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自己破産にかかる弁護士費用はどのくらい?

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「ローンやクレジットカードなどの借金が増えすぎた。もう返済できない!」

そんなことを考えているなら、早めに自己破産することをお勧めします。

しかし、

「自己破産をするためには弁護士や司法書士に依頼しないといけないし、そうしたら多額の費用がかかるのでは?」

と心配になっている方がおられることでしょう。

自己破産をするとき、どのくらいの弁護士費用(または、司法書士費用)がかかるものでしょうか?

また、支払いが苦しい場合の対処方法も押さえておきましょう。
今回は、自己破産するときの弁護士費用と、楽に支払いをする方法をご紹介します。

1.自己破産の費用の種類

自己破産をするときには、どのような費用がかかると考えているでしょうか?

多くの方は「弁護士費用(または司法書士費用。以下、まとめて「弁護士費用」と言います。)」と答えるかもしれません。

それは間違っていないのですが、自己破産は、弁護士費用だけではできません。
自己破産をするときには、裁判所を利用するため、裁判所に対してもお金を支払わないといけないからです。

自己破産をするときの裁判所の費用は、非常に高額になることもあるので、油断できません。
こうした裁判所の費用のことを「実費」と言います。

そこで、自己破産をするときには、弁護士費用と実費の両方がかかることを念頭に置いて準備しなければならないのです。

1-1.実費とは

実費とは、裁判所に支払う費用など、実際に手続を進めるためにかかる費用です。

たとえば、収入印紙代や郵便切手の費用などです。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼せず、自分で進める場合にも実費は必要です。また、どこの事務所に依頼する場合でも同じ金額となります。

実際には弁護士や司法書士の報酬とは異なるのですが、弁護士や司法書士に自己破産を依頼するときには、実費も一緒に支払うことが普通なので、多くの人は「実費も弁護士費用」に含めて考えています。

1-2.弁護士費用とは

弁護士費用は、弁護士や司法書士に自己破産を依頼したときにかかる費用です。

弁護士や司法書士などの専門家の報酬ですから、自分で自己破産をすると、弁護士費用は不要です。
依頼する先の事務所によって、大きく金額が変わってくるので、費用を節約したいときには、上手に事務所を選ばないといけません。

2.自己破産の実費の金額

次に、自己破産の実費がどのくらいかかるのか、見ていきましょう。

2-1.同時廃止と管財事件

自己破産の費用は、自己破産の手続きの種類によって大きく異なります。

自己破産には、同時廃止と管財事件という、2種類の手続きがあります。
同時廃止は、非常に簡易な破産の手続きです。
財産がまったくないか、ほとんどない人が破産するときに選択されます。

管財事件は、原則的な破産手続きです。
財産が一定以上ある人のケースや、浪費やギャンブルなどが酷いケースなどで利用されます。
管財事件になると、自己破産にかかる費用がかなり多額になってしまいます。

2-2.同時廃止の場合の実費

それでは、同時廃止になると、実費はどのくらいになるのでしょうか?

まず、自己破産の申立の際に、収入印紙1500円が必要です。
これについては、近くの郵便局や印紙販売所で購入して、破産申立書に貼付して提出します。

次に、官報公告予納金が必要です。
官報公告予納金とは、官報に自己破産の情報を掲載するためにかかる費用です。
官報というのは、政府が発行している刊行誌(新聞のようなもの)です。
官報公告予納金の金額は1万円あまりで、破産申立時に裁判所で現金にて支払います。

あとは、郵便切手が数千円分かかります。
金額は、債権者数によって異なります。

自己破産の同時廃止の実費はこれがすべてです。
合計で、2万円もかからないことが普通です。

2-3.管財事件の場合の実費

管財事件の場合の実費を見てみましょう。

管財事件でも、申立の際の収入印紙が必要です。
金額は、同時廃止と同じく1500円です。

官報公告費用も必要です。
金額も、同時廃止と同じ程度(1万円あまり)です。郵便切手が必要な点も金額も同じです。

ただ、管財事件の場合、「管財予納金」がかかります。
管財予納金とは、破産管財人に支払う費用です。

破産管財人とは、自己破産するときに、破産者の財産を現金化して債権者に配当を行ったり、破産者に免責を許して良いかどうか判断をしたりする人です。
破産管財人を選任する以上、その報酬を用意しなければならないので、管財予納金が必要になります。

管財予納金の金額は、最低20万円です。
ただし、これは弁護士に自己破産を依頼した場合の話で、司法書士に依頼した場合や自分で申し立てる場合には、50万円以上になります。

一般的に、借金額が大きくなると、管財予納金の金額が上がります。

管財事件の実費をまとめると、以下の通りです。

  • 弁護士に依頼したケース

22万円くらい

  • 司法書士に依頼したケースや自分で申し立てるケース

52万円くらい

3.自己破産の弁護士費用(司法書士費用)

次に、自己破産をするときにかかる弁護士費用(司法書士費用)を見てみましょう。

3-1.法律相談料

まずは、法律相談料が必要です。

法律相談料とは、借金問題を弁護士などの専門家に相談するための費用です。
弁護士や司法書士は、相談するとそれだけでお金がかかるのです。

金額的には、30分5000円(+税)が標準的です。
ただし、最近では多くの弁護士事務所(司法書士事務所)で無料相談を実施しています。

無料相談を利用すると、相談料はかかりません。
完全に無料になるので、是非とも利用することをお勧めします。

3-2.着手金

自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、「着手金」がかかります。

着手金とは、弁護士や司法書士に対し、何らかの手続対応を依頼したときにかかる費用です。
原則的に、自己破産を依頼したときに、一括払いする必要があります。

支払い方法は、現金払いでも振込でも大丈夫です。クレジットカード払いはできないことが普通です。
自己破産の着手金の金額は、事務所によって異なります。

また、同時廃止の方が安くなることが多いです。
同時廃止の場合には、だいたい20万円~30万円くらい、管財事件の場合には、だいたい30万円~50万円程度となります。

司法書士に依頼すると、弁護士の場合より安くなることが多いです。
だいたい、5万円~10万円くらい相場が低くなると考えると良いでしょう。

ただし、費用は依頼する事務所によって大きく異なります。
司法書士でも、弁護士より高額になる事務所があります。
「司法書士だから弁護士より安い」と考えると期待外れになるので、注意しましょう。

3-3.報酬金

自己破産を弁護士や司法書士に依頼するとき、通常「報酬金」は発生しません。

報酬金とは事件が解決したときに支払う費用です。
自己破産するときには、一応「免責」(借金が0になる決定)を目指しますから、免責決定が下りたら報酬金が発生しそうな気がします。

しかし、昔から自己破産では報酬金が発生しないことが通例になっているのです。
そこで、自己破産を弁護士や司法書士に相談したとき、「着手金とは別に報酬金がかかります」と言われたら、依頼しない方が良いです。

4.自己破産でかかる費用まとめ

自己破産にかかる費用をまとめると、以下の通りです。
(実費、予納金、着手金の合計)

4-1.弁護士に依頼した場合

  • 同時廃止の場合

22万円~32万円程度

  • 管財事件の場合

52万円~72万円程度

4-2.司法書士に依頼した場合

  • 同時廃止の場合

16万円~30万円程度

  • 管財事件の場合

70万円~90万円程度

5.自己破産を自分でするのは、お勧めできない

「自己破産をするとき、弁護士や司法書士に依頼すると高額な費用がかかるんだな…」

と考えた方がいるかもしれません。
「こんなに高いなら、自分で申立をした方が良いのではないか?」と考えることもあるでしょう。

しかし、自己破産を自分で進めるのは、お勧めではありません。

5-1.手続きが難しすぎる

自己破産は、裁判所への申立が必要な手続きです。

非常に細かい決まり事がたくさんあって、その通りに進めていかないと、免責してもらうことができません。
たとえば、申立をするときには、大量の必要書類があり、すべて確実に揃えなければなりません。

必要書類を揃えるのはとても大変なので、弁護士や司法書士に手続きを依頼しているケースでも集めるのに四苦八苦する方が多いのです。
自分一人で申し立てる場合には、誰も書類集めについてアドバイスしてくれませんし、裁判所が難しい指示をしてきたときも、一人で対応しなければなりません。

きちんと対応できなければ、自己破産の手続きが進まなくなってしまったり、「裁判所や管財人に協力しないから、免責不許可事由がある」などと言われて免責を受けられなくなってしまったりするおそれもあります。

5-2.管財予納金が高くなる

自分で自己破産を申し立てると、確かに弁護士費用や司法書士の費用は不要です。

しかし、管財事件になる場合には、管財予納金が高額になることが問題です。
管財予納金は、弁護士に依頼すると、20万円になりますが、自分で申立をすると、50万円かかってしまいます。

そうであれば、弁護士に30万円支払って自己破産の申立をしてもらっても、同じだけの金額が必要になるということです。
もし、弁護士費用を20万円で済ますことができたら、弁護士に依頼した方が10万円ほど安いことになってしまいます。

つまり、弁護士に依頼せず、自分で自己破産をすると、かえって費用が高額になってしまうおそれがあります。

このように、自分で自己破産をすると、良いことがあまりなくデメリットばかりなので、お勧めできません。

6.自己破産の費用を安く抑える方法

自己破産の費用を安く抑えるためには、どのような工夫をすることができるのでしょうか?以下で、考えられる方策を紹介していきます。

6-1.無料相談を利用する

まずは、無料相談を利用することが重要です。

自己破産の相談をするとき、30分では済まず、1時間くらいかかることも多いです。
すると、法律相談料が1万円かかってしまいます。

無料相談を利用すると、このような費用が要らなくなるので、費用を節約できます。
借金の無料相談ができる場所は、いくつかあります。

全国に地方事務所がある法テラスや、全国の都道府県にある弁護士会や司法書士会の無料相談、市役所の無料相談などを利用することができます。
法テラスというのは、「日本司法支援センター」という機関で、経済的に余裕のない人のため、法律的な支援をしてくれるところです。
法務省の管轄の、独立行政法人に準じる機関が運営しています。

ただ、これらの相談機関では、依頼する弁護士や司法書士を選ぶことができません。
自己破産をするときには、債務整理を得意とする専門家に依頼する方が効果的です。

そこで、無料相談を受けるときには、一般の弁護士事務所や司法書士事務所を利用する方がお勧めです。
弁護士事務所や司法書士事務所のホームページを検索して、自己破産に力を入れている事務所を探して、相談の依頼をしましょう。

6-2.一般事務所の無料相談を利用して、安い事務所を探す

弁護士費用で高額になるのは、着手金です。

着手金が安い事務所を探したいときには、ネット上の情報が役に立ちます。
各法律事務所や法務事務所のページには、自己破産するときの費用が掲載されていることが多いです。

もし載っていなくても、事務所に直接問合せをすると、教えてもらうことができます。
そこで、ホームページの記載を参考にして、費用が安くて債務整理に強そうな事務所を絞り込みましょう。

そして、気になる事務所をピックアップして、無料相談を受けましょう。
相談を受けると、担当してくれる弁護士や司法書士の雰囲気がわかります。

また、実際にかかる費用についても説明を受けることができます。
いくつかの事務所で無料相談を受けて、もっとも費用が安い事務所に依頼すると、費用を節約することができます。

6-3.なるべく同時廃止になるように進める

自己破産では、管財事件になると高額な管財予納金がかかるので、同時廃止になると、大きく費用を節約することができます。

そこで、自己破産の費用を安くしたいときには、なるべく同時廃止で進めることが得策です。
同時廃止にするには「財産を持っていない」ことが必要です。
そこで、今一定額の財産を持っているときには、生活費や弁護士費用に使ってしまうと、同時廃止にできることがあります。

また、財産の種類や預貯金や生命保険などの場合、現金化するのが有効です。
預貯金や生命保険などの個別の財産が20万円を超えると管財事件になりますが、現金なら99万円まで持っていても同時廃止にできるからです。

今の状況で同時廃止にできる方法があるのかや、同時廃止にする方法を聞きたい場合には、専門家にアドバイスを求める必要があります。
下手をすると「財産隠し」「浪費」などと言われる可能性があるので、依頼する弁護士とよく相談して決めましょう。

6-4.法テラスの民事法律扶助を利用する

自己破産で弁護士費用を節約するために非常にお勧めの方法は、民事法律扶助を利用することです。

民事法律扶助とは、法テラスが実施している弁護士費用立替の制度です。
法テラスの民事法律扶助を利用すると、法テラスが弁護士や司法書士にかかる費用を一括払いしてくれるので、自分で直接弁護士や司法書士に費用を支払う必要がありません。

着手金ではなく、予納金以外の実費も立替払いしてくれます。
立て替えてもらったお金は、後ほど依頼者が法テラスに分割で償還していけば良いのです。

月々の償還金額は、原則1万円ずつですが、それが苦しい場合には、月々5000円ずつにしてもらうことも可能です。
ただし、予納金は依頼者自身が負担しなければなりません。

法テラスの民事法律扶助を利用すると、費用の金額は法テラス基準になります。
法テラス基準は、通常一般の弁護士費用や司法書士費用よりも大幅に安いです。

弁護士に依頼したときと司法書士に依頼したときとで、金額が異なります。
具体的には、以下の通りです。

弁護士に依頼した場合

弁護士に依頼する場合、実費は23000円です。
着手金は、債権者の数によって異なります。

  • 債権者数が1社から10社…126000円(実費との合計で149000円)
  • 債権者数が11社から20社…147000円(実費との合計で170000円)
  • 債権者数が21社以上…178500円(実費との合計で201500円)

これに、予納金が足されます。同時廃止なら官報公告予納金の1万円あまりが、管財事件なら官報公告費用と管財予納金の合計21万円程度がかかるイメージです。

法テラスを使って弁護士に依頼すると、自己破産にかかる金額(実費、着手金、予納金の合計)は、以下のとおりです。

  • 同時廃止の場合…16万円~23万円程度
  • 管財事件の場合…36万円~42万円程度

一般の事務所で依頼すると、同時廃止で22万円~32万円程度、管財事件なら50万円以上はかかるので、法テラスを使うと大幅に安くなります。

司法書士に依頼した場合

司法書士に依頼する場合、実費は17000円です。

着手金は、債権者数が20社までは84000円(実費との合計で101000円)、21社以上の場合には94500円(実費との合計で111500円)です。

法テラスを使って司法書士に自己破産を依頼すると、かかる金額は以下の通りです。

  • 同時廃止の場合…12万円程度
  • 管財事件の場合…61万円程度

7.司法書士に依頼すると高い?安い?

世間一般では、債務整理を司法書士に依頼すると、弁護士に依頼するより安くなるイメージがありますが、これは事実なのでしょうか?
以下で、検証してみましょう。

7-1.必ずしも弁護士より安いとは限らない

司法書士は、そもそも必ずしも弁護士より安いとは限りません。

司法書士事務所の中には、弁護士事務所より高い事務所があるためです。
そこで、「司法書士事務所だから安い」と思って司法書士に依頼するのではなく、「安い司法書士事務所を探して」依頼する必要があります。

7-2.管財予納金が高額になることに注意!

司法書士に依頼すると、管財事件の場合には非常に費用が高額になります。

司法書士申立は本人申立と同じ扱いになるため、管財予納金が50万円になります。
弁護士であれば予納金は20万円なので、それだけで30万円も高額になってしまいます。

法テラスを利用した場合にも、予納金は本人負担となるので、50万円を用意しなければなりません。
そこで、管財事件になるときには、司法書士に依頼するのはお勧めではありません。

7-3.確実に同時廃止になる事案では、安くなる可能性がある

司法書士に自己破産を依頼して安くなる可能性があるケースは、同時廃止のケースです。

同時廃止の場合、安い司法書士事務所では20万円以下で受けてくれることもあるため、うまくいったらかなり費用を安くすることができます。
ネット上でも司法書士が自己破産にかかる費用を公表しているので、比べてみて、気になる事務所に無料相談を申し込んでみましょう。

8.自己破産の費用を用意出来ない場合の対処方法

次に、自己破産の費用を用意できないときにどうしたらいいのか、考えてみます。

8-1.分割払いの相談をする

自己破産の費用を支払えない場合、通常用意できないのは着手金です。

法律相談料については、無料相談を使ったら良いので、問題になりません。
着手金を支払えない場合、依頼先の弁護士や司法書士に分割払いの相談をしてみると良いです。

ホームページに「分割払い可」と書いてあるところなら分割払いさせてくれますし、そう書いてなくても、相談したら分割払いさせてくれることが多いです。
分割払いをするときには、通常月々数万円ずつの支払いとなり、自己破産の手続きが終了するまでの間に支払いきってしまう必要があります。

中には、分割払いのお金を支払い終えるまで、自己破産の申立をしてくれない専門家もいます。

分割払いのお金は、どこから用意するのか

「月々分割払いができるのはありがたいけれど、今いっぱいっぱいだから、月々の費用も用意できないかもしれない」
と心配される方もおられるかもしれません。

ただ、それは大丈夫です。自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、その時点で債権者からの支払い督促が止まりますし、債権者への支払いもストップするからです。

つまり、今まで借金返済に充てていたお金が浮いてくるので、それを弁護士費用の支払に充てることができるのです。
弁護士への月々の分割金額を決定するときには、今後は債権者への支払いがなくなることを前提に検討すると良いでしょう。

管財予納金は分割払いできない

分割払いをするとき、1点注意しないといけないことがあります。

管財予納金は、分割払いできないことがあるのです(裁判所によっては、分割払いが認められていることもあります)。
予納金を支払わないと破産手続き開始決定を出してもらうこともできません。

申立をしても、棄却されてしまいます。
法テラスを利用しても、予納金については立替を受けられません。

管財予納金は、弁護士に依頼すると20万円、司法書士に依頼すると50万円かかります。
そこで、管財事件になる場合、予納金だけは絶対に用意しなければなりません。

8-2.財産を現金化する

自己破産の費用を用意できない場合、何か現金化できる資産があったら、早期に現金に換えてしまうと良いです。

自己破産するときに財産を持っていても、結局現金化されて債権者に配当されてしまいます。
また、財産があると、管財事件になってしまうので、費用も高額になりますし、期間も長くなって手続も面倒になります。

現金化して弁護士費用として支払ってしまい、財産が減ったら同時廃止で手続きを進めることができるのです。
たとえば、積立型の生命保険に加入している場合、株や投資信託を持っている場合、価値のある貴金属や時計などを持っている場合、車を持っている場合などには、売却してしまいましょう。

8-3.親などに援助してもらう

自己破産費用を用意できないとき、周囲に援助をしてくれる人がいたら、頼るのも1つの手です。

たとえば親などに相談すると、お金を出してくれることも多いです。

自己破産中に親にお金を返すと「偏頗弁済」と言われるおそれがあるのでしてはいけませんが、免責を受けた後なら、少しずつ返していっても問題ありません。
事情を説明して、理解してくれそうな人がいたら、お願いしてみましょう。

8-4.法テラスの民事法律扶助を利用する

手元にお金がなくて、弁護士費用を支払えない場合にも、法テラスの民事法律扶助が有効です。

民事法律扶助を利用すると、法テラスが弁護士費用や司法書士費用を一括払いしてくれるので、依頼者はお金を払わなくて良いからです。
あとは5000円ずつ毎月払っていけば良いだけ(利息は付かない)ので、負担が非常に軽くなります。

法テラスを利用したいときには、相談先の弁護士や司法書士に「法テラスを使えますか?」と聞いてみましょう。
法テラスと契約している弁護士や司法書士なら、法テラスの民事法律扶助を使って依頼することができます。

まとめ

今回は、自己破産するときにかかる費用について、解説しました。

自己破産の費用は、同時廃止になるのか管財事件になるのかで、大きく変わってきます。
同時廃止の方が、費用は圧倒的に安くなります。

また、管財事件の場合、管財予納金がかかるので、司法書士よりも弁護士の方が安くなることが多いです。
費用を用意出来ないときには、分割払いや法テラスを利用する方法もあります。

自己破産をするとき、費用の用意が出来ないから依頼出来ない、と思う必要はありません。
まずはウェブサイトで弁護士や司法書士を探して、気になる事務所で無料相談を宇蹴るところから始めましょう。

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ABOUT ME
福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中