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個人再生が失敗するパターンとは?

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個人再生が失敗する

借金が増えすぎてしまったとき、
個人再生をすると、
効果的に借金を減額出来るので役立ちます。

しかし、個人再生ができず、
失敗に終わるケースもあります。

個人再生に失敗するのは、
どのようなケースなのでしょうか?

今回は、個人再生が廃止されたり再生計画案が不認可になったりして、失敗してしまうパターンと、失敗しないための対処方法を解説します。

1.個人再生に失敗する4つのパターン

個人再生が失敗すると言うと、
具体的にどういったケースのことだと思われますか?

まず思い浮かぶのは「再生計画の不認可」かもしれません。

個人再生で借金を減額してもらうためには、再生計画案を認可してもらう必要があります。
再生計画案が「不認可」になると、借金が減額されないので、個人再生に失敗します。

ただ、個人再生の失敗要因は、不認可だけではありません。
申立を棄却されてしまったり、手続きが途中で終わってしまったりする場合もあります。
まずは、個人再生に失敗するのは、どのようなパターンがあるのかを確認しましょう。

具体的には、以下の4種類があります。

  • 申立の棄却
  • 個人再生手続きの廃止
  • 再生計画案の不認可
  • 再生計画認可決定の取消

1-1.申立の棄却

1つは、申立の棄却です。

個人再生の申立をしても、必要な要件が揃っていなければ、手続きが開始されることもなく、棄却されて終わってしまうのです。

1-2.個人再生手続きの廃止

2つ目は、個人再生手続きの廃止です。

個人再生手続きが開始されても、手続きが途中で終わってしまうので、再生計画案を認可されることもなく、借金が減額されることもありません。

1-3.再生計画案の不認可

個人再生で、再生計画案を提出しても、一定の場合には裁判所が不認可にしてしまいます。

再生計画案が認められないと、借金が減額されないので、個人再生には完全に失敗します。

1-4.再生計画認可決定の取消

いったん個人再生をして再生計画案を認可してもらっても、後から問題があったことがわかると、認可決定を取り消されてしまいます。

すると、再生計画案を認可されなかったのと同じになるので、借金は減額されなかったこととなり、もとの借金生活に逆戻りしてしまいます。

 

2.個人再生の失敗原因3種類!

それでは、具体的にどのような事情があると、個人再生に失敗するのでしょうか?

主に問題になるのは、以下の場合です。

2-1.収入が足りない

個人再生をすると、手続き後に債権者に対する支払いを継続しなければなりません。

そのためには、支払をするための収入が必要です。
収入が足りないと、個人再生の各場面で問題となり、手続きの失敗原因になります。

2-2.偏頗弁済をした

個人再生では「偏頗弁済」もよく問題になります。

偏頗弁済というのは、一部の債権者を特別扱いすることです。
一部の債権者にだけ支払をしたり、一部の債権者を隠して申立をしたりすると、そのことが裁判所にバレたときに、個人再生に失敗してしまいます。

2-3.財産隠しをした

財産隠し

個人再生では、申立人の財産が無くなることはありません。

ただし、財産があると、最低限その分以上の支払をしなければならない、という決まりがあります。
たとえば、本来借金を100万円にまで減額してもらえるケースでも、財産が300万円あると、最低300万円は支払をしないといけないのです。

そこで、多くの支払をしたくない人は、財産隠しをすることがあります。
しかし、財産隠しをすると、非常に厳しく対応されます。

個人再生の手続きが失敗するだけではなく、詐欺再生罪という犯罪が成立して、刑罰を受けることになるおそれもあります。
以上のようなことから、個人再生で失敗しないためには、上記に失敗パターンを反対に考えると良いです。

  • 収入を維持する
  • 債権者の特別扱いをしない
  • 財産隠しをしない

という3点を守っていたら、失敗するおそれはほとんどなくなります。
まずは、基本として押さえておきましょう。

3.申立が棄却されるケース

以下では、個人再生が失敗するパターンについて、より詳しく見ていきましょう。

まずは、個人再生の申立をしても、棄却される場合です。
棄却されるのは、以下の場合です。

  • 借金額が5000万円を超えている

小規模個人再生のケースでも、給与所得者等再生でも、借金額が5000万円を超えていると、個人再生はできません。
ただし、住宅ローン特則をするときには、住宅ローンの金額を含める必要がありません。

たとえば、住宅ローンが4000万円、その他の借金額が1500万円あっても、個人再生は可能です。
この場合、住宅資金特別条項を利用しないなら、個人再生の申立は棄却されます。

  • 予納金を支払わない

個人再生開始決定をしてもらうためには、予納金の支払が必要です。

個人再生の予納金には、官報公告費用の予納金と、個人再生委員の予納金があります。
個人再生委員の予納金は、個人再生委員が選任されるケースのみで必要となります。

東京地方裁判所では、全件個人再生委員が選任されるので、予納金を支払わないと、手続きを開始してもらうことはできません。
個人再生委員の予納金の金額は15万円(弁護士に依頼した場合)ですが、分割払いで支払うこととなります。
第1回目の支払をしたら、手続き開始決定をしてもらえます。

  • 収入が少なすぎる、再生計画案の作成・認可の見込みがない

債務者の収入状況などからして、明らかに支払ができない場合や、再生計画案を作成して認可を受ける見込みがない場合にも、申立が棄却されてしまいます。

給料をもらっていない人が給与所得者等再生をしようとした場合などにも、この要件により、棄却されます。

  • 不当な目的で申立てをしたとき、申立てが誠実に行われていない

個人再生を不当な目的で利用しようとすると棄却されます。

具体的には、特定の債権者に対してのみ支払をした場合(偏頗弁済した場合)に問題となります。
たとえば、弁護士に依頼した後、申立前にこっそり一部の債権者にだけ大きな支払をすると、「不当な目的がある」とされて、申立が棄却されるおそれがあります。

4.個人再生が廃止されるケース

次に、個人再生手続き開始決定は出たものの、その後の不備により、個人再生が廃止されてしまう場合を見てみましょう。

  • 債権者が、再生計画案を否決した

個人再生の廃止原因で最も多いのは、債権者が再生計画案を否決するパターンです。

個人再生手続きの中でも、小規模個人再生の場合、再生計画を認可してもらうために、半数の債権者による同意が必要です。
過半数の債権者が反対すると、再生計画案は認可されず、手続きが廃止されます。

このときの債権者のカウント方法では、人数と債権額の両方が問題となります。
過半数の人数の債権者が反対しても廃止されますし、過半数の債権額の債権者が反対しても、やはり廃止されます。

たとえば債権者が10社、うち1社(A社)が700万円の債権を持っているとき、6社以上の債権者が反対をした場合だけではなく、A社1社のみが反対した場合にも、個人再生が廃止されます。

  • 財産目録の記載方法に不正がある

これは、財産隠しの問題です。
個人再生をするときには、財産を明らかにするために財産目録を提出します。

ここには、判明しているすべての財産を正確に書き込まなければなりません。
しかし、高額な財産を所有している場合、財産があると支払金額が上がるので、あえて記載しない場合があります。

また、事実と異なる記載をして、評価を下げようとすることも考えられます。
このように、財産目録に不正な記載をすると、財産隠しをしようとしたとみなされて、個人再生が廃止されてしまいます。

  • 再生計画案の作成見込みがない

個人再生の手続を進めても、明らかに収入が足りないことが判明したり、借金が大きすぎることが判明したりして、再生計画案を作成できる見込みがないときがあります。
そういったケースでも、個人再生手続きが廃止されます。

  • 期間内に再生計画案を提出しない、提出しても、その内容が決議に付する価値がない

個人再生をするときには、裁判所が、再生計画案の提出期限を定めます。

そこで、必ず期限内に再生計画案を作成して、提出しなければなりません。
提出に遅れると、個人再生が廃止されてしまう可能性があります。

また、期限内に何らかの再生計画案を提出したとしても、不備が多すぎたり非現実的な内容となっていたりしていることがあります。
すると、債権者決議に付する価値もないとして、廃止されるおそれがあります。

5.再生計画案が不認可になるケース

不認可

次に、個人再生の再生計画案が不認可になる場合について、見てみましょう。
それは、以下のようなケースです。

  • 手続や再生計画に重大な法律違反があり、不備を補正できない

個人再生を進める手続き上や、再生計画案の内容に重大な法律違反があり、それを補正(修正)することができない場合には、再生計画案が不認可になります。

たとえば、再生計画案に必要な事項を記入していない場合、弁済計画表を提出しない場合、裁判所が補正を促しても補正しない、できないケースなどです。

  • 再生計画が遂行される見込みがない

再生計画案を提出したとしても、それを実行できる可能性がないなら、認可してもらうことができません。

たとえば、計画内容に対して収入が低すぎる場合や安定していない場合に問題となります。
当初は支払ができそうに思ったので再生手続き開始決定が下りても、手続き中に裁判所の指示通りに積立金ができないケースや、家計収支表の内容からして支払ができないことが明らかになることもあります。

手続きの途中で減収があったり、失業したり病気になったりすることもあるでしょう。
そのような場合「再生計画を遂行できる見込みがない」と判断されてしまいます。

  • 再生計画が不正な方法で成立した

「再生計画が不正な方法で成立した」というのは、主に財産隠しをした上で再生計画案を作成した場合です。

財産があると、その分の支払が必要になるので、財産を隠して少ない弁済額で再生計画案を作成してしまうのです。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。

  • 離婚を偽装して妻に高額な財産分与や慰謝料の支払をすることで財産を減らす場合
  • 遺産分割協議をするとき、形だけ自分は相続をせず、他の相続人にすべての財産を渡す内容とする場合(実際には自分が後からもらおうとしている)
  • 個人再生の直前に所有している不動産を贈与して、名義を書き換えてしまう場合

上記のようなことをすると、再生計画案を不正な方法で作成した、と判断されて、不認可になってしまいます。

それだけではなく、悪質な場合には「詐欺再生罪」となり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金刑またはその併科(両方が科刑されること)となるおそれもあります。

また、財産を隠しただけではなく、壊した場合にも、やはり再生計画案が不認可となる可能性があります。
個人再生を成功させたければ、財産隠しは絶対にしてはなりません。

  • 再生計画が、債権者の一般の利益に反する

再生計画が債権者の一般の利益に反する場合というのは、主に偏頗弁済をしたケースです。

一部の債権者だけを優遇して支払をする場合や、一部の債権者を外して再生計画を進めて、その債権者にだけ全額の支払を継続しようとする場合などです。

たとえば、保証人がついている借金だけを外して保証人に迷惑をかけないようにしようとする場合や、
車のローンがついている場合に車を回収されたくないから車のローン会社にのみ支払をする場合、
友人や親兄弟などの個人から借入をしている場合に、迷惑をかけたくないから個人再生の手続きに乗せず、支払をしようとする場合などに問題となります。

このようなことを認めると、債権者平等の原則に反し、一般の債権者の利益にならないので、再生計画案が不認可になります。

また、精算価値保障原則を守っていない場合にも、この要件によって不認可になる可能性があります。
精算価値保障原則とは、債務者が所有している財産の分については、最低限支払をしなければならないとい決まりです。

ただ、「計算を間違えて再生計画案を提出してしまった」という程度なら、不認可にはなりません。
提出期限内に再生計画案を作成・提出した場合には、補正をしたら、再生計画案を認可してもらうことができます。

これに対し、判明した財産の価格が大きすぎて、精算価値を入れると手続き後の支払いができる見込みがないケースなどでは、不認可になります。

  • 債務者が、将来にわたって継続した収入を得られない

個人再生では、再生計画案の認可後、計画内容に従って確実に支払を継続していく必要があります。
そこで、債務者には、将来にわたって継続的、安定的な収入が求められます。

会社員や公務員なら最も収入が安定していると言いやすいのですが、自営業者で赤字続きの場合やアルバイトなどのケースでは、この要件により、再生計画案が不認可になってしまうおそれがあります。

  • 確定した借金の総額が5000万円を超えている

個人再生を利用することができるのは、借金額が5000万円以下のケースのみです。
それを超えると、再生計画案を提出しても、認可してもらうことができません。

個人再生の申立当初には、借金額が5000万円以下になるように見えても、手続き中に債権調査を行い、借金額を確定させていくと、5000万円を上回ることが明らかになるケースがあります。

そのような場合には、基本的に個人再生ができないので、自己破産するしかなくなります。

  • 住宅ローン特則を利用する事案において、再生計画に住宅ローン特則の記載をしていない

個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すると、住宅ローンがあっても家を守ることができて、メリットが大きいです。

住宅ローン特則を利用するためには、申立当初の段階から、住宅ローン特則を利用することを明らかにしておかなければなりません。
そして、再生計画案の内容としても、やはり住宅ローン特則を利用する旨の定めをする必要があります。

ところが、こういった事案で再生計画案に、住宅ローン特則についての定めをしなかった場合には、再生計画全体が不認可になってしまうおそれがあります。

  • 住宅ローン特則を利用する場合に、住宅や底地の土地を使えなくなるおそれがある

これも、住宅ローン特則を利用するケースでの問題です。

住宅ローン特則は、家を守るための方策ですから、認められるのは「再生計画案を認可したら、家を守ることができる場合」に限られます。
たとえ再生計画案を認可しても、別の事情があって家を守れないならば、再生計画案を認可する意味がないので不認可になります。

そこで、放っておいても家の所有権がなくなりそうな場合や、土地の利用権を失いそうな場合には、再生計画案が不認可になります。
たとえば、税金を滞納していて家が差押えに遭、公売にかかりそうなケースや、借り地上に自宅を建てていて、土地の賃借料を払っていないために、建物収去土地明け渡しを要求されている場合などです。

住宅ローン特則を利用して家を守りたいなら、家をしっかり守れるように、税金や地代等の必要な支払はきちんと行うことが重要です。

6.再生計画の認可決定が取り消されるケース

ようやく再生計画案が認可されて債権者に対する支払いを開始しても、その後、事情によって再生計画の認可決定が取り消される場合があります。

この場合、借金が元通りの状態に戻ってしまうので、個人再生が失敗します。
具体的にはどのようなケースなのか、見てみましょう。

6-1.不正な方法で、再生計画を成立させた

1つは、債務者が、不正な方法で再生計画の認可を受けた場合です。

不正な方法というのは、債務者が正直に財産を申告せず、本来よりも支払額が少なくなっている場合や、一部の債権者が外されている場合です。
やはり、財産隠しや偏頗弁済をしようとすると、再生計画案が取り消されるということです。

個人再生をするときに財産隠しをしたり、一部の債権者を秘匿して優遇したりしようとするとき、場合によっては最後までバレずに再生計画案の認可を受けることができるかもしれません。

しかし、支払が開始された後にこうした事実が判明したら、後からでも再生計画の認可決定が取り消されてしまいます。
すると、借金が元通りに戻ってしまうので、各債権者に対し、全額の支払いが必要になってしまうので、絶対に辞めましょう。

6-2.再生計画通りの支払をしない

再生計画
再生計画が認可されたら、当然計画通りに支払を継続しなければなりません。

支払をしなければ、再生計画を取り消されてしまいます。
そこで、個人再生後は、支払ができなくならないように、慎重に生活をすべきです。
ともかく3年間(場合によっては5年間)の返済だけは、最後まで確実に払いきってしまう必要があります。

途中で払えなくなった場合の対処方法

それでは、個人再生後の支払をしている途中、失業したり病気をしたりして、支払ができなくなったら、どのようにしたらよいのでしょうか?

「再生計画通りの支払ができないから」ということで、計画が取り消されるのを待つしかないのかが問題です。
このような場合、支払期間を延長してもらうことができます。

裁判所に対し「再生計画変更の申立」という申立をすると、支払期間を最大2年間、延ばしてもらうことができるのです。

もともと3年の支払計画だった場合には5年まで、もともと5年の支払期間だった場合には7年まで、支払期間を延ばしてもらえます。
支払金額自体は変わらないので、支払期間を延ばすことにより、月々の支払金額を減らすことができます。

このことで、何とか最後まで払いきることができたら、再生計画案を取り消されずに済みます。

再生計画変更の申立ができるケース

ただし、「支払が苦しくなった」という場合、どのようなケースでも支払期間の延長が認められるわけではありません。

延長をしてもらうためには、「やむを得ない事由があること」と、「支払継続が著しく困難であること」が必要です。
やむを得ない事由というためには、不可抗力によって支払ができなくなったことが必要です。

たとえば、
会社の都合や病気で失業してしまったケース、
家族の介護のために仕事を減らしたケース、
病気やケガで治療費がかかったケース、
交通事故に遭って働けなくなったケース
などです。

これに対し、買い物やギャンブルでお金が足りなくなった場合や、金銭管理が甘かったため、予想外にお金が足りなくなった場合、自分の都合で会社を辞めてしまった場合などには「やむを得ない事由がある」とは認められません。

また、「支払が著しく困難」であることも必要です。
たとえば、がんばれば基本的に支払いは出来るのだけれども、「今月ちょっと足りない」とか、「もう少し安くしてもらえたら助かる」という程度の場合「著しく困難」とは言えないので、再生計画の変更は認められません。

どうしても、支払ができない場合にのみ利用できる制度なので、「延長ができるから」と思って、甘い考えでいると、再生計画を取り消されるおそれがあります。

7.個人再生で失敗しないためのポイント

個人再生をするとき、
さまざまな要因によって失敗してしまう可能性がありますが、
どのような点に注意したら、失敗を防ぐことができるのでしょうか?

以下で、個人再生で失敗を防ぐためのポイントを紹介していきます。

7-1.定職に就く

まずは、収入を継続的に得ることと、安定させることが重要です。

個人再生では、収入が足りないと、手続き後の債権者への支払ができないと判断されて、申立が棄却されたり、手続きが廃止されたり不認可になってしまったりするおそれが高まるからです。

まずは、定職に就き、収入を安定させましょう。自営業の場合には赤字にならないよう、安定して利益を出し続けることが必要です。

7-2.積立金をきちんと行う

個人再生を申し立てると、
裁判所から「積立金をするように」という指示を受けます。

積立金とは、手続き後の債権者への支払についての予行演習です。
再生計画認可決定後、いきなり債権者への支払が開始されると、スムーズに支払ができないかもしれないので、手続き中から積立をすることで、慣れておこうとするものです。

個人再生委員が選任されるケースでは、積立金は個人再生委員に対して支払われますし、そうでないケースでは、プールしておいて、再生計画の認可後は、債務者が債権者への返済等に使うことができます。

積立金ができないと「再生計画案通りの支払ができる見込みがない」と判断されて、申立の棄却や廃止、不認可の原因になります。
個人再生を成功されるためには、申立後、必ず積立金を確実に実行していくことが重要です。

7-3.手続きを弁護士、司法書士に依頼する

個人再生で失敗を防ぐには、
弁護士や司法書士に手続きを依頼することが必須です。

個人再生では、必要なときに必要な書類を提出しなければなりません。
書類に不備があると、そもそも手続き開始決定が出ませんし、その後も失敗原因になってしまいます。

自分で手続きを進めていると、どうしても不備が発生しますし、裁判所が何を求めているのかがわからず、不備を補正できないこともあります。
弁護士や司法書士に手続きを依頼していたら、不備の内容に確実に個人再生を進めてくれますし、裁判所の指示事項にも的確に対応できるので、失敗するリスクがグッと小さくなります。

7-4.弁護士、司法書士に本当のことを言う

個人再生を成功させるためには、
弁護士や司法書士に嘘をつかないことが非常に重要です。

たとえば、財産隠しをしようとしたり、偏頗弁済をしたりしようとして、弁護士や司法書士に本当のことを言わない人がいます。

ところが、そんな嘘をついてもいずれはバレる可能性が高いですし、バレると個人再生が廃止されたり不認可になってしまったりします。
また、専門家に嘘をついていると、「もうこれ以上面倒を見られない」「信用できない」と思われて、辞任されてしまうおそれもあります。
そこで、財産隠しや偏頗弁済をするのは諦めて、正直に、誠実に対応しましょう。

7-5.弁護士、司法書士の指示に従う

個人再生で失敗しないためには、
依頼先の弁護士や司法書士の指示にきちんと従うことが大切です。

まずは、申立前に必要な書類集めをしなければなりませんが、必要書類は弁護士に言われた通りにすべて揃える必要があります。
申立後も、裁判所からの指示事項などを弁護士から伝え聞くことになるので、指示に従って資料の用意や説明をしなければなりません。

指示に従わないと、裁判所から「再生計画を遂行できる見込みがない」とか「不備があって補正できない」などと判断されて、個人再生が失敗に終わってしまうおそれがあります。
個人再生をするなら、まずは債務整理に強い弁護士や司法書士を選び、アドバイスに従って手続を進めていけば、よほどのことがない限り成功させることができます。

まとめ

今回は、個人再生が失敗するパターンについて解説しました。

個人再生をするときには、財産隠しと偏頗弁済をせず、安定継続した収入を得ることが重要です。債務整理を得意とする弁護士や司法書士のアドバイスを受けて、確実に手続きを進めていきましょう。

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福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中