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偏頗弁済(へんぱべんさい)とは?

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偏頗弁済

自己破産をするときに、たまに偏頗弁済(へんぱべんさい)と言う言葉を見かけます。
偏頗弁済とは何でしょうか?

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは
ある特定の債権者だけに返済をすることを言います。

この偏頗弁済をしてしまうと自己破産をするときに免責が認められません。

では、なぜ偏頗弁済をすると免責が認めらないのでしょうか?
偏頗弁済について以下で詳しく説明したいと思います。

偏頗弁済とは?

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、
ある特定の債権者だけに返済をしたり、また、担保を提供したりする行為を言います。

法律家に依頼をしたり、
破産手続き開始申立てをしたり、
破産自己破産の申立ての準備を開始した後からは、
自分の財産でも勝手に資産・財産を処分することは禁止されますので、充分注意してください。

全ての債権者に平等に対応することで、債権者に借金返済の免除に納得してもらい、応じてもらう手続きが自己破産です。
この全ての債権者が同じ条件で、平等に対応することを「債権者平等の原則」と言います。

偏頗弁済は「債権者平等の原則」に反する行為にあたり、他の債権者の利益を不当に妨害する行為でもあるため裁判所は、原則、偏頗弁済を認めません。

「債権者平等の原則」に反する行為は、免責不許可事由に該当するので、自己破産で偏頗弁済すると免責が認められない可能性がでてきます。

確かに、人間関係や私情が挟まると、どうしても情に流されてしまいそうになり、特定の債権者にだけ返済をしたくなりますが、裁判所は常に公平な立場で物事を見て判断をしています。

自己破産で親や知人に偏頗弁済をしてしまった場合、偏頗弁済をした相手にいかなる事情があっても、裁判所では債権者の一人としてみなします。

ですから、特定の債権者だけが利益を得て、他の債権者の不利益につながる行為は裁判所は認めてくれません。

偏頗弁済すると免責不許可事由に該当

自己破産をするときに偏頗弁済をした場合は、免責不許可事由に該当します。

自覚が無くてうっかり返済した場合でも、偏頗弁済該当してしまいますので注意が必要です。

自己破産をすると、ある程度の財産がある場合、破産管財人が選任されて、破産申立て人の財産(換価価値20万円以上)を分配しますが、破産管財人は、財産の分配だけが仕事ではありません。

破産管財人は、破産申立て人の生活に必要な所有物以外の財産の管理や、預貯金や不正な入出金の調査、破産申立て人が免責不許可事由に該当する行為をしていないかなどを徹底的に調査をします。

免責不許可事由の一例は以下の通りです。

  • 特定の債権者にだけ返済(偏頗弁済)
  • 差押えを逃れるために財産を渡す
  • 浪費やギャンブル・株式投資など
  • 帳簿の隠匿・改ざん
  • 虚偽の債権者一覧表・債権者名簿の提出
  • 裁判所の調査の妨害
    …など他多数

もちろんですが、偏頗弁済もその中の一つにあたります。

偏頗弁済になる事例と注意点

自己破産で偏頗弁済になる事例として、以下では、偏頗弁済に該当する可能性が高く、注意が必要な事例を紹介します。

  • 身近な親類や友人にだけ借金を返済した場合
    身内だからと言って、コッソリ返済しても偏頗弁済になります。
    充分に気を付けなければいけない典型的なケースです。
  • 携帯電話やスマホの延滞・滞納分を返済した場合
    自己破産後に携帯電話やスマホの契約が強制解約になる恐れがあるからと、延滞・滞納分を本人が返済してしまうのは偏頗弁済になります。
    どうしても解約を回避したいのであれば、第三者の弁済を身近な人に援助としてお願いするのがベストでしょう。
  • 税金の延滞・滞納分を第三者に弁済してもらった分のお金の支払い
    第三者に弁済してもらったところまでは偏頗弁済になりませんが、その金額を返してはいけません。偏頗弁済に該当してしまいます。
    何があっても破産申立て人本にから、お金を動かしてはいけません。
    自己破産続き中は、破産管財人がお金の管理をするのが基本です。
  • 給与引き落とし、口座引き落としの場合
    これらも自分の意図していない所で、偏頗弁済をしてしまっている状態です。
    自己破産を申立て時点で、銀行口座などは残高を0円にしておくなど、対策が必要です。

偏頗弁済はいつからいつまで?

では、偏頗弁済とみなされるのはいつからなのでしょうか?

偏頗弁済は、支払い不能状態になった時から、裁判所の免責決定までの期間です。

一般的に偏頗弁済とみなされるのは、
支払い不能状態になった後からとされています。

そして、
偏頗弁済が適応しなくなるのは、裁判所の免責決定後になります。

  • 支払期日に借金が返済できなくなった状態や、債権者に「返済ができない」と宣言をした時から、支払い不能状態と推測されます。
  • 支払期日前に専門家に相談をした場合は、専門家が受任をした時から、お金の管理は破産管財人が管理することになります。
  • 誰にも言わず個人で裁判所に破産申立てをした場合、申立てをした時から支払い不能状態と言えます。

また、支払い不能になる前の30日以内の行動も、例外的ですが、非義務的偏頗行為の調査が行われる場合もあります。

非義務的偏頗行為とは、義務も無いのに破産申立て人が、自己破産念頭に特定の債権者だけに返済をしていたり、延滞・滞納分の返済をしていたりと言った行為を言います。

この非義務的偏頗行為は、破産管財人によって、偏頗弁済に該当するかの調査対象になり、支払い不能になる前の30日以内の行動をさかのぼって調べられます。

偏頗弁済に該当と判断されると、その非義務的偏頗行為自体の返済は取り消されお金は回収されます。

自己破産をする場合、一切の支払いは停止するのが大事ポイントです。
意図せず支払ってしまっても、偏頗弁済と判断されれば、自己破産をする上で不利な状況になってしまいますので充分注意が必要です。

また、裁判所の免責決定後には、どこに返済をしても偏頗弁済となることはありません。

もっとも、免責決定後は全ての借金返済義務が免除になる訳ですが、借金返済の義務が消滅しただけであって、返済することは破産申立て人の自由と言うことになります。

偏頗弁済したら必ず発覚する?

自己破産の偏頗弁済は、必ず破産管財人によって発覚します。

破産管財人の調査は徹底していて、お金の入出金の全ての資料に目を通します。

通帳のコピーや郵便物、普段の生活のお金の流れ、全てにおいて疑問点があれば徹底的質問をして、金額と照らし合わせて確認をします。
不正をして偏頗弁済をしている場合など、ほとんどがこの破産管財人の調査の段階で発覚します。

なので、破産管財人により偏頗弁済はじめ、財産隠しが発覚したり、様々な不正が発覚しますので、不正をしても無駄ですし、もちろん不正はしないでください。

偏頗弁済のまとめ

自己破産をするときは、偏頗弁済はいけません。
知らなかった…と言っても、免責不許可事由に該当しまっては、元も子もありません。

偏頗弁済は、自己破産をする時、免責が認められなくなる可能性を高くする行為です。

意図せず偏頗弁済になることを防ぐには、口座残高を0円にしておきましょう。
どうしても返済をしておきたい場合は、第三者の弁済をお願いすることが望ましいでしょう。

偏頗弁済かどうか判断に困った場合は、
債務整理の実績が豊富な弁護士や司法書士の意見を仰ぐのが、一番安全です。

法律が絡んでいるので、一般人の勉強でも限界があります。
ここは、早めに専門家に頼るのも一つの方法と考えてみると良いでしょう。