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自己破産をしても携帯電話やスマホは使い続けられる?

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携帯電話

自己破産をしても携帯電話やスマホは、使い続けられるのでしょうか?

結論から申し上げます。
自己破産をしても条件を満たしていれば、
携帯電話やスマホは、使い続けられる可能性があります。

ただし、使い続けられる場合と、そうでは無い場合があるので、
以下ではその条件や理由、対処法を紹介していきたいと思います。

では、早速見て行きましょう!

自己破産をすると携帯電話やスマホはどうなるの?

自己破産をすると携帯電話やスマホはどうなるのでしょう?

これから紹介する情報を知らずに自己破産を進めてしまうと、もしかしたら携帯電話やスマホが使えなくなってしまった!と後で後悔するかも知れません。

自己破産をしても携帯電話やスマホは使えるのでしょうか?
それとも、解約しなければいけないのでしょか?

結論を言いますと、携帯電話やスマホは解約しなくてはいけない場合と、使い続けられる場合の両方のケースがあります。

もっと細かく言えば、自己破産をすると携帯電話やスマホの利用料金の滞納の有無、端末本体の残金の有無で、状況が変わります。

  1. 携帯電話やスマホの利用料の滞納が無い
  2. 携帯電話やスマホの利用料の滞納がある
  3. 端末の一括購入
  4. 端末の割賦契約

携帯電話やスマホの使い続けられる早見表

端末を一括購入 端末を割賦契約
利用料金の延滞や滞納
が無い
可能 可能
条件あり
利用料金の延滞や滞納
がある
不可能
条件により可能
不可能

携帯電話やスマホの機種代金を一括購入をする方もいるでしょう。

しかし、分割払いにすることが条件に盛り込まれていたり、分割すると割引になるなど、通信会社の販売方法も相まって、今ではほとんどの方が、割賦契約で契約をされているのではないでしょうか。

一度、契約状況をご自身で確認をしてみるといいですね。

では、一つ一つ説明をしていきたいと思います。

携帯電話やスマホの端末を一括払いで購入した場合

携帯電話やスマホの端末を一括払いで購入している場合は、利用料さえ滞納をしなければ、今まで通り使い続けることが可能です。

一括払いで購入している場合は、携帯電話やスマホの端末は既にあなたの所有物の状態です。

通信会社からの請求も、月々の支払いは携帯電話やスマホの利用料のみです。
つまり、携帯電話やスマホは債権の状態ではありません。

自己破産をしたとしても、査定価格が20万円以上の財産に当てはまらないため、没収されることもないでしょう。

携帯電話やスマホの端末を割賦契約で購入した場合

携帯電話やスマホの端末本体を割賦契約(かっぷけいやく)で購入している場合は、自己破産をする時に、破産債権として計上する必要があります。

つまり、自己破産の申立ての時に、借金として申請をしなくてはいけません。

~割賦契約(かっぷけいやく)とは~
端末代金を分割して、通信会社の通信利用料と一緒に支払う方法。
通信会社の契約を解約すると、端末代金の残りは一括で支払わなければならない。
また、月々の支払が滞納をすると、端末代金の一括請求の他、通信会社から契約違反として解約をされる契約。

間違いやすいことは、通常の請求の利用料は借金ではなく使用料です。
一方、端末代金は分割払いで買った品物同様、借金と言うことです。

利用料と端末代金は、一緒に請求がかかるので分かりにくいのですが、自己破産で免責が認められると、端末代金は借金として申請してありますから、免除になります。

利用料金を滞納しないように支払いを続けていれば、通信会社にもよりますが、携帯電話やスマホを継続して使い続けることができます。

通信会社は、端末代金の残金は損失してしまいますが、利用料を支払ってもらえれば利益を回収できるので、強制解約はせずに契約を継続させてくれるようです。

ただ、携帯電話やスマホの利用料を滞納してしまっている状態だと、滞納している料金の部分が借金とみなされるため、自己破産の申立ての時に、借金として申請をしなくてはいけません。

すると、当然ですが自己破産で免責が認められると滞納している利用料も借金として申請してありますから免除になります。

端末代金の残金と滞納している利用料の両方の借金が免除になれば、通信会社の損失はとても大きいです。

契約している携帯電話やスマホの契約は打ち切りにせざるを得ません。
つまり、強制解約と言うことです。

同じ通信会社に再契約を申し込んでも拒否されますので、同じ通信会社は再契約をすることは非常に厳しいでしょう。

自己破産をすると、次に新たに携帯電話やスマホの契約をしたくても、強制解約情報が各通信会社間で共有されているため、他社との契約もなかなかできない可能性があると言えます。

なので、携帯電話やスマホの契約は、できるだけ解約をしないで済むように、細心の注意をはらっておくことが良いと思います。

携帯電話やスマホの利用料に延滞や滞納が無い場合

携帯電話やスマホの利用料金の延滞や滞納が無い場合は、
自己破産の申立ての後も携帯電話やスマホは、そのまま使い続けることができます。

一括購入で端末代金を支払っていれば、何もする必要はありません。
今まで通り使い続けることができます。

そして、割賦契約の場合は端末代金が債務にあたるため、自己破産をすると破産債権になります。

自己破産は借金の支払いができなくなった時に、申請(申立て)をすることで全ての債権(借金)を免除してもらえる、法律で決められている唯一の制度なので、端末代金も例外ではありません。

ご自身の契約しているau・docomo・softbank・楽天mobileなどの通信会社に確認をしてみると、通信会社次第ですがほとんどの場合、端末代金のみを破産債権として扱ってくれるはずです。

携帯電話やスマホの利用料金と端末代金を分けて扱ってくれることが多く、即座に解約しなければならないということはありませんから慌てなくても大丈夫です。

携帯電話やスマホの利用料に延滞や滞納がある場合

携帯電話やスマホの利用料金に延滞や滞納がありませんか?

滞納がある状態で利用料金と端末代の両方を破産債権として申請すると、
自己破産の免責が認められれば、利用料金と端末代の両方の支払いは免除されます。

しかし

その通信会社との契約は強制解約となってしまいます。

自己破産をした後に、再度同じ通信会社の契約をしようと思っても難しいでしょう。

通信会社のポイントや通信会社独自の特典、サービスも全て失効しますので、お気に入りの通信会社なら、なおさら解約は避けたいところです。

携帯電話やスマホの場合も、TCA(電気通信事業者協会)と言う、多くの通信会社が加盟して情報を共有している、通信会社業界独自で構成された機関があります。

自己破産の後はTCAの信用情報に「強制解約情報」が登録されるため、
信用照会は審査が通らないと考えておいた方がいいでしょう。

自己破産をした後は、別の通信会社なら契約は可能かも知れませんが、自己破産の情報も、加盟している通信会社間で共有されているため、他社との契約でも拒否される可能性もあり、必ずしも新規契約ができるとも限りません。

また、携帯電話やスマホの新規契約ができたとしても、高価な端末本体は現金の一括払いになるので、その辺も確認をするようにしましょう。

携帯電話やスマホを継続利用するために注意すること!

携帯電話やスマホを継続して利用するために、利用料金の延滞・滞納分だけでも返済しておこうとする人がいますが、これをしてはいけません。

なぜなら!

それは、自己破産手続き中に携帯電話やスマホの利用料金の延滞・滞納分を本人が一括払いで支払うことは、債権者平等の原則に反する行為にあたるからです!

自己破産手続き中に携帯電話やスマホの利用料金の延滞・滞納分を、本人が一括払いで支払ってしまうと、免責不許可事由の「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当してしまうことになります。

~偏頗弁済(へんぱべんさい)とは~
自己破産の手続き中に、特定の人・会社にだけに返済をすることを言います。
偏頗弁済をさらに詳しく

上記では滞納分の返済はしてはいけないと言いましたが、
毎月の利用料も支払わない方がいいのでしょか?

滞納分の返済はしてはいけませんが、
通常の月々の利用料金は支払うようにしましょう。

なぜなら、
家賃・光熱費・携帯電話やスマホの3点の利用料金に関しては、

今後生活をする上で解約されてしまうと再建が難しくなるため、
月々の利用料金を支払っても、偏頗弁済にはあたらないからです。

延滞・滞納の部分の対処法としては、専門的な知識を必要とします。
よく理解できない部分がある場合は、
必ず実績の豊富な弁護士か司法書士に相談しましょう。
実績の豊富な弁護士や司法書士事務所の場合、無料で相談できる事務所が多いです。

利用料金の延滞・滞納分だけでも返済しておきたい時の対処法

携帯電話やスマホを解約しないで済むようにする場合の対処法もあります。

この場合は、偏頗弁済をするのではなく、
生計を共にしない別世帯の第三者に代理に弁済・援助してもらう方法です。

自己破産申立てをしている本人以外の弁済なら、免責不許可事由には該当しません。

ただ、自己破産手続き中に、第三者に代理に弁済・援助してもらった金額を返してしまうことは、偏頗弁済になってしまうので注意してください。

この事が発覚すると、破産管財人に渡したお金を回収されてしまいます。
お願いした第三者にも迷惑が掛かりますし、手間も時間もかかります。

また、第三者による弁済も「免責不許可事由に該当する」と判断されがちですから、ちゃんと話をして援助と言う形で弁済をお願いするようにしてください。
身近な親兄弟、親戚などがいいと思います。

代理弁済をした人は、後から破産管財人に疑われないように、お金の出どころをハッキリ分かるようにする必要もあります。

お金の出どころをハッキリさせることによって、余計な時間も省くことができますし、
携帯電話やスマホの延滞・滞納を支払うことで、強制解約の心配もなくなりますから、安心できるでしょう。

また、配偶者は自己破産の影響を受けていないので第三者にあたりますが、生計を共にしているため、代理弁済はしない方が賢明です。

いずれにしろ、専門家の意見や助言があると、さらに安心できます。
自己破産は、専門用語や専門知識が必要な手続きですから、一人で対処することは限界があり非常に難しいでしょう。

自己破産をしようか迷ったら、早い段階で専門家の意見を仰ぐことが一番大切ですが、
後悔しないためには、
必ず債務整理の実績豊富な専門家に相談するようにしましょう!

自己破産しても携帯代金をカードで支払う方法!?

自己破産するとクレジットカードが使えなくなるため心配していると思いますが大丈夫です。

なぜ大丈夫なのでしょうか?

それは、デビットカードを利用すれば問題ないからです。
携帯電話料金の月々の支払い手段として、デビットカードを利用することができます。

流れとしては次の通り。
・携帯電話会社に月々の利用料の支払いをデビットカード払いに登録
・携帯電話会社から、デビットカード発行会社に利用情報を通達
・銀行口座に残高があれば、各社引き落とし日に携帯電話の利用料が引き落とされる

携帯電話料金の引き落とし日については、各携帯電話会社の目安日を参考にしてください。

出典:JCB公式サイト
(参照:2022/06/26)

自己破産をすると約7年~10年間はクレジットカードが作れなくなります。

しかし!

デビットカードなら、自己破産をしても利用することは可能です。

デビットカードは、利用する度に預金口座から利用金額が引き落とされますので、信用照会などの必要がありません。

信用情報がブラックリストに載っていても影響が無いため、自己破産手続き中でも、自己破産の後でも、デビットカードは新規で作ることもできますし、今まで使用していたデビットカードを引き続き利用することが可能と言うワケです。

他にも、デビットカードならインターネットなどの買い物でも利用できますし、
残高が無ければ使用できないため、使い過ぎの心配もありません。

自己破産をしても、ネットでの利用ができるデビットカードなら非常に心強いです。

自己破産をしても携帯電話やスマホの継続利用のまとめ

上記の内容を確認してもらえば分かる通り、携帯電話やスマホは自己破産をしても使い続けられる可能性があります。

ただ、状況による違いがあるので、今、自分がどのような状態にあるのか把握することが大切です。

間違った行動はさらに状況を悪化させる場合もあります。
判断に困ったら、まずは専門家に相談がすることが一番良いでしょう。

そのときに大切なのが債務整理の実績の豊富な専門家に相談することです!

自己破産ができなくなってしまった場合、借金はそのまま残ることになります。
そうなったら、本末転倒です。

携帯電話やスマホに関しても、法律の専門家は対処方法を知っています。
専門家にも早い段階で相談をすれば自己破産の流れを知ることができます。
実績の豊富な専門家ほど無料相談を行なっています。

自己破産をするなら、経済再建をするために計画を立てて、自己破産を成功させましょう。