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家族や勤務先に知られず内緒で債務整理する方法が知りたい!

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バレずに債務整理

借金をしている方は、周囲に借金問題を隠していることが多いです。

「妻(夫)にバレたら離婚される!」
と思っている方もたくさんいますし、
「勤務先にバレたら、昇進の道が断たれるかも」
「部下や同僚に馬鹿にされる」
と心配している方もいます。

「債務整理によって、借金を周囲に知られるなら絶対に避けたい!」と考えるでしょうけれど、実際、周囲に知られずに債務整理をすることは可能なのでしょうか?

今回は、家族や勤務先に内緒で債務整理をする方法をご紹介します。

1.借金問題を家族、勤務先に知られるパターン

借金問題のことは、家族や勤務先に絶対知られたくないと考えている方が多いです。

実際に借金を家族や勤務先に知られるのは、どのようなパターンが多いのでしょうか?以下で、見てみましょう。

1-1.家族に知られるパターン

まずは、家族に知られるパターンから確認していきましょう。

借金を、約定通りに返済出来ている限り、家族に知られるリスクは低いです。

しかし、返済を滞納すると、債権者から電話や郵便による督促が届くようになります。

すると、家族が債権者からかかってきた電話に出たり、債権者から届いた督促状などを発見されたりして、借金がバレてしまいます。

特に、たくさんの借入先がある人は、次々に督促状が届き続けるので、隠し切ることが難しくなります。

また、家族カードを渡している人がクレジットカードの支払を滞納すると、カードの利用を止められるので借金滞納がバレますし、放置しすぎて裁判を起こされて、裁判所から訴状などの書類が届いたのを家族に見られることもあります。

 

1-2.勤務先に知られるパターン

次に、借金が勤務先に知られるパターンを見てみましょう。

借金の督促状は自宅に届くので、基本的に滞納をしても、勤務先に連絡されることはありません。実際、貸金業法において、借金の督促は、「正当な理由」がない限り、勤務先宛にしてはいけないことになっています。

そこで、他の手段ではどうしても連絡が取れない場合以外は、貸金業者が勤務先に連絡することは法律違反となります。
電話もされませんし、郵便を送ることもありませんし、債権者が会社を訪ねてくることもありません。

ただ、裁判所の手続きを利用する場合は、話が変わってきます。

借金を滞納していると、債権者から裁判を起こされることがあります。
そして、支払い命令の判決が出たら、債権者は債務者の給料を差し押さえることができます。

給料を差し押さえるときには、債権者が会社に連絡を入れて、直接給料の一部を取り立てることになるので、このときに会社に借金問題を知られてしまうことになるのです。

 

以上のように、家族や会社に借金がバレるケースは、どちらも「借金を滞納した場合」です。
借金問題を内緒にしたいのであれば、滞納する前に解決する必要があります。

 

2.債務整理をしても、家族や勤務先に連絡されない

借金問題を解決する方法は、債務整理です。

しかし、債務整理をすることで家族や会社に借金を知られてしまっては意味がありません。

債務整理をしたら、周囲に借金がバレるのでしょうか?

債権者や裁判所から自宅に連絡が来るのではないかが心配だという方がいます。

実際には、債務整理をしたことで、債権者らから連絡されることはありません。

自宅にも勤務先にも連絡は来ませんし、家族に代わりに借金を支払うように請求されることもありません。

ただ、家族や親戚、知人友人などに保証人になってもらっている場合には、注意が必要です。
この場合、借金している債務者本人が債務整理に入って借金を支払わなくなると、債権者は担保としての保証人に支払い請求をしてしまうからです。

そこで、保証人がついている借金を対象にして債務整理をしてしまったら、保証人は借金の一括払い請求を受けることとなり、借金滞納を知られてしまいます。
それだけではなく、保証人が借金返済をしなければならないので、非常に大きな迷惑をかけることになります。

保証人がついていないなら、債務整理を家族や勤務先に内緒で成功させることは十分に可能です。

3.債務整理を専門家に依頼すると、内緒にできる!

ポイント

3-1.弁護士や司法書士に依頼すると、督促が止まる!

債務整理をするときには、弁護士や司法書士などの専門家に対応を依頼することが多いです。

自分で手続きをすると、いろいろな点で不利になるからです。

たとえば、任意整理するときには債権者との交渉が必要ですが、自分で交渉をすると相手主導で進んでしまって不利な条件を押しつけられますし、個人再生や自己破産は、手続きが難しいので素人では対応しにくいです。

これに対し、弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼すると、借金を周囲に知られる可能性が小さくなります。

貸金業法には、弁護士や司法書士が債務整理に介入した後は、債権者は直接債務者に取り立てを行ってはいけないという取り立て規制があります。

そこで、弁護士や司法書士が債権者に「受任通知」を送った時点で、債権者からの督促が止まるのです。

依頼したら即日ストップすることもありますし、遅くとも2~3日中には督促が来なくなります。
そこで、債権者からの通知を家族に見られて借金がバレるおそれがなくなります。

多くの借入先の借金を滞納していて、電話や郵便が届き続けてノイローゼのような状態になっていた場合でも、督促の連絡がぴたっと止まるので、精神的に非常に楽になります。

3-2.弁護士、司法書士に債務整理を依頼すると、返済も止まる!

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、ストップするのは督促だけではありません。

債務整理の最中は、返済もストップするのが大きなメリットです。
それまで、毎月高額な借金支払いに追われて、生活費も足りずに苦しんでいた状態でも、専門家に債務整理を依頼すると、支払が不要になるので非常に助かります。

そこで、弁護士や司法書士に債務整理を依頼したら、借金支払いも督促も止まって、収入を全額自分や家族の生活のために使うことができるようになります。

このことで、生活も楽になりますし、精神的にも余裕が生まれます。こっそり借金を返済しなくて良くなるので、家族に借金がバレるおそれもほとんどなくなります。

 

以上のような理由から、債務整理を専門家に依頼すると、むしろ依頼前より借金問題が家族にバレにくくなるのです。
借金問題を周囲に知られたくない人こそ、早めに借金問題を解決してしまうべきです。

 

4.自己破産、個人再生でも家族にバレない?

世間では、「任意整理なら家族にバレないけれど、個人再生や自己破産するときには裁判所がかかわって手続きが大げさになるから、家族に知られる」と思われていることがあります。

しかし、これは事実ではありません。自己破産や個人再生でも、誰にも知られずに手続きを終わらせることができます。

4-1.個人再生の場合

個人再生でよく誤解は、「個人再生をすると、何度も裁判所に行かないといけない」というものです。

しかし、個人再生では、基本的に債務者は裁判所に行く必要がありません。

すべて、書面上だけで手続きが進んでいきます。
書面の作成や提出は弁護士がしてくれるので、本人はほとんど何もしなくて良いのです。

ただ、個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員との面談があります。

個人再生委員は、個人再生の手続きに関与して、裁判所に意見などを言う人のことです。
東京地方裁判所では、基本的に全件個人再生委員を選任する扱いになっています。

 

個人再生委員が選任されたら、債務者は必ず一回は面談しなければなりません。個人再生委員は、裁判所の管内の弁護士から選ばれることが普通なので、担当弁護士の事務所で面談をします。

そこで、面談の際に1日だけ会社を休んで外出するための言い訳さえできれば、同居の家族にもバレるおそれはないのです。

会社員なら、会社で有給をとり、ふだんとおりに朝家を出て、個人再生委員と面談を終えて、いつも通りの時刻に帰宅したら、まずバレることはないでしょう。

主婦の場合にも、その時間だけ家を出る理由があれば良いので、「買い物に行く」とか「美術館に行く」など、適当な言い訳を考えると良いです。

それ以外、個人再生で裁判所やその他の場所に出向く必要はありません。

4-2.自己破産の場合

「自己破産の場合、さすがに家族に知られずに進めることはできないだろう」、と多くの人が考えています。しかし、そういうわけでもありません。

確かに、自己破産をすると、裁判所に行く必要があります。同時廃止の場合は1回、管財事件の場合には3回~5回くらい行くことが多いです。

ただ、そういった手続きが行われる時間は非常に短く、長くて30~40分程度です。手続きが行われるは平日の昼間で、管財事件の場合でも、1ヶ月に1回程度、3~5回行くくらいですから、さほど不自然な状況にはなりません。

有給や半日休暇を取り、その時間だけ裁判所に行けば、家族にも会社にも不審に思われることはないでしょう。

4-3.官報広告によってバレる?

「そうはいっても、自己破産や個人再生の場合『官報公告』があるから周囲に知られないようにするのは無理」、と思う人がいるかもしれません。

官報公告というのは、政府が発行している「官報」に、破産や個人再生のことや住所氏名が掲載されることです。

あまり一般に広く知られてはいないのですが、政府は「官報」という新聞のような機関誌を毎日発行しています。
ここには、法令や条約の内容に関する情報や、裁判所での決定内容などの情報が、非常に無味乾燥に掲載されていて、一般の人が読んでも、まったく「面白くない」ものとなっています。

官報は、読もうと思ったらウェブ上の官報購読ページでも読むことができますし、定期購読なども可能なのですが、このように面白くないものであるため、ほとんど誰も、存在すら知りません。

ただ、自己破産や個人再生の決定は、裁判所による重要な決定ですから、官報に掲載されるのです。
そこで、理屈としては、「官報広告によって、日本中の人に自己破産や個人再生を知られるおそれ」が発生します。

しかし、実際にはこのことで、日本中の人はおろか、同居の家族にすら知られる心配はほとんどありません。
それは、官報を読んでいる人がほとんどいないからです。
それどころか、官報の存在を知っている人すらほとんどいないのが現状です。

たとえ知っていたとしても、読んだことがあるという人はさらに少ないです。弁護士や司法書士であっても、官報を読んだことがある人はあまりいないのが現状です。

そこで、官報広告が行われることによっても家族にバレる心配はありません。安心して、手続を進めましょう。

 

5.債務整理を自分ですると、借金がバレる?

さて、ここまでは債務整理を専門家に依頼する前提で、話を進めてきましたが、中には債務整理を自分でしようとする人がいます。

その方が費用を節約できるのが主な理由です。

それでは、債務整理を自分でする場合にも、家族に秘密にすることができるのでしょうか?
債務整理の手続き別に見ていきましょう。

5-1.任意整理

まずは、任意整理のケースです。

任意整理は、自己破産や個人再生より手続きが簡単なので、自分で取り組もうとする人が比較的多いです。

しかし、任意整理をするときには、債権者と頻繁に連絡を取らなければなりませんし、それぞれの債権者から大量の書類が送られてきます。

また、個別に債権者と交渉しないといけないので、しょっちゅう電話や郵便によるやり取りが発生し、非常に目立ってしまいます。

債権者から届いた書類を隠し通すのは大変ですし、しょっちゅう電話がかかってきているのを不審に思われる可能性もあります。

そこで、任意整理であっても、自分で手続きをすると、家族に知られずに進めることは難しいです。

5-2.個人再生、自己破産

次に、個人再生や自己破産のケースを見てみましょう。

これらの手続きは、申立をすることがそもそも大変です。
相当たくさんの書類を集めないといけませんし、専門の書類作成の必要もあります。
債務者が準備に手間取っていると、どんどん時間が経ってしまいます。

すると、債権者から「現状、どうなっていますか?」とか「いつ頃申立予定ですか?」など、問合せが頻繁に入るようになります。

また、申し立てた後も、裁判所からしょっちゅう連絡が入ります。
電話で連絡が入ることもあれば、自宅に裁判所の名入りの郵便物が届くこともあります。

自分で申立をするときには、弁護士が代わりに手続を進めてくれないので、しょっちゅう裁判所に通って書類の提出や補正をしなければなりません。
また、自宅で難しい書類作成をしなければならないのです。

このように、自分で個人再生や自己破産をすると、非常に手間がかかって、普段通りを装うことは困難です。

債権者や裁判所からの連絡求めようがないので、家族に内緒で手続を進めることは、よほど器用な人でない限り、ほとんど不可能と言っても良いでしょう。

5-3.特定調停の場合

特定調停は、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で手続きをする人が多い債務整理方法です。

そうであれば、家族にもバレにくいのでしょうか?

確かに、特定調停の場合、裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれますし、話合いを行うのは基本的に裁判所に行くときだけです。

また、書類作成もそんなに難しくありませんし、必要書類も少ないです。

しかし、それでも裁判所からの連絡はありますし、月1回程度裁判所に通う必要もあります。

また、調停や決定があれば、裁判所から調停調書や審判書が送られてくるので、こうした書類を家族に見られてしまうおそれが十分にあります。

こうした機会に家族に知られるのを避けようがないので、やはり特定調停を自分で行う場合にも、家族の理解がないと難しくなるでしょう。

6.専門家との連絡方法に注意

注意

6-1.専門家からの連絡で、バレるおそれ

家族や勤務先に債務整理を知られたくない場合には、弁護士や司法書士に依頼すると、格段にバレにくくなります。

ただ、その場合でも、専門家との連絡方法に注意が必要です。

確かに、専門家に債務整理を依頼すると、その時点で債権者からの連絡がストップしますし、裁判所とのやり取りもすべて専門家を通じることになるので、自宅宛に郵便物その他の連絡は来なくなります。

ただ、依頼している弁護士や司法書士からの連絡は、なくすことができません。

そこで、通常のケースでは、弁護士や司法書士が自宅に電話をかけてきて「弁護士の〇〇です」と名乗ることも普通にありますし、「〇〇法律事務所」「〇〇司法書士事務所」などという名入りの封筒が自宅に届くことも普通です。

一般に、弁護士や司法書士のお世話になる機会というのはそう頻繁にあるものではなく、このような専門家からの連絡があると、家族は「一体何なのだろう?」と不審に思います。

「何を依頼しているのか?」「何をしようとしているのか?」と思われますし、「離婚しようとしているのか?」「トラブルをかかえているのか?」と勘ぐられたり「借金があるのではないか?」と怪しまれたりすることが多いです。

そして、問い詰められてごまかしができなくなり、結局借金問題がバレてしまいます。

6-2.弁護士・司法書士との連絡方法を工夫する

そこで、専門家との連絡方法を工夫しましょう。

具体的には、弁護士や司法書士から電話してもらうときには、必ず携帯電話にかけてもらうこと、電話に出られなかった場合には、こちらから折り返しかけ直すようにすることです。

電話番号を登録するときには、適当な友人などの名前にしておきましょう(弁護士、とか法律事務所などとしないことです)。

そして、

自宅に郵便物を送ってもらうときには、法律事務所の名入りのものではなく、普通の市販の封筒を使ってもらいましょう。
差出人名は、弁護士の個人名にしてもらい、「親展」などと書いてもらっても良いでしょう。

このようにしておけば、通常は弁護士とのやり取りを家族に気づかれることがなく、秘密で手続を進めることができます。

6-3.理解のある専門家を探そう!

このように、債務整理を特に同居の家族に知られたくない場合には、専門家とのやりとりに工夫が必要です。

そこで、最初に債務整理を依頼するときに、実は家族に借金のことを言っていないことと、家族に秘密で手続きをしたいことを伝えましょう。
そして、電話や郵便についての具体的なやりとりの方法を決定します。

ここで、借金問題を抱えた債務者の立場に理解のある専門家を選ぶことが重要です。

弁護士の中には、「家族に秘密にしているなら、依頼を受けられない」という人がいます。

また、理解のない専門家に依頼すると、「間違えた」などと言われて自宅に電話をかけられたり、法律事務所の封筒で自宅宛に郵便を送られたりするおそれもあります。

このようなリスクをなくすには、債務整理に強い事務所を選ぶことが有効です。

債務整理に日頃から力を入れている事務所の場合、債務者の立場に理解があり、家族に秘密にするために協力してくれますし、つまらないミスをすることも少ないからです。

7.証拠の集め方に注意

債務整理を家族や職場に知られたくない場合、証拠資料の集め方にも注意が必要です。

任意整理では資料がほとんど要りませんが、個人再生や自己破産をするときに問題となります。

7-1.財産関係の資料

個人再生でも自己破産でも、債務者の財産に関する資料が必須となります。

たとえば債務者名義の預貯金通帳、生命保険証書と解約返戻金証明書、車検証、不動産登記簿等の資料です。

こうした資料を普段から自分で管理している人の場合にはあまり問題になりませんが、妻や夫に任せている人が自己破産するときには、配偶者に確認しないといけません。
「不動産の権利書はどこだった?」とか「生命保険証書はどこに保管しているの?」などと聞くと、一体何に使うのかと不審に思われてしまいます。

また、光熱費の自動引き落としをしている場合には、配偶者名義の通帳の提出も必要です。

そこで、こうした財産関係の資料については、事前にどこにあるのかを確認しておいて、自然な形で相手に知られずに持ち出す工夫が必要です。

7-2.家計収支表

次に、家計収支表作成の際にも問題があります。

家計収支表というのは、世帯全体における収入と支出の内訳表のことです。

自分だけではなく、配偶者や同居の親など、全員分の収入額を明らかにして、全員分の支出額とその内訳を書かないといけません。
そこで、日頃から自分で家計の管理をしていない場合、対応に困ってしまいます。

たとえば、妻に「今月と先月、何にどのくらいのお金を使ったのか、明細を出してほしい」などと言うと、「どうして?」と不審に思われるでしょう。

そこで、自己破産や個人再生をするなら、日頃から自分でもなるべく家計管理に注意を払っておくべきです。

7-3.退職金証明書

退職金証明書を取得するときには、勤務先に債務整理がバレやすいので、注意が必要です。

会社員が自己破産や個人再生をするときには、「退職金証明書」という書類を用意しなければなりません。

これは、退職をしなければならないという意味ではなく、「もし今退職したら、いくらの退職金が出るのか」を会社に証明してもらうための証明書です。

そこで、会社に「〇〇さんについては、今退職したら退職金〇〇万円が支給されることを証明します」と書いてもらって、社印を押してもらう必要があります。

会社に退職期証明書の発行を依頼するときには、書類の用途を説明しなければなりません。
ここで「自己破産します」などと言うわけにはいかないので、問題になるのです。
説明をしないと「何をするつもりなのか」「破産でもするのか」と思われてしまいますし、発行してもらえないかもしれません。

退職金証明書を発行してもらうときにお勧めの弁解方法は「金融機関でローンを借りるのに必要」という方法です。
実際に、住宅ローンを借りるときに退職金証明書の発行を求められることもあるので、これは真実みのある言い訳です。

退職金規程と計算書を提出する

退職金証明書を発行してもらう言い訳をうまくできる自信がない場合や、会社が退職金証明書の発行に協力してくれない場合には、退職金規程と計算書の作成によって対応する方法があります。

退職金が支給される会社には、退職金規程があります。

そこで、退職金規程により、自分で自分の退職金見込額を計算するのです。
このように、退職金規程の写しと計算書があれば、退職金額の証明ができるので、裁判所としては事足ります。
わざわざ勤務先に退職金証明書を発行してもらう必要もありません。

そこで、勤務先に債務整理のことを勘ぐられたくないなら、はじめから退職金規程と計算書によって対応することをお勧めします。

8.勤務先から借り入れがある場合に注意

バレる

勤務先に債務整理がバレるパターンとして、勤務先から借り入れをしているケースがあります。

たとえば、勤務先の社長や同僚からお金を借りていたり、会社からお金を借りていたり、会社を通じて各種のローンを組んでいたり、公務員が公務員共済貸付を利用していたりする場合などです。

このようなケースで個人再生や自己破産をすると、勤務先関係の借入先も手続きの対象になってしまうので、確実に債務整理を勤務先に知られてしまいます。

勤務先に知られないようにするためには、勤務先を債務整理の対象から外すしかありません。

それができるのは任意整理です。

個人再生や自己破産をするときには、すべての債権者を平等に扱わないといけないという債権者平等の原則が働くので、一部の債権者を外すことができませんが、任意整理では一部の債権者を特別扱いするのも自由なので、勤務先の借入を外して手続を進められるのです。

勤務先の借金だけはこれまで通り返済を続ければ、勤務先に債務整理を知られるおそれはありませんし、迷惑もかけずに済みます。

9.借金は離婚原因になるのか?

借金問題を家族に隠している人は、「借金を配偶者に知られると離婚される」、とおそれていることが多いです。

ただ、借金をしているだけでは離婚原因にはなりません。
サラ金やカードローンがあっても、離婚されることはないのです。

ただ、借金を作って家にお金を入れないでいると、配偶者を見捨てたと評価されて離婚原因になるおそれがあります。

また、借金が原因で夫婦仲が険悪になって関係が破綻してしまったら、やはり離婚原因になってしまいます。

借金があるだけでは離婚になりませんが、こうした要因は早めに取り除いておくのが一番なので、借金問題を抱えているなら、できるだけ早めに弁護士や司法書士に依頼して、債務整理をしてしまいましょう。

 

まとめ

今回は、家族や勤務先に秘密で債務整理をする方法をご紹介しました。

債務整理に強い弁護士や司法書士に手続を依頼すると、任意整理だけではなく個人再生や自己破産であっても周囲に知られずに手続きを完了させることができます。

借金を放置しておくと、債権者からの督促などによって家族に借金がバレやすくなるので、支払が苦しくなってきたと思ったら、早めに債務整理で解決しましょう。

ABOUT ME
福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中