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自己破産の「同時廃止」と「管財事件」の違いとは?守れる財産はどのくらい?

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自己破産をすると、「借金がなくなる代わりに財産を全部取られる」というイメージがあります。

ただ、この理解は正確ではありません。

自己破産をしても「同時廃止」という手続きになると、財産は全くなくならないのです。

また、もう1つの手続きである「管財事件」になっても、財産が「本当に全て」なくなるわけではありません。

自己破産の同時廃止と管財事件は、どのように異なるのでしょうか?

今回は、自己破産の同時廃止と管財事件の違いや、自己破産したときに守ることができる財産について、解説します。

1.自己破産手続きの2種類

自己破産には、2種類の手続きがあります。

1つは「同時廃止」、もう1つを「管財事件」と言います。

以下で、それぞれがどのような手続きなのか、見てみましょう。

1-1.同時廃止

同時廃止とは、原則的な破産の手続きを非常に簡単にしたものです。

破産者に財産がほとんどなく、特に免責不許可事由などの問題もないケースで選択されます。

破産を申し立てると、「破産手続き開始決定」がおります。

このとき同時廃止になると、財産がないので、財産を現金化したり債権者に配当したりする必要がありません。

そこで、同時廃止の場合、破産手続きが開始すると、すぐに「廃止」されます。

つまり、破産の手続きが、始まると同時に終わるわけです。

そこで、「同時廃止」と呼ばれます。

1-2.管財事件

管財事件というのは、原則的な破産の手続きです。

破産者に一定以上の財産がある場合や重大な免責不許可事由がある場合などに選択されます。

管財事件の場合には、破産手続き開始決定が下りても、同時に廃止されることはありません。
破産管財人が選任されて、破産者の財産を現金化して、債権者に配当する手続きを進めていきます。

そして、換価と配当が終了した段階で、ようやく「廃止」されます。

同時廃止に対し、異時廃止とも呼ばれます。

2.同時廃止か管財事件、決めるのは裁判所

自己破産をするとき、同時廃止になるか管財事件になるかで、大きく手続きの流れが異なってきます。

いったい誰が、同時廃止か管財事件かを決めているのでしょうか?
自分で選べるのか?と思う方もおられるでしょう。

同時廃止か管財事件かを選ぶのは、基本的に裁判所です。
自己破産の申立をするとき、債務者に関連する一式書類を裁判所に提出します。

裁判所はその内容を見て、同時廃止にするのか管財事件にするのかを決定します。

債務者が「是非とも同時廃止にして下さい」と言っても、必ずしも聞いてもらえるわけではありません。

3.どういったケースで管財事件になるのか?

3-1.財産額による振り分け基準

それでは、裁判所はどのような基準で同時廃止か管財事件かを分けているのでしょうか?

その判断基準を確認しておきましょう。

全国の裁判所によって運用状況が多少異なるのですが、基本的には財産額を基準に決定しています。

東京や大阪では、基準となる金額は20万円です(地方によっては、基準額が異なるケースがあります)。

債務者が、預貯金や生命保険などの個別の財産で20万円を超える財産を持っていると、基本的に管財事件になります。

ただし、現金の場合には、99万円まで持っていても、同時廃止で処理されます。

そして、個別の財産が20万円以下、現金が99万円以下の場合であっても、財産の総合計が99万円を超えると、やはり管財事件となります。

他の裁判所では、異なる振り分け基準が用いられていることがあるので、具体的には、地元の弁護士に確認する必要があります。

このように、一定以上の財産があるために選択される管財事件のことを、清算型と言います。

同時廃止?管財事件?振り分けの具体例

たとえば、預貯金が15万円、生命保険が18万円、現金が40万円の人の場合、
個別の資産は20万円以下、現金が99万円以下、財産の合計が73万円で99万円以下なので、同時廃止で手続きができます。

預貯金が25万円、生命保険が19万円、現金が30万円の場合、財産の合計は74万円ですが、預貯金額が20万円を超えているので管財事件となります。

預貯金が19万円、車が18万円、生命保険が17万円、現金が70万円の場合、個別の資産はすべて20万円以下、現金は99万円以下ですが、
財産の総合計が124万円となって99万円を超えるので、管財事件となります。

3-2.重大な免責不許可事由がある場合

破産者に目立った財産がなくても、重大な免責不許可事由がある場合には、管財事件が選択されます。

たとえば、浪費やギャンブルで大きな借金を作ったケースなどです。
免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって、裁量免責をすることは可能です。

しかし、本当に裁量免責をして良いのかどうかは慎重に判断しなければなりません。

そこで破産管財人を選任し、管財人に破産者を観察させて、免責に関する意見を裁判所に報告させます。

裁判所は,その内容を見て,裁量免責を許すかどうかを決定します。

このように、免責を認めるかどうかを決定するための管財事件のことを、免責観察型と言います。

3-3.偏頗弁済がある場合

債務者が、破産申立前や申立後に、一部の債権者にだけ支払いをしていた場合にも、管財事件になることがあります。

一部の債権者にだけ支払いをすることを「偏頗弁済」と言いますが、破産するときには、すべての債権者を平等に扱わないといけないので、偏頗弁済は禁止されています。

この場合、弁済を否認して、債権者から財産を取り戻す必要があります。

否認権を行使できるのは、管財人だけなので、この場合には管財人を選任する必要があります。

そこで、管財事件とされるのです。こういった管財事件のタイプのことを、偏頗弁済型と言います。

3-4.過払い金請求権がある場合

破産者に、過払い金請求権がある場合があります。

破産者が、過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していたことがあり、まだ過払金を請求していない場合です。

この場合、過払い金請求権も財産となるので、回収して債権者に配当しなければなりません。

同時廃止では、過払金請求をさせることができないので、管財人を選任します。

こういったタイプの管財事件のことを、「不当利得型」と言います。

過払金は、借入先の業者にとっては、法律上の理由のない利益なので、不当利得となっているからです。

3-5.財産を差し押さえられている場合

債務者が、自己破産前に給料や財産を差し押さえられている場合にも、管財事件が選択されることがあります。

これは、差押えを解除させて、債権者に配当させるためです。

管財事件になると、差押えが当然失効するので、債務者の手元(実際には管財人の手元)に財産が戻ってきます。

そこで、それを債権者に配当することにより、債権者の利益となります。

このように破産者への差押えを解除するための管財事件のことを、差押え解除型と言います。

3-6.本人申立で、経緯や財産関係などが不明なケース

自己破産を自分で申し立てると、裁判所に対して借金がかさんできた経緯などをうまく説明できないことがあります。

財産状況についても、「いつのまにその財産がなくなったのか?」と不審に思われるケースがあります。

通帳に入金があるのに、財産目録に載っていないケースなどでも、怪しまれてしまいます。

このように、債務者の資産状況が不明な場合、そのまま同時廃止を認めるわけにはいきません。

資産があるなら、きちんと換価をして、債権者に配当しなければならないからです。

そこで、本人申立で破産に至った経緯などが不明な場合には、管財事件が選択されます。このような形の管財事件のことを、資産調査型と言います。

4.同時廃止と管財事件の違い

以下では、同時廃止と管財事件の違いを、もっと詳しく確認していきましょう。

4-1.財産が没収されるかどうか

まず破産者にとって最も大きな違いは、財産が没収されるかどうかです。

管財事件の場合には、基本的に債務者の財産は現金化されて、債権者に配当されてしまいます。

当然、債務者の手元からは、財産がなくなります。

これに対し、同時廃止の場合には、財産はなくなりません。

いまある資産はすべて持ったまま破産して免責を受けることができます。

4-2.破産管財人が選任されるかどうか

次に、破産管財人が選任されるかどうかも大きく異なります。

管財事件の場合には、文字通り破産管財人が選任されます。

管財人が選任されたら、破産者は管財人に面談に行く必要がありますし、免責監察型の場合には、月1回程度通い続けて、お説教をされたり家計収支表を提出したりしなければなりません。

これに対し、同時廃止の場合には、管財人は選任されません。面談にも行かなくて良いので、とても気が楽です。

4-3.管財予納金の要否

管財事件になると、管財予納金というお金が必要になります。

管財予納金というのは、破産管財人の報酬に充てられるお金です。
破産管財人は、申し立てた先の裁判所の管轄の弁護士から選任されます。

財産の換価や配当など、いろいろな手間をかけることになるので、当然報酬が必要です。
そこで、事前に債務者から支払いをさせておきます。

管財予納金の金額は、全国の裁判所の運用によって多少異なります。

多くの裁判所では最低20万円となります。

東京地裁の場合、自己破産の申立を弁護士に依頼すると、20万円になりますが、本人申立や司法書士申立の場合には、管財予納金が50万円となります。

同時廃止の場合、こうした管財予納金が不要なので、大きく費用をカットすることができます。

4-4.財産の換価と配当があるか

管財事件になると、破産者の財産を現金化して、債権者に配当します。

この手続きは、管財人が進めるので、破産者自身が関与することは、基本的にありません。

ただし、財産については、確実に管財人に引き渡す必要がありますし、管財人の換価業務に協力すべき内容があれば、協力しなければなりません。

同時廃止の場合、こういった財産の換価・配当の手続きはありません。

4-5.債権者集会への出席の必要性

管財事件になると、「債権者集会」「財産状況報告集会」という集会が、裁判所で開催されます。

これは、管財人による換価業務の進捗状況を、債権者や裁判所に報告するための集会です。

債務者も出席する必要があるので、管財事件になると、月1回程度、裁判所に通わないといけません。

集会は、平日の日中の時間に開かれるので、仕事をしている人は、休む必要があります。

同時廃止の場合には、このような集会はないので、債務者にかかる負担が小さくなります。

4-6.住居制限の有無

管財事件になると、破産手続き開始決定後に住居制限をされます。

住居制限とは、破産手続き開始決定時の住所から動いてはいけないという制限です。

また、長期旅行に行くことも制限されます。

これは、破産者が逃げたり財産隠しをしたりすることを防ぐのが目的です。

ただし、引っ越しや旅行がまったく認められないというわけではなく、必要性があったら認めてもらうことができます。

必要なときには、代理人の弁護士や司法書士に依頼して、裁判所に許可の申請をしてもらいましょう。

住居制限を受けるのは、管財事件の場合だけです。破産手続き開始決定時から免責決定が確定するまでの間、制限が続きます。

同時廃止の場合には、破産手続き開始決定後も自由に引っ越しや海外旅行等をすることができます。

4-7.郵便物の転送の有無

管財事件になると、破産者宛の郵便物が、すべて管財人宛に届くようになります。

住居制限と同様、破産手続き開始決定時に転送が始まり、免責決定が出ると転送が解除されます。

通常、他人に届いた郵便物を勝手に開封することは禁じられています。

勝手に明けると、信書開封罪(刑法133条)という犯罪が成立してしまいます。

ただ、管財人には破産者宛の郵便物を開封する権利が認められるので、犯罪にはなりません。管財人が郵便物を開封するのは、債務者の隠れた財産を見逃さないためです。

たとえば、報告していなかった生命保険や積立金、不動産などがある場合、生命保険会社や積立金の実施機関、市役所などからの通知が来るので、管財人が発見することができるのです。

管財事件になると、郵便物が転送されるので、債務者はいちいち管財人の事務所に郵便物を取りに行く必要があり、面倒です。

同時廃止の場合には、財産を換価配当しないので、財産を探す必要がありません。

そこで、郵便物の転送は起こりません。

この点でも、管財事件より同時廃止の方が、債務者にとっては楽と言えます。

4-8.期間

管財事件と同時廃止では、かかる期間も異なります。

同時廃止の場合には、申立から2~3ヶ月程度で免責決定まで進むことができますが、管財事件の場合には、半年程度かかります。

そこで、自己破産を早く終わらせたいなら、同時廃止の方が有利です。

たいていの破産者は早く解決姿態と思っているでしょうから、期間の点でも同時廃止にしたいと考えるものです。

4-9.弁護士費用・司法書士費用

同時廃止と管財事件を比較すると、かかる弁護士費用や司法書士費用も異なります。

管財事件は、同時廃止と比べて期間も長くかかりますし、何度も裁判所に行かないといけません。

また、管財人や裁判所から指示があったらその都度対応しないといけないので、申立代理人にとっても負担が大きいのです。

そこで、同時廃止より管財事件の方が、高額な費用がかかります。

同時廃止なら20万円~30万円くらいで依頼できますが、管財事件になると、30万円~50万円くらいはかかってしまいます。

管財事件になると、管財予納金がかかるので、ただでさえ費用が高額になります。それに足して弁護士費用や司法書士費用まで高くなるので、債務者にとって非常に大きな負担となります。

4-10.強制執行の取扱い

管財事件と同時廃止では、強制執行が起こっているときの取扱いが異なります。

強制執行の典型的なケースは差押えです。

自己破産申立前に差押えが起こっている場合、管財事件であれば、破産手続き開始決定とともに、差押えが失効します。

そこで、給料差押えなどをされている場合には、破産手続き開始決定とともに、全額の給料を受け取れるようになります。

これに対し、同時廃止の場合には、破産手続き開始決定があっても差押えは中止されるだけで失効しません。

そこで、給料の一部は会社にプールされることとなり、債務者の手元には入ってきません。給料が返ってくるのは、免責許可が下りた後となります。

この点においては、管財事件の方が破産者にとって有利です。

5.自己破産しても残せる財産はどのくらい?

5-1.管財事件になっても、同時廃止と同じだけの財産を残せる

自己破産で、管財事件になると財産を没収されますが、
同時廃止になると財産を没収されないと説明しましたが、
これは、同時廃止の方が、たくさんのお金を手元に残せるという意味ではありません。

同時廃止の場合、財産がないから没収されない、なくならないというだけであり、管財事件の場合より多く残せるわけではないのです。

管財事件の場合でも、同時廃止と同様の基準、生活に必要な最低限度の財産については、手元に残すことができます。

5-2.自己破産したときに残せる財産

自己破産をしたときに残せる財産は、原則として99万円までの現金です。

ただし、自由財産拡張という手続きをすると、現金以外の財産も手元に残すことができます。

自由財産拡張によって手元に残せる財産は、預貯金や生命保険、車などの個別の財産について20万円までの財産です。

そして、財産総額で99万円を超える場合には、やはり管財事件となります。

ただし、裁判所により、運用状況がかなり異なります。

たとえば名古屋地裁では、個別の財産の限度は30万円です。

また、こうした個別の財産基準を採用せず、「財産総額で50万円まで」などとする裁判所もあります。
たとえば、福岡地裁では、単純に総額50万円を、広島地裁では総額60万円を限度としています。

たとえば、総額の限度が40万円の度の裁判所では、預貯金が35万円でも、他の財産が10万円以内なら同時廃止にして、財産を維持することができます。

6.管財事件より、同時廃止が圧倒的に有利!

以上のように、管財事件と同時廃止には、非常に大きな違いがあります。

財産没収の有無、管財予納金の要否、住居制限の有無、郵便物の転送の有無、かかる期間、費用、すべての点で、債務者にとっては同時廃止が有利です。

そこで、自己破産をするなら、できる限り同時廃止で進められるよう工夫すると良いです。

7.同時廃止にする方法

同時廃止にしたいと思っても、どうしてもできないケースもあります。

ただ、同時廃止か管財事件か微妙な場合には、同時廃止になるように準備することが可能です。

7-1.財産を現金化する

破産をするときには、現金であれば99万円まで持っていても、同時廃止にしてもらうことができます。

これに対し、預貯金や生命保険などの個別の財産は、20万円を超えると管財事件になります(東京や大阪の場合)。

そこで、こういった個別の資産を持っているなら、現金に換えてしまいましょう。

現金に換えるのは、財産隠しではありません。

たとえば、生命保険に加入していて40万円の解約返戻金がある場合、そのまま申し立てると管財事件になりますが、生命保険を解約して現金に換えると同時廃止にしてもらうことができます。

7-2.給料を出金したタイミングで申し立てる

預貯金は、かなり流動性の高い財産です。

サラリーマンの場合には、給料が入ったばかりのタイミングでは高額になり、給料日前になるとほとんど残っていない、ということがありますよね?

事業者でも、入金があったら残高が大きくなりますが、使っていくとだんだんと減っていくはずです。

そこで、自己破産を申し立てるのは、給料等を出金したタイミングにしましょう。

給料日に40万円になってしまったら、25万円出金して15万円にしてしまったら、問題なく同時廃止で処理してもらえます。

7-3.財産を弁護士費用の支払に充てる

財産の評価額が、99万円ぎりぎりで、現金化しても管財事件になってしまうケースがあります。

この場合には、弁護士費用として支払ってしまうと、財産として評価されなくなります。

たとえば、解約返戻金が110万円の生命保険があるときには、解約した110万円を持っていると管財事件になります。

ところが、弁護士費用として30万円支払ったら残りは80万円となり、同時廃止にしてもらうことができるのです。

7-4.偏頗弁済、財産隠しをしない

自己破産前に一部の債権者にだけ支払いをすると、偏頗弁済型の管財事件にされてしまうおそれがあります。

また、財産隠しをしようとして、本当は持っているお金を申告しないと、裁判所に怪しまれて資産調査型の管財事件にされてしまうおそれもあります。

そこで、同時廃止で処理してほしい場合には、こうした問題行為は行わず、誠実に対応しましょう。

7-5.弁護士・司法書士に依頼する

自己破産を同時廃止で進めてもらうには、手続きを弁護士や司法書士に依頼することが重要です。

自分で申立をすると、裁判所から「破産に至る経緯が不明」とか「財産内容がよくわからない」などと判断されて、資産調査型の管財事件にされてしまうおそれがあるからです。

専門家に対応を依頼していたら、偏頗弁済などの間違った対応をすることもありませんし、預貯金などの余剰の財産があるときの、適切な処分方法なども教えてもらうことができます。

まとめ

今回は、自己破産の同時廃止と管財事件の違いについて、解説しました。

基本的に、一定以上の財産があると、自己破産は管財事件になります。

管財事件になると、あらゆる面で債務者にとって非常に負担が大きくなるので、できる限り同時廃止で進めてもらうことをお勧めします。

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福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中