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自己破産しても、家族に迷惑は及ばない!その理由を徹底解説!

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家族に迷惑がかかるか心配

自己破産をすると、自分の借金はなくしてもらえるので、多額の借金がある場合などには非常に助かります。

しかし、破産によって、家族に迷惑がかかるのではないかが心配だという方も多いのではないでしょうか?

「破産によって家族に迷惑が及ぶなら、破産はやめておこう」と思うかもしれません。
実は、自己破産をしても家族に迷惑は及びませんし、及ぶケースでもかなり限定的です。

今回は、自己破産したときに家族に迷惑が及ぶのか、及ぶとしたらどのような影響があるのかについて、解説します。

1.自己破産しても、家族に請求は来ない

1-1.基本的に、家族に支払い義務は無い

自己破産をするとき、破産者の方がまず心配されるのは「自分が破産したら、家族が代わりに支払をしなければならないのでは?」ということです。

世間では、まだまだ「借金は家族の問題。借金したら、家族が代わりに払うもの」という考えがあるからです。

しかし、借金は、「金銭消費貸借契約」という1種の契約です。
契約というのは、契約をした当事者しか拘束しません。
そこで、契約当事者でない第三者は、何らの債務を負うことがありません。

たとえ家族であっても、借金支払い義務を負うことはないのです。そこで、自己破産をしても家族に支払い請求されることはありません。

実際に、貸金業法という法律により、「義務のない人に借金の取り立てをしてはいけない」という取り立て規制が定められています。

1-2.家族が保証している場合

ただ、例外もあるので、注意が必要です。
それは、家族が借金の保証をしているケースです。

保証人は、債権者と「保証契約」を締結しています。

保証契約とは、「主債務者(借金をした本人)が支払をしないとき、代わりに支払をします」という内容の契約です。

保証人は、保証契約にもとづいて、「自分の債務として」、借金の支払をしなければなりません。

そこで、家族が保証人になっているときに自己破産をすると、家族が代わりに返済しなければならないのです。

この場合には、家族は支払いを拒むことはできず、迷惑をかけることになります。

たとえば、住宅ローンを組んでいて、離婚した元配偶者が連帯保証をしている場合や、奨学金の借入をしていて親が連帯保証している場合などに破産をすると、トラブルになる例があります。

保証人がついている借金がある場合に自己破産するときには、必ず事前に保証人に対し、自己破産することを告げて相談しておくべきです。

2.自己破産しても、家族の個人信用情報に影響はない

2-1.家族はブラックリスト状態にならない

自己破産しようとする方が次に心配することが多いのが「個人信用情報」の問題です。

個人信用情報というのは、個人個人のローンやクレジットカードについての利用履歴です。
個人信用情報に「支払い遅延」や「事故」などのネガティブな情報が登録されていると、ローンやクレジットカードの審査に通らないので、こういったサービスを利用できなくなります。

このように、個人信用情報に事故情報が登録された状態のことを、ブラックリスト状態と言います。

自己破産をすると、自分の個人信用情報に事故情報が残るのは仕方がないとしても、家族の個人信用情報にも事故情報が載るのでしょうか?

個人信用情報は、その名の通り、個人個人に関する情報です。

そこで、たとえ家族同士であっても、その内容が影響することはありません。

家族のうち1人が自己破産やその他の債務整理をしても、他の家族の個人信用情報に事故情報が登録されることはありませんし、他の家族がブラックリスト状態になることもありません。

たとえ同居の家族であっても、家族自身が支払いの延滞などをしていなければ、ローンやクレジットカードを利用することが可能です。

2-2.ブラックリストになることで、事実上迷惑がかかる

ただし、破産すると、自分がローンやクレジットカードなどを利用できなくなることで、事実上家族に迷惑をかける可能性はあります。

たとえば、自分が一家の大黒柱であれば、当然住宅ローンの借入などの際には頼りにされるでしょう。妻が専業主婦であれば、自分名義でローンを組むしかありません。

ブラックリスト状態になっていたら、自分名義で住宅ローンを組むことができないので、結果的に一家で家を購入することが不可能になります。

また、クレジットカードも作れないので、非常に不便な思いをさせるおそれがあります。

3.自己破産しても、家族の財産はなくならない

3-1.家族名義の財産は、没収されない

自己破産をすると、破産者の財産は基本的にすべてなくなります。

残せるのは、生活に必要な最低限の財産のみです。
自分の財産がなくなるとしても、家族の財産まで無くなることはあるのでしょうか?

そのようなことは、基本的にありません。
確かに、破産するときに、破産者に一定以上の財産があると、その財産は現金化されて債権者に配当されます。

ただ、こういった換価と配当の対象になるのは、破産者自身の財産だけです。名義が違えば、破産の対象になりません。
破産するときに申告しなくても財産隠しになりませんし、破産管財人に取り上げられることもありません。

そこで、自分名義の財産がない専業主婦などが自己破産をした場合、財産をまったく失うことなく、そのまま夫名義の家に住み続けることなども可能です。

3-2.自分の財産がなくなることで、迷惑がかかることも

家族に迷惑がかかるケース

自己破産をしても、家族名義の財産はなくなりませんが、自分名義の財産がなくなることにより、事実上家族に迷惑がかかるケースもあります。

たとえば、破産者名義の家に住んでいたら、破産によって家がなくなるので、家族全体が住む場所を失います。
全員で賃貸住宅などに引っ越しをしなければなりませんし、子どもが転校しなければならない可能性もあります。

また、破産者名義で預貯金や積立金をしていたら、すべてなくなってしまいますし、子どものために学資保険を積み立てていた場合にも、やはりなくなります。
生命保険も解約されます。

自分名義の財産がたくさんあるときに自己破産をするならば、家族とよく相談して理解を得てからにする必要があります。

4.自己破産したことを周囲に知られない

自己破産をすると、周囲に知られるのが心配だという方が多いです。

破産が噂になると、困るのは自分だけではありません。
夫や妻、子どもたちも、方々で肩身の狭い思いをしたり、偏見を受けたりするおそれがあります。

この点、自己破産をしても、基本的に周囲に知られることはありません。

まず、自己破産をするとき、普通は弁護士や司法書士に手続を依頼しますが、こうした専門家に手続きを依頼すると、債権者や裁判所から連絡は、すべて専門家の事務所に届きます。自宅や勤務先やその他の場所に連絡が来ることはありません。

また、裁判所に行かないといけないのも数回だけなので、有給などで対応できます。

サラ金やカード会社などから借入をしている場合、自宅に押しかけられることなどもないので、近所で不審に思われることもないでしょう。

また、自己破産には「官報公告」という制度があります。官報公告とは、政府が発行している「官報」という機関誌に、破産情報が掲載されることです。

しかし、官報を読んでいる一般人はほとんどいないので、官報公告によって破産をしられることはありません。

以上のように、自己破産をしても、自分や家族が自分からそのことを告げない限り、周囲に知られる恐れはなく、家族に迷惑をかける心配は不要です。

5.自己破産しても、引っ越し、海外旅行は自由

「自己破産をすると、引っ越しや海外旅行ができなくなるから、家族に不自由な思いをさせるのでは?」と心配する方がおられます。

しかし、このような心配も不要です。

自己破産をしても、きちんと免責を受けたら、その後、自由に引っ越しや長期旅行をすることができるからです。
また、そもそも自己破産でも「同時廃止」という手続きになったら、破産中でも引っ越しや海外旅行に制限を受けることはありません。

これに対し、管財事件になると、破産手続き開始決定時から免責決定時まで、3ヶ月~6ヶ月程度、住居制限を受けます。
その場合でも,必要性を説明したら、裁判所から許可をしてもらうことにより、引っ越しや長期旅行をすることができます。

6.自己破産しても、自由に就職できる

「自己破産をすると、就職が制限されるから、収入が減って家族に迷惑をかけるのでは?」と心配される方もいます。

これについても、心配不要です。

自己破産をしても、ほとんどの職業については、制限なしに自由に就くことができるからです。
「自己破産すると公務員になれない」という噂もありますが、これも嘘で、破産していても、一般的な公務員になることは可能です。

自己破産によって制限されるのは、弁護士や司法書士、税理士などの士業や宅建業者、警備員、生命保険外交員などの一部の職業だけです。
また、制限を受ける期間も、破産手続き開始決定時から免責決定時までの3ヶ月~6ヶ月程度です。

もし、制限を受ける職業についているのであれば、破産前に家族と相談して、理解を得ておきましょう。

7.自己破産しても、子どもの進学や就職に影響しない

自己破産をすると、将来の子どもの進学就職に影響が及ぶことを心配される方がいます。

子どもの受験や就職活動で、親の自己破産を学校や採用先の企業に知られると、不利益に評価されたり審査で落とされたりするのではないか?と思うのです。

しかし、先ほども説明したように、人が自己破産した情報というのは、世間には知られないものです。
また、学校や企業が入試選抜や採用活動のために、個人信用情報を閲覧することはできません。

そこで、自己破産をしても、子どもの進学や就職には、一切影響がないと考えて大丈夫です。

8.自己破産によって、子どもの結婚に影響しない

「自己破産をすると、子どもが将来結婚するときに、相手に知られるのではないか?」と心配される方も多いです。

これについても進学や就職の場面と同様で、親の過去の自己破産を結婚相手に知られるおそれはほとんどありません。

まず、自己破産したことは、戸籍や住民票、パスポートや免許証などの公的な書類には一切記載されません。
そこで、子どもが婚姻届を提出する際などに、結婚相手に親の破産を知られることはありません。
また、一般の個人が勝手に他人の個人信用情報を閲覧することもできません。

ただ、相手が興信所を使って調査をした場合には、知られてしまうおそれはあります。その場合、相手の家族が結婚に反対するかもしれません。

ただ、自己破産をせずに借金を放置していたとしても、興信所に調査されたら結局はバレます。
過去に自己破産をして今は借金がない場合と、借金を放置していて多くの支払をしている状態では、前者の方が、むしろ安心感が強いでしょう(イメージの問題はありますが)。

その意味で、子どもの将来が心配ならば、むしろ早めに自己破産をしておいた方が良いとも考えられます。

9.自己破産により、家族に迷惑をかけるケースまとめ

自己破産をしたときに、家族に迷惑をかけるケースをまとめると、以下のような場合です。

  • 家族が保証している場合に家族が支払をしなければならない
  • 自分がブラックリスト状態により、借り入れができないので、家や車を買えない
  • 家や財産が自分名義の場合、なくなってしまう

10.自己破産によって家族に迷惑をかけない方法

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自己破産をしたとき、なるべく家族に迷惑をかけないためには、どのような対処をすれば良いのでしょうか?

10-1.家族が保証人になっている場合には任意整理する

まずは、家族が保証人になっているケースを考えてみます。

この場合、自己破産をすると、家族に請求が来てしまいます。
そこで、任意整理をする方法があります。

自己破産の場合には、すべての債権者を対象にしなければならないという、「債権者平等の原則」が働きます。個人再生の場合も同じです。
これらの手続きに対し、任意整理では、対象とする債権者を選ぶことができます。

家族が保証している債務を外して任意整理をしたら、家族に迷惑をかけずに借金問題を解決することができます。
たとえば、奨学金借入があり、親が連帯保証人になっている場合などに有効です。

奨学金を外して任意整理をしたら、親に債務整理を知られることもありません。

10-2.家族も一緒に債務整理をする

家族が保証人になっているけれども、どうしても任意整理ができない場合もあります。

収入がないから任意整理できないこともありますし、借金が大きすぎると任意整理では整理仕切れなくなるからです。
この場合には、家族も一緒に債務整理をすることが考えられます。

確かに、家族に債務整理させると迷惑をかけることになりますが、連帯保証人として一括請求を受けるよりは、問題をきちんと解決できるので、家族のためになります。

保証人がついている借金があるときに自己破産をするなら、保証人に「債務整理による解決方法がある」ことを教えてあげましょう。

10-3.家族名義でローンを組む

自己破産によってブラックリスト状態となり、ローンを組むことができなくなってしまったら、家族名義でローンを組むことを考えると良いです。

個人信用情報に事故情報が登録されるのは、自己破産した本人だけなので、家族自身がこれまで借金の延滞等の事故を起こしていなければ、家族はローンを使うことができるからです。

住宅ローンでも、最近はパートやアルバイト、派遣社員などが利用できるサービスが出てきていますし、年収が低くても借りられる借金もあります。
破産者に収入があれば、支払いは破産者がしていけば良く、ローンを借りてくれた家族に迷惑をかけることもありません。

10-4.大きな財産はあきらめる(財産隠しはしない)

自己破産をするとき、大きな財産があると、どうしても惜しくなってしまうものです。

ときには、財産隠しをしてしまう方がいます。
しかし、財産隠しをすると、さらに家族に大きな迷惑をかけることになってしまいます。

1つには、財産隠しをすると、自己破産で重要な「免責」を受けられなくなってしまいます。
免責を受けられないと、借金がそのまま残ってしまいます。

すると、債権者から督促が来ますし、裁判をされて給料を差し押さえられるおそれも高くなります。
給料を差し押さえられたら、家族の生活費も減って、迷惑をかけます。

また、財産隠しをするとき、家族名義にすることもあります。
この場合、裁判所が選任した「破産管財人」という人が、家族に対する財産の移転を「否認」します。
否認されると、その行為はなかったことになるので、家族から財産を返してもらわなければなりません。

また、家族と結託して財産隠しをすると、家族共々「詐欺破産罪」という罪に問われるおそれもあります。

そこで、自己破産をするとき、たとえ財産が惜しいと思っても、財産隠しはせず、あきらめることも必要です。
家族を巻き込んで財産隠しをするのは、絶対に避けるべきです。

10-5.滞納前に自己破産をする

人によって、自己破産をするタイミングは異なります。

多くの人は、借金の返済を滞納して債権者から督促が来るようになった頃に「もはや破産するしかない」と思い始めます。

ただ、もっと早く、滞納前に「支払いができそうにないから、破産しよう」と考える方もいます。

反対に、債権者から内容証明郵便が届いても、裁判が起こっても破産をせず、給料や預貯金を差押えられてはじめて、「いよいよ破産しかない」と思う方もいます。

これらのタイプのうち、家族に最も迷惑をかけない人は、どのタイプだと思いますか?

それは、滞納前に自己破産をするタイプの人です。
借金を滞納する前であれば、債権者から督促が来ないので、家族も嫌な思いやよけいな心配をせずに済みます。

また、裁判をされて、給与差し押さえをされることもありません。
破産手続き開始決定があると、新たな差押えができなくなるので、今後給料や預貯金をとられるおそれもなく、安心して生活ができます。

そればかりか、弁護士や司法書士に自己破産を依頼すると、債権者からの督促もなくなり、借金支払いもストップするので、家族の生活も非常に楽になります。

借金の支払いが難しそうだと感じたら、すぐに弁護士や司法書士に相談することが、家族に迷惑をかけないための最善の方策です。

11.自己破産しないことで、家族にかかる迷惑の方が大きい

自己破産をすると、家族に迷惑がかかるかもしれないから、破産を躊躇している方がいます。

しかし、借金を支払えないのに自己破産しないで放置していると、家族により大きな迷惑をかけてしまいます。

11-1.借金の支払い請求が来る

1つは、債権者から支払い請求が来ることです。

自宅宛に電話や郵便で次々と支払い督促が来るので、家族も心穏やかに過ごすことができません。

11-2.給料や財産が差し押さえられる

次に、給料や家の財産が差し押さえられてしまうことです。

自分が一家の大黒柱になっている場合、給与差し押さえを受けたら家族の生活が危うくなってしまいます。
預貯金口座が差し押さえられると、入出金ができなくなり、必要な引き落としなども行われなくなるので、家族に大きな迷惑をかけることになります。

11-3.ブラックリスト状態になる

自己破産などの債務整理をすると、ブラックリスト状態になってローンやクレジットカードを利用できなくなることが知られていますが、ブラックリスト状態は、債務整理した場合だけの問題ではありません。

借金を長期延滞した場合にも、個人信用情報に事故情報が登録されるので、ローンやクレジットカードの審査にとおらなくなります。

しかも、延滞情報によってブラックリスト状態になってしまった場合には、延滞状態を解消しない限り、事故情報を消してもらうことができません。
延滞状態を解消しても、その後5年間は事故情報が消えないので、ブラックリスト状態が続くのです。

結局、破産せずに放置していると、自己破産をしていないのにブラックリスト状態になる上、解消される見込みすらなくなります。
自己破産をすると、事故情報は5年~10年で消去されるので、早めに自己破産をしてしまった方が、むしろブラックリスト状態が短くて済みます。

自分がブラックになっていることによって家族にかける迷惑を最小限にしたいなら、返済を延滞する前に自己破産すべきです。

11-4.夜逃げすることもある

借金返済を滞納していると、債権者からの支払い請求を苦にして「夜逃げ」をしてしまうことがあります。

夜逃げするときには、1人ではなく家族を連れて行くことが多いです。
しかし、夜逃げすると、これまでの仕事を辞めて、家も失い、何もかもを捨てることになりますし、夜逃げ先でも住民票を異動することができず、大変不便です。

早期に自己破産をしたら、夜逃げなどしなくても借金問題を解決できるのに、早めに債務整理に取り組まないため、家族に要らぬ苦労をかけてしまいます。

11-5.借金を調べられることもある

自己破産をしないということは、借金問題を解決しないで放置するということです。

すると、さまざまな場面で、借金を調べられる可能性があります。
たとえば、興信所を使って調査をすると、現在の借金の有無もわかります。

すると、子どもが結婚する場合をはじめとして、いろいろな場面で不利益を受けるでしょう。
家族が肩身の狭い思いをする可能性もあります。

借金を放置していることが、家族のためになることはありません。

11-6.子どもに必要な教育をつけてやれない

自己破産をしたら、借金が0になるので、再度0からやり直すことができます。

新たに収入を得て貯金をして、子どもに教育をつけさせてやることもできるでしょう。
これに対し、自己破産をせずに放置していると、いくらお金を稼いでも、債権者に対する支払いにあてられてしまうため、子どものために使うことなどできません。

結果的に、子どもが進学を望んでも諦めざるを得なくなることもあります。

11-7.ヤミ金に手を出してしまう恐れ

借金がかさんで返済を怠っていると、まともな金融業者からはお金を借りられなくなります。

すると、ついついヤミ金に手を出してしまう例があります。
ヤミ金に手を出すと、家族にも平気で督促をしてきます。

「殺すぞ」などと家族を脅迫されたり、自宅にピザや寿司の宅配を呼ばれたり救急者や消防車を呼ばれたり、子どもの学校にまで電話をかけてきたりすることもあります。

近所中に知られるように、集合ポストに嫌がらせのチラシを投函されたり、「金返せ」などとビラを貼り付けられたりすることもあります。
家族がヤミ金の嫌がらせに耐えかねて、離婚にいたるケースもありますし、家族みんなで一家心中してしまう例もあります。

そのようなことになる前に、早めに自己破産していたら、避けられる悲劇です。

最後に大切な注意点が1つあります。

すでに闇金から借金がある場合は、自己破産しても闇金からの借金は消えません。

というより、そもそも法律を無視して営業しているのが闇の金融業者、闇金。
そんな相手に自己破産したので、借金は返せませんなんて、通用するのでしょうか?

そう、通用しませんよね。

もし、あなたが闇金から借金をしているなら、大至急に闇金に強い法律家に相談することをおおすすめします。

まとめ

以上のように、自己破産をしないで借金を放置していると、家族に対し、自己破産をした場合よりも大きな迷惑をかけるものです。

そこで、家族に迷惑をかけたくないという気持ちが強いほど、むしろ早めに自己破産すべきです。
自己破産をするときには、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

弁護士や司法書士に依頼すると、事件に着手してもらったときから自宅への支払い請求が止まるので、家族も安心できます。
家族に秘密で自己破産を終えてしまうこともできるので、家族に秘密で借金していて頭を抱えている場合にも非常に役立ちます。

今は、たくさんの弁護士事務所司法書士事務所で、借金の無料相談を受け付けています。
早めに相談をしたら、自己破産を避けて、より家族への影響が小さい任意整理を選択することなども可能です。

どうしても自己破産をしたくない場合、別の解決方法を提案してもらうこともできるので、借金問題に苦しんでいるなら、まずは一度、債務整理に積極的に取り組んでいる専門家に相談することをお勧めします。

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ABOUT ME
福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中