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個人再生の必要書類と集め方を、徹底解説!

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個人再生必要書類

個人再生をすると、かさんでしまった借金も、一気に減額できるので、大きなメリットがあります。

住宅ローンがあっても、大切な自宅を失わず、借金だけ減額することも可能です。

ただ、個人再生は裁判所を使った複雑な手続きなので、集めないといけない必要書類がたくさんあります。

「私にも、ちゃんと集められるかな?」と不安になっている方もおられるでしょう。

そこで今回は、個人再生の必要書類とその集め方を、徹底的に解説します。

 

1.個人再生の書類集めは大変?

個人再生をするときには、非常に多くの書類が必要になるイメージを持たれていることが多いのではないでしょうか?

実際、個人再生の必要書類は大量です。
リストにすると「えっ、こんなに必要?」と思い、引いてしまうかもしれません。

しかし、実際にはそう大変な作業ではありません。
弁護士や司法書士に個人再生を依頼したら、書類作成や収集を手伝ってくれますし、わからないことは教えてくれます。
指示に従って集めていけば、そう難しくはないのです。

現に、それほど几帳面とは言えない多くの債務者が、弁護士や司法書士の助けを得ながら書類を集めて、個人再生を成功させています。

そこで、これから個人再生をする場合でも、怖じ気づかずに書類集めを始めましょう。

 

2.個人再生の書類は、いつ提出するの?

個人再生をするとき、「いつ書類が必要になるのかな?」と疑問を持つことがあるかもしれません。

弁護士に依頼するときまでに、すべての書類を集めないといけないなら、大変ですよね?

実際には、そのようなことはありません。
書類は、基本的には、個人再生の申立時までに集めきる必要があります。

弁護士に依頼してから個人再生の申立を行うまでの期間は、だいたい1ヶ月程度です。

そこで、その1ヶ月の間に書類を集めていけば足ります。
また、弁護士が集め方を教えてくれます。

当初に弁護士に相談に行くときには、身分証明書と簡単な債権者一覧表だけ持っていけば、あとは手ぶらでもOKです。

 

3.個人再生の書類は、大きく分けて2種類

以下では、いよいよ個人再生の必要書類の中身を説明していきます。

個人再生の必要書類には、大きく分けて2種類があります。

1つは、作成が必要な書類です。
たとえば、申立書や財産目録のように、個別のケースに対応して、内容を記入しなければならないものです。

もう1つは、収集が必要な書類です。
こちらは、単に集めればそれでかまいません。
たとえば住民票や給与明細等の資料的な書類です。

債務者本人が集めないといけない書類は、主に後者の「収集が必要な書類」です。
「作成が必要な書類」については、ほとんど弁護士や司法書士が作成してくれます。

3-1.作成が必要な書類一覧

以下ではまず、個人再生をするときに、作成が必要な書類を一覧で見てみましょう。

  • 申立書・陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支表
  • 再生計画案
  • 弁済計画表
  • 弁済許可申立書
  • 事業収支実績表
  • 可処分所得算出シート

これらのうち、全てのケースで全ての書類が必要になるわけではありません。
たとえば、事業収支実績表や可処分所得算出シートは不要になることも多いです。

3-2.収集が必要な書類

次に、収集が必要な書類を一覧でご紹介します。
これらについては、債務者自身が集めないといけないものが多いです。

  • 住民票
  • 賃貸借契約書
  • 居住証明書
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 県民税、市民税の証明書
  • 年金受給証明書
  • 債権調査票
  • 預貯金通帳
  • 生命保険証書
  • 解約返戻金証明書
  • 車検証
  • 自動車の評価書
  • 退職金証明書
  • 退職金規程と計算書
  • 有価証券とその評価書
  • 売掛金の資料
  • 不動産の全部事項証明書
  • 不動産の査定書
  • 固定資産税評価証明書
  • 住宅ローン契約書、償還表
  • 保証委託契約書

上記の全ての書類が常に必要なわけではなく、ケースによって、必要なものとそうでないものがあります。
また、上記に記載した以外の書類でも、裁判所からの指示により、提出が必要になることがあります。

 

4.作成が必要な書類の個別的な解説

書類

以下では、個人再生で作成しなければならない書類について、個別に解説をします。

4-1.申立書・陳述書

まずは、申立書・陳述書という書類が必要です。これは、個人再生を申し立てるための書類です。

内容としては、再生債務者(申立人)の氏名や生年月日、住所などの基本情報から始まって、これまでの職歴や収入状況、借金の状況、借金がかさんできた経緯などを記載します。

正確に記載しないと、申立を受け付けてもらえないおそれがあるので、丁寧に作成していきましょう。

裁判所に定まった書式があるので、それを利用して作成します。

弁護士や司法書士に依頼した場合には、専門家が代理で作成してくれますが、申立人自身が署名(記名)押印する必要があります。

4-2.債権者一覧表

債権者一覧表は、借入先の一覧表のことです。

借入先の業者名や個人名、借入金額、借入時期、保証人の有無、借金の総額などを記載します。債権調査票の記載に従って金額を記入する必要があります。

債権者一覧表についても、裁判所に書式があり、弁護士や司法書士に手続を依頼していたら、これらの専門家が作成してくれます。

4-3.財産目録

財産目録は、再生債務者の財産の一覧です。

現金や預貯金、生命保険、不動産、株券などの有価証券、車等、すべての財産とその評価額を記載する必要があります。

財産目録も、裁判所に書式があり、弁護士や司法書士に手続を依頼していたら、財産資料にもとづいて、作成してもらえます。

4-4.家計収支表

家計収支表は、再生債務者の毎月の収支を明らかにする書類です。

家計全体についての収入と支出を、項目ごとに記載していきます。

給料は手取金額を記入します。自分だけではなく、配偶者やその他の同居の親族の分の収入と支出も書かなければなりません。
申立前2ヶ月分のものが必要です。

家計収支表は、基本的に債務者が自分で記載しなければなりません。
ただ、だいたいの金額(食費 30000円、家賃 56000円など)で記載すると、後は弁護士や司法書士が清書して、形を整えて裁判所に提出してくれます。

4-5.再生計画案

再生計画案は、個人再生の手続きが進み、裁判所に再生計画案を提出するタイミングで必要になる書類です。

再生計画案には、個人再生手続き後に、どのくらいの金額を、どのようにして支払うのかを記載します。

多くは、再生計画の認可決定が確定した翌月から3ヶ月に1回ずつの支払いにして、支払期間は、3年に設定することが多いです。

再生計画案についても、弁護士や司法書士が作成してくれるので、債務者が自分で作成する必要はありません。

4-6.弁済計画表

弁済計画表は、再生計画案とセットで作成して裁判所に提出する書類です。

どの債権者に、いついくらの支払をするのかを、一覧表にして明らかにします。

これについても、弁護士や司法書士に依頼していたら、専門家が作成してくれるので、債務者が自分で対応する必要はありません。

4-7.弁済許可申立書

弁済許可申立書は、住宅資金特別条項(通称 住宅ローン特則)を利用するときに必要になる書類です。

個人再生をするときには、すべての債権者に対する支払いを一旦停止しなければなりません。

しかし、住宅ローン特則を利用するときには、住宅ローン債権者に対して支払を続ける必要があります。

そうしないと、住宅ローン債権者から、住宅を競売にかけられてしまうからです。
そこで、裁判所に弁済許可申立をして、住宅ローン債権者への支払を認めてもらいます。

弁護士や司法書士に手続を依頼していたら、これも専門家が作成・提出してくれます。

4-8.事業収支実績表

事業収支実績表

事業収支実績表は、個人事業者が個人再生をするときに必要な書類です。

サラリーマンの個人再生では、作成不要です。

事業収支実績表には、事業の売上げと経費の額を書き入れて、月々の収支がどうなっているのかを明らかにします。

再生債務者自身が下書きを作成すると、弁護士や司法書士が清書して裁判所に提出してくれます。

4-9.可処分所得算出シート

可処分所得算出シートは、個人再生手続きの中でも給与所得者等再生手続きの場合に必要になる書類です。

可処分所得とは、収入から税金や社会保険料等の必要経費を引いた金額です。
給与所得者等再生を利用する場合には、可処分所得の2年分を支払わないといけないので、まずは可処分所得を計算しなければなりません。

作成の際には、非常に面倒な計算をしなければなりませんが、弁護士や司法書士に依頼していると、専門家が作成してくれます。

 

5.収集が必要な書類について

次に、収集が必要な書類を1つ1つ、見ていきましょう。

  • 住民票

住民票については、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
自分一人ではなく世帯全員分が必要で、本籍地の記載があり、省略されていないものを取得しましょう。

  • 戸籍謄本

戸籍謄本は、提出は不要ですが、収集する必要があります。
住民票と一緒に取得して、弁護士に渡しましょう。

  • 賃貸借契約書

賃貸借契約書は、住民票上の住所に居住していないときに必要になります。
コピーでかまいません。

  • 居住証明書

居住証明書は、住民票上の住所に居住しておらず、なおかつ賃貸借契約も締結していない場合に必要になります。
たとえば、債権者から逃げるために、友人の家に間借りさせてもらっているケースなどです。
この場合、住まわせてくれている人(友人など)に「確かに、この住所に居住しています」という証明書を作成してもらう必要があります。

  • 給与明細書、賞与明細書

個人再生をするときには、収入の証明書が必要です。サラリーマンの場合には、給与明細書3ヶ月分が必要となります。
賞与が出ているときには、賞与の明細書も用意しましょう。
これらの書類については、配偶者等の分は基本的に不要で、自分のものだけで足ります。

  • 源泉徴収票

サラリーマンが個人再生をするときには、2年分の源泉徴収票も必要です。
給与明細書とセットで提出しましょう。

  • 確定申告書

個人事業者の場合、収入の証明のため、確定申告書が必要です。
2年分の控えを用意して、提出しましょう。

  • 県民税、市民税の証明書

サラリーマンでも個人事業者でもない場合や、これらの人でも給与や事業所得以外の収入がある場合には(たとえば不動産収入や株式配当による収入等)、県民税・市民税の証明書が必要です。
これらについても、直近2年分が必要となります。

  • 児童手当その他の行政手当の証明書

児童手当やその他の行政による給付をもらっている場合には、それらの証明書が必要です給付決定が出たときの書類や振込通知書があればそれでもかまいませんし、なければ、役所に行って、証明書を出してもらいましょう。

  • 年金受給証明書

年金を受給している人が個人再生をするときには、年金受給証明書が必要です。
年金の振り込み通知書等でもかまいません。

  • 債権調査票

個人再生の申立時には、債権調査票が必要です。
債権調査票とは、債権者に対し、どの程度の借金があるかを照会した回答書のことです。

弁護士や司法書士に手続を依頼していたら、専門家が債権調査を行い、債権調査票を集めてくれます。

  • 判決書、強制執行の決定書等

借金を滞納して、債権者から裁判をされて支払い命令の判決が出ている場合や、給与差し押さえ等の決定が出ている場合には、それらの書類も提出する必要があります。

  • 預貯金通帳、取引履歴

個人再生をするときには、再生債務者の財産がどのくらいあるのか、明らかにする必要があります。
そこで、直近1年分の預貯金通帳の提出が必要です。今使っていないものや残高が0のものも、すべて提出しなければなりません。

また、長期間記帳していない場合や通帳を紛失している場合には、銀行に行って「取引履歴」を入手する必要があります。ネット銀行の場合には、取引画面をプリントアウトしましょう。

  • 生命保険証書

生命保険に加入している場合には、生命保険証書が必要です。
積立型のものだけではなく、掛け捨て型の生命保険であっても提出しなければなりません。

 

  • 解約返戻金証明書

生命保険に加入している場合には、その評価額を明らかにするため、解約返戻金証明書が必要です。

生命保険会社に連絡を入れて、送付依頼をしましょう。生命保険を解約しなくても、連絡すると送ってもらうことができます。

  • 車検証

車を所有している場合には、車検証が必要です。バイクの場合でも同じです。

  • 自動車の評価書

自動車やバイクを所有している場合には、その評価額を明らかにしなければなりません。

そこで、自動車の評価書を取得しましょう。中古車ショップに車を持っていって査定をしてもらうか、自動車ディーラーに車を持ち込んで、新車の見積もりをとり、下取り価格を出してもらうと良いでしょう。
ネット上で簡易査定することなども可能です。

どこまで厳密なものを要求されるか、裁判所によって運用が異なるので、依頼する弁護士と相談して、適切な方法を検討しましょう。

  • 退職金証明書

勤続年数が5年以上のサラリーマンや公務員の場合には、退職金額を証明しなければなりません。

そこで、勤務先に「退職金証明書」を発行してもらう必要があります。

退職金証明書には、もし今退職したら退職金がいくらになるか、その金額を記載してもらい、社印を押印してもらいます。

  • 退職金規程と計算書

退職金証明書の取得が困難な場合には、退職金規程とそれに従った計算書を提出することで、これに代えることができます。

退職金規程のコピーを用意して、それに従って自分で退職金額を計算するのです。会社が退職金証明書の発行に協力してくれないときや、会社に個人再生を知られたくないときに利用すると良いです。

  • 有価証券とその評価書

株券等の有価証券を所有しているときには、その資料も必要です。
証券会社に依頼すると、証明書を発行してもらえることが多いです。
有価証券とその評価に関する書類や、ネット上の画面をプリントアウトしたものなどを酔いしましょう。

  • 売掛金の資料

個人事業者等が個人再生をする場合で、未回収の売掛金も財産扱いとなります。
そこで、売掛金に関する資料を提出しなければなりません。帳簿や取引先との契約書、残高明細書などで証明しましょう。

  • 不動産の全部事項証明書

不動産を所有している場合には、その不動産の全部事項証明書が必要です。
法務局出申請をして、取得しましょう。

  • 不動産の査定書

不動産を所有しているときには、その不動産の評価査定書が必要です。
これについては、不動産鑑定などを行う必要はなく、近隣の不動産屋などで、無料で簡易査定をしてもらったら十分です。

  • 固定資産税評価証明書

不動産を所有している場合、固定資産税評価証明書も必要です。
不動産が存在する市町村役場に行って、取得しましょう。

  • 住宅ローン契約書、償還表

住宅ローンを組んでいて、住宅ローン特則を利用したいときには、金融機関との間の住宅ローン契約書と、金融機関から送られてきている償還表を提出する必要があります。

  • 保証委託契約書

住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローン設定時に契約している保証会社との契約書が必要です。
保証委託契約書と書かれている書類を探して、弁護士に渡しましょう。

 

6.書類集めの際の注意点

注意点

個人再生で必要になる書類は非常にたくさんありますが、書類集めの際にはいくつか注意点があるので、以下でご説明します。

6-1.ケースによって、必要な書類が異なる

まずは、ケースによって必要になる書類が異なることです。
サラリーマンと自営業者では収入証明書類が異なりますし、所有している財産の種類によって、必要となる財産関係書類が異なります。

上記で紹介した以外にも、個別のケースによっては提出を求められる資料があります。
そこで、手続きを依頼している弁護士や司法書士の指導に従って、必要な書類を的確に集めていくことが重要です。

6-2.期限がある書類に注意

個人再生の書類集めは、とにかく早めに行うことが重要です。
書類の中には、期限があるものや、最新のものが必要になる書類があるからです。

たとえば、住民票は発行後3ヶ月以内のものが必要なので、他の書類を集めるのが遅くなると、再度取り直しになります。

給与明細書や預貯金通帳の写しは最新のものが必要なので、月が変わったり日数が経過したりすると、新しい資料の出し直しになります。
家計収支表も、月が変わったら書き直さないといけません。

書類集めが遅れると、その分どんどん新しい書類が必要になって、いつまでたっても申立すらできません。
個人再生をスムーズに進めるためには、書類を一気に、1ヶ月以内に集めきってしまうことが大切です。

6-3.退職金証明書の取得方法

個人再生でよく問題になるのが、退職金証明書です。

退職金証明書を発行してもらうときには会社に請求しないといけませんが、このとき、会社から、使用目的を聞かれることが多いからです。

通常、会社には個人再生のことを知られたくないと考えていることが多いので、何と答えたら良いか悩んでしまいます。

退職金証明書を申請するときには「金融機関からローンを借り入れるため」と説明することをお勧めします。
実際に、ローンを組むときに、退職金証明書の提出を要求する金融機関もあるので、さほど怪しまれずに済むでしょう。

退職金規程と計算書で代用する

退職金証明書を発行してもらえない場合や、会社にうまく言い訳できない場合には、会社の退職金規程と計算書によって代用することができます。

退職金制度がある会社には、必ず退職金規程があり、従業員がアクセスできる場所に置かれているはずです。

そこで、そのコピーをもらい、自分でその規程に当てはめて計算をするのです。
計算方法がわからなければ、退職金規程を弁護士のところに持っていって、計算してもらうと良いでしょう。

退職金規程と計算書を提出したら、退職金証明書を提出する必要はありません。

6-4.家族に秘密で書類を集めたい場合

個人再生をする人は、家族に秘密にしていることも多いです。

このようなとき、家の財産関係の書類を持ち出すと、家族に不審に思われるおそれがあります。
そこで、家族に見つからないように、こっそり持ち出して、さっとコピーをとり、すぐに元の場所に戻すことが必要です。

問題になるのは、自分では通帳類や保険証書類などを管理していない場合です。

このとき「通帳はどこ?」とか「不動産の契約書はどこ?」などと言うと、何をするつもりかと怪しまれてしまいます。
そこで、財産関係の書類については、できるだけさりげなく家族に聞き出しましょう。

自分で探せるものは自分で見つけ、どうしてもわからないものだけ家族に聞くようにしましょう。

6-5.家計収支表の作成について

家計収支表を作成するときにも注意が必要です。

日頃から、自分で家計を管理している場合には、問題なく自分で作成することができますが、奥さんに管理してもらっている場合などには、管理している家族に記入してもらう必要があります。

もし、家族に個人再生を秘密にしている場合には、家計収支表を書いてもらうわけにはいかないので、「何にどのくらいのお金がかかっているの?」とさりげなく聞き出して、自分で作成する必要があります。

家計収支表に記載する金額について

家計収支表に金額を記入するとき、どのくらいまで細かく書くかが問題です。

たとえば、食費を1円単位で書かないといけないなら、非常に大変な作業になるでしょう。

この点、1円単位まで必要なのは、給料などの収入部分と水道光熱費、電話代です。

その他の食費や衣料品、交際費や日用品などは、100円単位や1000円単位などの適当な数字でかまいません。

また、家計収支表の作成時、全体としてマイナスにならないようにしなければなりません。
現実的に、「お財布の中がマイナス」になっていることはあり得ないからです。

赤字の月には、前月からの持ち越しなどがあるはずなので、つじつまが合うように、作成しましょう。

 

7.弁護士に依頼すると、書類集めが楽になる!

個人再生の書類集めは、債務者にとって大変な作業となりますが、弁護士や司法書士に依頼すると、大変楽になります。

以下で、その理由を説明します。

7-1.弁護士が、書類を作成してくれる

まず、弁護士や司法書士が、必要な書類を作成してくれることが大きいです。

個人再生では、申立書や債権者一覧表、財産目録、弁済計画表など、作成しなければならない書類が非常に多く、内容も難しいです。

自分で作成しようとすると、計算方法などもわからず四苦八苦することでしょう。
弁護士などに手続きを依頼していたら、依頼者はこうした書類を目にすることもないままに、弁護士が書類を作成して提出してくれます。

7-2.弁護士が、必要書類をピックアップしてくれる

個人再生の必要書類は、ケースによってさまざまです。

債務者が自分で手続きすると、具体的にどの書類が必要になるのかわからなかったり、どこで取得したら良いのかもわからなかったりすることが多いです。

裁判所に申立をしても、足りない書類を大量に指摘されて、困ってしまうことになります。

弁護士や司法書士に個人再生を依頼していたら、それぞれのケースで必要な書類とその集め方を適切にアドバイスしてくれるので、楽に書類集めができます。

7-3.弁護士が、書類を整えて裁判所に提出してくれる

個人再生では、大量の書類が必要になるので、そろえるだけでも大変ですが、それをきちんと整えて裁判所に提出するのはさらに大変です。

裁判所への申立時には、きちんと記録に編成しなければならないので、書類を定められた順番通りに並べて形を整えて提出しなければなりません。

また、提出後には、裁判所からいろいろな指示を受けることになるので、対応するために、自分の控えも残しておく必要があります。

債務者が自分で対応すると、書類を並べて整えることも大変ですし、控えをとっていても、ばらばらになってなくしてしまったりします。

弁護士や司法書士に個人再生を依頼すると、裁判所の様式通りにきちんと書類を整えて提出してくれますし、きっちり控えをとって、裁判所からの指示事項に対応してくれるので、非常に楽で、安心です。

 

まとめ

今回は、個人再生の必要書類について、解説しました。

個人再生をするときには、非常にたくさんの書類が必要になりますが、弁護士や司法書士に手続きを依頼すると、非常に楽になります。

これから個人再生を行うならば、債務整理に強い弁護士や司法書士事務所を探して、まずは無料相談を受けてみることをお勧めします。

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ABOUT ME
福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中