小規模個人再生・住宅ローン特則なし」のパターンなら、25万円程度で受けてくれる事務所もありますし、住宅ローン特則つきや給与所得者等再生であっても、40万円程度で受任してくれる事務所があります。

3-5.個人再生で、弁護士と司法書士の何が違うの?

個人再生を行う場合、
司法書士と弁護士とでは、
司法書士の方が権限が小さい分費用が安いです。

具体的に、弁護士と司法書士とでは、どのような違いが生まれるのでしょうか?

まず、弁護士は、完全な代理権を持っています。
そこで、債務者の代理人として個人再生の手続きを進めていくことができます。
債務者の代わりに書類を作成し、裁判所との連絡ややりとり、書類提出など、すべて代行してくれます。
個人再生委員との面談時にも同行してくれて、意見等言ってくれます。

これに対し、司法書士には「書類作成の代理権」しかありません。
基本的に書類を作成してくれるだけなので、申立は本人名義でしなければなりません。
ただ、裁判所とのやりとりや書類作成等は司法書士でも対応してくれますし、個人再生委員との面談にもついてきてくれます。

そこで、「司法書士に依頼したからとても不便」と感じることは、あまりないと考えられます。
ただし、全面的に代理権を持つ弁護士と書類作成代理権しかない司法書士では、何かあったときの安心感が違います。

3-6.弁護士より司法書士の方が安いのか?

「結果的にあまり変わらないなら、個人再生は弁護士より司法書士に依頼した方が得になるのでは?」と考える方もいるかもしれません。

確かにそういったケースもありますが、必ずしも弁護士より司法書士の方が安くなるとは限らないので、注意が必要です。

弁護士事務所の方が安いケースもある

まず、実際の費用の額は、依頼する事務所によって大きく異なります。

弁護士事務所でも30万円で受けてくれる事務所もありますし、司法書士事務所でも40万円かかる事務所があります。

上記で紹介したのはあくまで相場なので、実際には個別の事務所を比較検討する必要があります。
「司法書士事務所だから、絶対に安いはず」と思い込んでいると、思いもかけず高額な費用がかかるおそれがあるので、注意しましょう。

個人再生委員の予納金の金額にも注意!

また、個人再生委員が選任される事案では、個人再生委員の予納金の金額にも注目すべきです。

個人再生委員の予納金は、
弁護士申立なら15万円ですが、
その他の場合には25万円必要です。

司法書士の場合、
25万円かかる可能性が高いです。

そうなると、
着手金が多少安くても、
結局は高額な予納金が必要になり、
費用が高くなってしまいます。

たとえば、
弁護士に依頼すると、
着手金35万円がかかり、
個人再生委員の予納金が15万絵かかったとします。
合計で50万円です。

これに対し、
司法書士に依頼すると、
着手金が30万円かかり、
個人再生委員の予納金が25万円かかったとします。
合計で55万円です。

結局、見かけの着手金は弁護士の方が高くても、全体として見ると弁護士の方が安くなっています。

そこで、個人再生の依頼先の事務所を選ぶときには、目先の着手金の金額だけにとらわれず、個人再生委員の予納金の金額も含めて、全体として安くなる方法を考えるべきです。

特に、全件で個人再生委員が選任される東京地方裁判所管内の方は、この点を意識しておくべきです。

4.個人再生でかかる費用モデルケース

実際に、個人再生を行うと、実費と弁護士費用(司法書士費用)で、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか?

以下で、モデルケースをいくつかご紹介します。

4-1.小規模個人再生・住宅ローン特則なし

まずは、個人再生の原則的な形である小規模個人再生で、住宅ローン特則を使わない、もっともシンプルなパターンです。

弁護士に依頼した場合

弁護士に依頼した場合、
実費が3万円程度と、
弁護士の着手金30万円~40万円程度、
合計で33万円~43万円程度です。

個人再生委員が選任されると、
15万円プラスになるので48万円~58万円程度となります。

司法書士に依頼した場合

司法書士に依頼した場合、
実費が3万円程度と、
司法書士の着手金25万円~35万円程度、
合計で28万円~38万円程度です。

個人再生委員が選任されると、
25万円プラスとなるので、
53万円~63万円程度となります。

弁護士よりも高額になっていることがわかります。

4-2.小規模個人再生・住宅ローン特則あり

次に、小規模個人再生で住宅ローン特則をつける場合のモデルケースを確認します。

弁護士に依頼した場合

弁護士に依頼した場合には、
実費が3万円程度と、
弁護士の着手金が40万円~50万円程度、
合計で43万円~53万円程度かかります。

個人再生委員が選任されると、
15万円プラスになるので、
55万円~65万円程度が必要となります。

司法書士に依頼した場合

司法書士に依頼した場合、
実費が3万円程度と、
司法書士の着手金が30万円~40万円程度となり、
合計で33万円~43万円程度となります。

個人再生委員が選任されると、
25万円プラスとなるので、
58万円~68万円程度の金額がかかり、
弁護士と変わらなくなるか、
むしろ高額になってしまいます。

4-3.だいたいの費用相場

個人再生をするとき、
だいたいの費用相場感としては、
個人再生委員が選任されない場合で30万円~50万円くらい、
個人再生委員が選任される場合には50万円~70万円程度かかると見ておくと、良いでしょう。

5.自分で個人再生できるのか?

「結局弁護士や司法書士に依頼すると、費用がかかるから、自分で申立をしようかな」と考える方もいるかもしれません。

実際、個人再生を自分一人で進めることは、可能なのでしょうか?

確かに、不可能ではありません。
個人再生を自分一人で行うことは法律上も認められていますし、手続きに詳しい人であれば、自分で進めることも可能かもしれません。

ただ、一般の普通の方が、自力で個人再生を成功させることは非常に困難です。
個人再生をするときには、申立前に大量の書類を集め、作成しなければなりません。

自分一人で取り組むと、どの書類をどのようにして集めたらよいのかからして、既にわからないことが多いです。
また、申立後も、裁判所からいろいろと指示や補正事項などの連絡があります。

そこで、適切に指示に従って行動をしないといけませんし、期限内に提出すべき書類などもたくさんあります。
たとえば、再生計画案を期限内に提出しないと、個人再生手続きを廃止されてしまいます。

提出期限に遅れるなどということは、専門家に依頼していたら起こらないことですが、自分で対応していると、「やり方がわからない」「めんどくさい」などと考えている間に期限が過ぎてしまうことも十分に考えられます。

そこで、個人再生手続きを進めるときには、必ず弁護士や司法書士に依頼すべきです。
たとえ数十万円の費用がかかっても、費用を惜しんで手続きに失敗するよりはずっと良いはずだからです。

6.個人再生にかかる費用を安く抑える方法

個人再生にかかる費用は、確かに高額です。
なるべく安く抑えるには、どのような工夫をすることができるのでしょうか?

以下で、その方法をご紹介します。

6-1.無料相談を利用する

まずは、無料相談を利用することが鉄則です。

弁護士や司法書士に個人再生を依頼するためには、まずは法律相談を受ける必要があります。
ところが、相談だけのために、いちいち30分5000円もの支払をするのは、大きな出費となります。

そこで、無料相談を活用して、その支払を抑えましょう。
借金の無料相談ができる場所は、意外といろいろあるものです。

以下の4つが、代表的なものです。

  • ①. 弁護士会や司法書士会が実施している無料相談
  • ②. 法テラスが実施している無料相談
  • ③. 自治体(市町村役場)が実施している無料相談
  • ④. 一般の弁護士事務所や司法書士事務所が実施している無料相談

上記のうち、①~③は、相談時間も限られていますし、相談先の弁護士や司法書士を選ぶこともできません。

そこで、④の、一般の弁護士事務所や司法書士事務所における無料相談を利用する方法がもっともお勧めです。

ネット上には、たくさんの弁護士事務所や司法書士事務所のウェブサイトがあり、それぞれ特色を出しています。
そこで、各事務所のホームページを比較して、「債務整理の無料相談」を実施している事務所を探し、連絡を入れましょう。

電話で連絡できる事務所やお問い合わせフォームがある事務所などがあるので、ケースに応じた方法で、法律相談の予約を入れると良いでしょう。

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6-2.複数の事務所を比較する

弁護士費用や司法書士費用をなるべく安く抑えたいなら、複数の事務所を比較することが重要です。

弁護士費用や司法書士費用には「相場」がありますが、それはあくまで「相場」であり、実際にかかる費用は、各事務所によって異なります。
そこで、無料相談を活用して、気になる事務所、数カ所で費用の見積もりをとります。

その中で、自分のケースで最も安くなりそうな事務所を選びましょう。
個人再生委員が選任される場合には、その場合の見積もりも出してもらうことが重要です。

6-3.法テラスの民事法律扶助を利用する

個人再生の弁護士費用や司法書士費用は、法テラスの民事法律扶助を利用すると安くなります。

法テラスの民事法律扶助とは、法テラスが行っている弁護士費用や司法書士費用の立替の制度です。
法テラスの民事法律扶助を利用すると、弁護士費用や司法書士費用を法テラスが立替払いしてくれるので、利用者は直接法テラスに費用を支払う必要がありません。

後に、法テラスに費用償還をしていくことになります。
そして、民事法律扶助を利用すると、金額は「法テラスの基準」となります。

この法テラスの基準が、一般の法律事務所や法務事務所と比べて、劇的に安いのです。
法テラスの個人再生の立替基準は、弁護士の場合と司法書士の場合とで異なります。

法テラスの基準~弁護士の場合

弁護士の場合、実費は35000円です。
債権者が1社~10社の場合、着手金は157500円です。
債権者が11社~20社の場合、着手金は178500円です。
債権者が21社以上の場合、着手金は21万円です。

住宅ローン特則を利用する場合や給与所得者等再生を利用する場合でも、同じ金額です。

ただし、予納金については本人負担となります。
たとえば、債権者数が10社までの場合、弁護士費用と実費の合計で192500円となります。
個人再生委員が選任されない場合には、これに13000円足した205500円程度、個人再生委員が選任される場合でもさらに15万円足して355500円程度です。

一般の弁護士事務所に依頼すると、個人再生委員の選任なしで33万円~53万円、個人再生委員が選任されると48万円~68万円くらいかかるので、法テラス基準がどれほど安くなるかがわかるでしょう。

法テラスの基準~司法書士の場合

司法書士の場合、さらに金額が安くなります。

実費は一律で2万円です。
着手金は、一律で105000円です。

住宅ローン特則を利用する場合や給与所得者等再生を利用する場合でも同じです。
なお、予納金は、本人負担です。
そこで、法テラスの民事法律扶助を使って司法書士に依頼すると、実費と司法書士費用の合計125000円だけで、申立をしてもらうことができます。

個人再生委員が選任されない場合には、これに13000円足して138000円の負担で、個人再生ができるということです。
個人再生委員が選任されると、25万円プラスになるので、388000円となり、弁護士の場合より高くなります。

どちらにしても、民事法律扶助を利用すると、劇的に費用が安くなることがわかったと思います。

6-4.法テラスでも、弁護士・司法書士を選べる!

一般的に、「法テラスの場合、依頼する弁護士や司法書士を選べない」と思われていることがありますが、これは間違いです。

弁護士や司法書士を選べないのは、法テラスが実施している無料相談会を利用した場合です。
自分で選んだ弁護士や司法書士が法テラスと契約をしていたら、民事法律扶助を使って個人再生を依頼することができます。

そこで、ネット上で弁護士や司法書士のホームページを検索し、気に入った弁護士や司法書士が見つかったら、「法テラスを利用できますか?」と聞いてみましょう。

契約している弁護士や司法書士なら、「できますよ」と言ってくれるので、そういった事務所に相談に行くと、そのまま法テラスを使って、軽い負担で個人再生をしてもらうことができます。

6-5.民事法律扶助の資力審査

ただし、民事法律扶助は、誰でも利用出来るわけではありません。

法テラスは、もともと経済的に余裕がない人の支援のための機関なので、利用できる人は、収入や資産が一定以下の人に限られています。
そこで、法テラスを利用するためには、資力審査を受けて、通らなければなりません。

審査のためには2週間程度かかりますし、必ず通るとは限りません。

7.個人再生の費用を用意出来ない場合の対処方法

現在手元にお金がなくて、どうしても費用を用意出来ないことがあります。

その場合、どのように対応したら良いのでしょうか?

以下で、考えられる方策を紹介します。

7-1.分割払いを利用する

まずは、分割払いを検討することができます。

弁護士や司法書士の費用は、基本的に一括払いですが、多くの事務所で分割払いを受け付けてくれます。

弁護士や司法書士に個人再生を依頼すると、その時点で債権者への支払がストップして、それまで借金支払いに充てていたお金が浮いてくるので、それを弁護士費用や司法書士費用に充てると良いでしょう。

ただし、個人再生の申立後は、個人再生委員の予納金支払が発生しますし、個人再生委員が選任されない裁判所でも、毎月積立をするように指示されます。
弁護士費用の分割払いと積立の両方がかさんでくると、支払が苦しくなることもあるので、注意が必要です。

7-2.親などに援助してもらう

個人再生や自己破産をするときに自分で費用を用意できない場合、親などに援助してもらうことが多いです。

もし、周囲に頼める人がいるなら、頼んでみると良いでしょう。
迷惑をかけたと思うなら、個人再生後、少しずつ返済をしていくこともできます。

7-3.生命保険を解約する

積み立て型の生命保険に加入している場合、解約すると解約返戻金というお金を受けとることができます。

長年加入している生命保険や、月々の掛け金額が高額な生命保険の場合、100万円以上の解約返戻金があるケースもあります。
どのくらいの返戻金があるかについては、生命保険会社に問い合わせるとわかるので、一度聞いてみると良いでしょう。

なお、解約返戻金があるのは積立型の保険だけであり、掛け捨て型の場合には返戻金はありません。

8.安いだけではなく、サービスの質も重要!

個人再生を依頼する事務所を探すとき、どうしても費用が安い事務所に目が行きがちです。

しかし、依頼するならば、安いだけではなくサービスの質も重要です。
個人再生は、非常に複雑で専門的な手続きですし、期間も長くかかります。

依頼するなら、債務整理関係を得意としている専門事務所を選ぶべきです。
費用が高いから良い事務所ということではありませんが、安かろう悪かろうを選んで失敗するリスクもあります。

せっかくお金を払って個人再生をするのですから、なるべくストレスなく、スムーズに、確実に手続きを成功させたいものです。

良い事務所を探すならば、事務所のこれまでの実績や弁護士・司法書士が個人再生に取り組む姿勢、ウェブサイト上に個人再生についての解説記事があるか、わかりやすい内容となっているかなどをチェックしましょう。

まとめ

今回は、個人再生にかかる費用となるべく安く抑える方法、支払ができない場合の工夫をご紹介しました。

個人再生の費用は確かに高額ですが、工夫次第で安くすることができますし、最終的には法テラスの民事法律扶助を利用したら、たいていの人が費用をまかなうことができます。

個人再生の依頼先の事務所を探すなら、安いだけではなくサービスの質の良い事務所を探して、スムーズに個人再生手続きを終わらせましょう。

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福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中