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自己破産の必要書類は?集め方も詳細に解説!

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「こんなに大きな借金、返せるはずがない!」

「無職だから、もう借金返済は無理…」

そんな状況になったとき、自己破産をすると借金をなしにしてもらうことができます。

ただ、自己破産をするときには、裁判所に対する申立が必要ですし、破産管財人なども選任されて、すごくややこしそう、と思っている方が多いのではないでしょうか?

必要書類も多くて心配になることがあるでしょう。
今回は、自己破産の必要書類とその集め方について、わかりやすく解説します。

1.自己破産の必要書類には2種類がある

自己破産をするときには、非常にたくさんの書類が必要になります。

自己破産は、裁判所に申し立てて借金を免責(0にしてもらうこと)してもらう手続きなので、裁判所が納得できるだけのたくさんの資料が必要になるためです。

そして、自己破産の必要書類には、2つのパターンがあります。
1つは、単に集めたら良い書類です。
添付書類というもので、特に自分で書き足したり署名押印したりする必要はありません。

もう1つは、作成しなければならない書類です。
ケースによって内容が異なりますし、基本的に自分で記入して、署名押印しなければならないものが多いです。

ただ、弁護士や司法書士に依頼すると、作成しなければならない書類については、ほとんど作成してもらうことができます。

専門家に依頼すると、書類集めは非常に楽になります。

以下では、依頼者が集めなければならない書類と、弁護士などが作成してくれる書類に分けて、どのようなものがあるのか見ていきましょう。

2.添付書類(自分で集める書類)

まずは、自己破産をするときに、自分で集めないといけない書類を順番に確認しましょう。
自己破産で必要な書類は、個人再生のケースととても似ています。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 賃貸借契約書
  • 居住証明書
  • 商業登記簿謄本
  • 決算書類
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 県民税・市民税証明書
  • 年金受給証明書
  • 児童手当等の受給証明書
  • 預貯金通帳、取引履歴明細書
  • 生命保険証券
  • 解約返戻金証明書
  • 株式、投資信託などに関する資料と評価書類
  • 車検証
  • 車の評価書
  • 不動産全部事項証明書
  • 不動産の査定書
  • 固定資産税評価証明書
  • 住宅ローンなどの残額がわかる書類
  • 不動産を処分したときの契約書等の書類
  • 退職金証明書
  • 退職金規定と計算書
  • 売掛金明細書
  • 過払金回収をしたときの合意書
  • 診断書
  • 生活保護証明書
  • 債権調査票

これらのうち、債権調査票以外の資料は、債務者が自分で集めないといけません。

ただし、すべての書類が必要になるわけではなく、ケースによって必要な書類が異なります。
実際に必要になるのは、上記よりかなり少なくなることも多いです。

3.作成が必要な書類

自己破産で、作成すべき書類は以下の通りです。

  • 申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支表
  • 報告書
  • 事業に関する報告書
  • 委任状

これらのうち、家計収支表と委任状以外は、弁護士や司法書士が作成してくれるので、依頼者が自分で作成する必要はありません。

もし、弁護士や司法書士に自己破産を依頼していなければ、申立人自身が作成する必要があります。

4.添付書類の詳細と集め方

以下では、自己破産をするときの必要書類(記入作成が不要な添付書類)とその集め方を説明していきます。

  • 戸籍謄本

戸籍謄本は、収集は必要ですが提出しなくても良い書類です。
本籍地のある場所の市町村役場で取得します。
本籍地が遠方の場合、郵送で取り寄せ申請をすることも可能です。
郵便局で、定額小為替を購入して、返送用の切手を入れて送付依頼を出しましょう。

  • 住民票

住民票は、提出が必要です。
自分一人のものではなく、世帯全員分が必要です。
また、本籍地などの省略のない、全部の記載のあるものが必要です。
また、発行後3ヶ月以内である必要があります。

  • 賃貸借契約書

住民票上の住所に居住していない人の場合に必要となります。
コピーでかまいません。

  • 居住証明書

住民票上の住所に居住していない場合で、賃貸物件ではない場所(たとえば友人や親戚の家など)に居住しているケースで必要になります。
居住している場所の主(友人や親戚など)に作成してもらいます。
「確かに、〇〇さんが私の家に居住しています」などと書いてもらって、日付を入れて、署名押印してもらえば良いです。

  • 商業登記簿謄本

会社などの法人が破産をするときには、商業登記簿謄本が必要です。
法務局で申請をして、取得しましょう。

  • 給与明細書

破産をするときには、申立人の収入状況を証明する必要があります。
そこで、申立人が会社員や公務員、アルバイトなどの給与所得者の場合には、給与明細書が必要です。申立前の直近の3ヶ月分が必要となります。

  • 源泉徴収票

申立人が給与所得者の場合には、源泉徴収票も必要です。
これについては、申立前の2年分が必要となります。

  • 確定申告書、元帳

申立人が事業者の場合には、確定申告書の控えや元帳の写しが必要です。
これについても申立前の2年分が必要です。提出するのはコピーでかまいません。

  • 決算書類

申立人が会社の場合には、会社の決算書類も提出する必要があります。
コピーでかまいません。

  • 県民税・市民税証明書

申立人に、給料や事業収入の収入(たとえば不動産収入や株式配当による収入等)がある場合には、そういった収入を証明するために県民税や市民税の証明書が必要です。
2年分を取得して提出しましょう。
居住している市区町村役場において、取得することができます。

  • 年金受給証明書

年金を受給している場合には、年金に関する証明書も必要です。
年金証書や年金の振り込み通知書等の書類の写しを提出しましょう。

  • 児童手当等の受給証明書

児童手当等の行政給付を受けている場合には、そういった給付の証明書が必要です。
受給先である市町村役場などに証明書を申請して、発行してもらいましょう。

  • 預貯金通帳、取引履歴明細書

破産をするときには、破産者の財産を証明する必要があります。
そこで、預貯金がある場合には、預貯金通帳が必要です。
預貯金の履歴については、過去1年分が必要となるので、途中で通帳を切り替えている場合には、切り替え前の通帳を用意する必要があります。

以前の通帳がない場合や、長期間記帳をしていなくて「一括記帳」になってしまった場合には、銀行に申請をして「取引履歴」を出してもらう必要があります。
通帳や取引履歴については、コピーの提出で足ります。
また、提出するのは申立人名義の通帳だけで足り、家族名義の分については基本的に不要です。

  • 生命保険証券

申立人が生命保険に加入している場合には、生命保険証券のコピーを提出する必要があります。
生命保険については、積み立て型だけではなく掛け捨て型のものも提出が必要です。
生命保険の掛け金の金額を確認するため、家族名義の生命保険証券のコピーも必要になることがあります(その場合、家族の生命保険は没収の対象にはなりませんが、生命保険の掛け金がどのくらいになっているのかを調査するために提出させます)。

  • 解約返戻金証明書

生命保険に加入している場合には、解約返戻金の証明書が必要です。
積み立て型のものだけではなく、掛け捨て型のものについても用意しなければなりません。
加入している生命保険会社に申請すると、解約返戻金証明書という書類を発行してもらうことができるので、それを依頼している弁護士や司法書士に渡しましょう。

  • 株式、投資信託などに関する資料と評価書類

株式や投資信託などを持っている場合には、それらに関する資料と評価がわかる書類が必要です。
株式を管理してもらっている証券会社や証券代行会社などに申請をしましょう。
銘柄が明らかになったら、時価については、ネット上の表示などでも証明できます。

  • 車検証

車やバイクを所有している場合には、車検証の提出が必要です。
これについてもコピーで足ります。

  • 車の評価書

車やバイクを所有している場合には、基本的に車両の評価書が必要です。
ただし、新車価格が300万円以下で、登録してから7年が経過している車両の場合には、評価は不要です。
評価書を入手したいときには、中古車のディーラーに車を持ち込んで、査定をしてもらいましょう。

または、新車を購入する前提で、下取り価格を出してもらってもかまいません。
どのような方法でも、中古車ショップやディーラーによる「書面・証明書」が必要です。「口頭で、〇〇円と言われた」というのでは、証明にはならないので、注意しましょう。

  • 不動産全部事項証明書

不動産を所有している場合には、不動産についての証明書も必要です。
まずは不動産の全部事項証明書を用意しましょう。
全国にある法務局や法務支局、出張所にて取得することができます。

  • 不動産の査定書

不動産を所有している場合には、査定書が必要です。
不動産の査定は、無料でしてもらうことができます。
近くの不動産屋に依頼するか、ネット上で一括査定を利用するなどして、査定書をもらいましょう。
厳密な査定は不要ですから、「机上査定」で十分です。

こうした不動産屋の査定は無料ですが、不動産鑑定士に鑑定依頼を出すと、数万円位所の高額な鑑定費用がかかります。
自己破産では鑑定は不要なので、間違えて依頼しないようにしましょう。

  • 固定資産税評価証明書

不動産を所有している場合には、その不動産の固定資産税評価証明書が必要です。
不動産が存在する市町村役場で申請して取得することができます。

  • 住宅ローンなどの残額がわかる書類

住宅ローンを組んでいるなどで、不動産に抵当権がついている場合には、抵当権のもととなる借金の残高がわかる書類が必要です。
借入先の銀行等から送られてきている残高に関する書面を用意します。
そういった書面がない場合には、借入先に言って、現在の借金残高に関する証明書を発行してもらいましょう。

  • 不動産を処分したときの契約書等の書類

自己破産前に不動産を処分した場合には、処分した際の売買契約書などの書類が必要です。
財産分与を行ったときにも、財産分与を証する離婚協議書などを提出する必要があります。
過去2年以内に不動産を処分したケースで用意しましょう。

  • 退職金証明書

勤続5年以上の会社員や公務員の場合、退職金証明書が必要です。
退職金証明書とは、「もし今会社を退職したら、いくらの退職金がもらえるか」を証明するための書面です。
退職しなければいけないという意味ではありません。
退職金証明書は、勤務先の会社に依頼して、発行してもらいます。

  • 退職金規定と計算書

会社が退職金証明書を発行してくれないときや、会社に証明書の発行を頼みたくない場合には、退職金規程と計算書を提出することで、代用することができます。
退職金規程とは、会社が退職金制度について定めている社内規定です。

退職金制度がある会社であれば、必ず退職金規程があり、社内で従業員がアクセスできる場所に掲示または置かれているはずです。
そこで、退職金規程やそのコピーを入手して、自分で退職金見込額を計算しましょう。
退職金規程とコピーがあれば、退職金証明書を用意する必要はありません。

  • 売掛金明細書

個人事業者や会社などで、取引先に対する売掛金がある場合には、その資料が必要です。契約書や売掛金元帳、これまでの入金歴をまとめた資料などを用意しましょう。

  • 過払金回収をしたときの合意書

過払金を回収した場合には、過払金も財産となるので、その資料が必要です。
過払金返還を受けたときに、業者との間で作成した合意書を提出しましょう(コピー可)。

  • 診断書

病気が原因で働けなくなって破産する場合などには、診断書が必要です。
病院で医師に作成してもらいましょう。

  • 生活保護証明書

生活保護を受けている場合には、生活保護の証明書が必要です。
市役所に行って、証明書を発行してもらいましょう。

  • 債権調査票

破産申立時には、債権調査票が必要です。
これは、債権者に債権届をしてもらうための書類です。
債権の残高や種類、貸付時期や取引利益などがついています。

弁護士や司法書士に自己破産を依頼すると、これらの専門家が集めてくれるので、債務者が目にすることは通常ありません。
自分で自己破産をするときには、すべての債権者に依頼して、債権調査票を提出してもらう必要があります。

5.作成する書類について

次に、自己破産をするときに作成しなければならない書類について、説明します。

  • 申立書

申立書は、破産を申し立てるための書類です。
ただ、作成方法はとても簡単です。
裁判所に書式があるので、書式従って、氏名や生年月日、住所(居住場所)や借金総額などを書き込めば、できあがります。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼したら、専門家が作成してくれます。

  • 債権者一覧表

債権者一覧表は、どの債権者からどのような借入をしているかについて、まとめた表です。
債権者から返ってきた債権調査票の記載内容に従って作成します。
裁判所に書式があります。

弁護士や司法書士に手続を依頼していたら、これらの専門家が作成してくれます。
自分で作成する場合には、債権者名と住所、電話番号やFAX番号、債権の種類や残額など、債権調査票の記載を正確に書き写す必要があります。

  • 財産目録

財産目録は、債務者の資産内容を一覧表にしたものです。裁判所に書式があります。
財産目録を作成するときには、預貯金通帳のコピーや生命保険の解約返戻金証明書など、財産関係の資料を見ながらその内容を間違いなく引き写す必要があります。
弁護士や司法書士に自己破産を依頼していたら、作成してもらうことができます。

  • 家計収支表

家計収支表とは、債務者の家庭における収入と支出の表です。家計簿のようなものだと考えると良いです。
自己破産申立時に、2ヶ月分の家計収支表を作成して提出しなければなりません。
家計収支表を作成するときには、収入(手取り額)の種類と金額、支出の内訳と金額を書き入れて、最終的に収入と支出を差し引きして残額を記載します。

収入(給与など)と水道光熱費、携帯電話代などについては1円単位まで正確に書くべきですが、その他の食費や衣服費などの支出については、1000円単位や100円単位など、だいたいの金額でかまいません。
家計収支表については、弁護士や司法書士に手続きを依頼していても、債務者本人が作成しなければなりません。
ただ、およその表を作成したら、提出用のきれいな書面は弁護士や司法書士が作成してくれます。

  • 報告書

自己破産をするときには、報告書という書類が必要です。報告書には、家族関係やこれまでの職歴、借金がかさんできた事情や免責不許可事由の有無などを書く必要があります。
裁判所に書式があるので、順番に記載していきます。

報告書を作成するときには、債務者が弁護士や司法書士に対して説明を行い、その聞き取り結果に応じて専門家が書面を完成させる、という流れになります。
とくに、職歴は申立前の7年分が必要ですので、転職している人は、正確に思い出す必要があります。

また、借金がかさんできた経緯については、いつ頃どのような出来事があったのか、具体的に記載しないといけないので、きちんと弁護士に説明出来るように、しっかりと思い出しておきましょう。

  • 事業に関する報告書

個人事業を営んでいる場合には、事業に関する報告書という書類を作成する必要もあります。
事業に関する報告書とは、事業内容を裁判所に説明するための書類です。
屋号や3年分の実績、廃業の有無や従業員の有無、未払の給料の有無、税金滞納の有無などを記載します。
弁護士や司法書士に作成してもらうことができますが、その前提として、事業内容や現状を正確に説明する必要があります。

  • 委任状

弁護士や司法書士に自己破産を依頼するときには、専門家への委任状が必要です。
委任状は、弁護士や司法書士が書式を用意しているので、依頼者は日付を入れて、署名押印するだけで足りることが普通です。
自己破産を依頼するときに、委任契約書と同時に提出します。

6.書類集めの流れ

以下では、自己破産の書類集めをどのように進めていくのか、流れを説明します。

6-1.弁護士または司法書士と委任契約をして、委任状を渡す

まずは、弁護士や司法書士に、自己破産の依頼をします。

このとき、委任契約書を作成します。
同時に、委任状を作成することが多いです。
委任契約書と委任状には、両方とも依頼者の署名押印が必要だからです。

6-2.必要書類について、具体的に指示してもらう

弁護士等に依頼をすると、「書類を集めるように」と言われます。

ただ、自己破産の必要書類は、ケースによってかなり異なります。
たとえば、サラリーマンなら給与明細書と源泉徴収票が必要ですし、個人事業者なら確定申告書が必要です。

不動産を所有していたら不動産の全部事項証明書や固定資産税評価証明書、査定書などが必要ですが、所有していなければこういった書類は不要です。
そこで、弁護士などから、具体的に必要な書類についての説明を受けることができます。

通常は、必要書類をチェックした表やメモを渡してもらうことができます。
そこで、その後はチェックされた書類を集めていけば良いのです。

6-3.報告書に記載する内容の聞き取りを行う

自己破産を依頼してしばらくすると、弁護士や司法書士から、聞き取りが行われます。

聞き取りは、弁護士や司法書士が、申立書や報告書などの必要書類を作成するためのものです。
そこで、現在までの職歴や家族関係、借金がかさんできた事情など、細かく聞かれることになります。

いつ何があったのかなどについて、きちんと答えられなければ、「よく思い出してきて下さい」と言われて、後日やり直しになってしまいます。
そこで、聞き取りの前には、現在までの職歴や家族関係、借金を始めたきっかけや膨らんでしまった理由などを、時系列順に整理しておきましょう。

6-4.順次、書類を集める

同時に、債務者は順次、指示を受けた書類を集めていかなければなりません。

書類は、市役所でもらうもの、法務局で取り寄せるもの、保険会社に依頼するもの、不動産業者や車の業者に依頼するものなど、さまざまです。
面倒ですが、全部集めないと申立ができないので、早めに集めきってしまいましょう。

6-5.家計収支表を作成する

書類集めと並行して、家計収支表を作成する必要もあります。

家計収支表については、書式があるので、弁護士から渡してもらうことができます。
いきなりペンで書くと間違えてしまうので、まずは鉛筆で書くと良いでしょう。

自分が家計を管理していない場合には、奥さんなどに書いてもらったり、聞きながら書いたりすると良いです。
家計収支表は、自分の収入と支出だけではなく、家計全体の単位で書く必要があります。

また、毎月の残高がマイナスにならないようにしましょう。
収入より支出が多い場合などは、繰越などがあるはずなので、預貯金残高などを確認しながら正確に書きましょう。

6-6.揃えた書類を持っていく

書類をすべて集めて家計収支表が書けたら、書類をまとめて弁護士や司法書士の事務所に持参します。

揃った段階で事務所に連絡を入れて「書類がそろったので持っていきます」と言いましょう。
書類が足りていないと、再度指示を受けて申立が遅れてしまうので、確実に揃えましょう。

事務所に行って弁護士や司法書士に書類を渡すと、内容をチェックしてもらえます。
足りないものがあったら、「〇〇が足りないので、早めに持ってくるか送るかして下さい」と言われます。

6-7.できあがっている報告書の内容を確認し、署名押印する

書類を持っていくと、弁護士や司法書士が「報告書」を作成して用意してくれています。

以前聞き取り調査を行った結果をまとめたものです。
依頼者は、その内容を見せてもらい、間違いがなければ冒頭の欄に署名押印します。
それで、報告書ができあがります。

6-8.破産申立

こうして書類をすべて弁護士や司法書士に渡すことができました。

すると、弁護士や司法書士が、申立書や財産目録などの必要書類を作成し、書類をそろえて破産申立をしてくれます。
もし、書類に不備があったら裁判所から補正(訂正)の指示があります。

裁判所からの指示があると、弁護士から依頼者に連絡してもらえるので、早めに対応しましょう。

7.書類集めは、早く行うことが重要!

7-1.書類を集めないと、どんどん手間が増える

自己破産で書類を集めるときには、とにかく早く集めきってしまうことが大切です。

そもそも、自己破産では、すべての書類が揃わないと、申立もできません。
また、書類には期限があるものが多いです。

たとえば、給与明細書は直近3ヶ月分なので、月が変わると新しいものが必要ですし、預貯金通帳は最新の記帳分が必要です。
住民票は3ヶ月以内のものでなければなりません。

そこで、申立が遅れると、また新しく記帳に行ったり書類を取り直したりしないといけません。
二度手間三度手間になってしまいます。

面倒でも、一気に集めてしまう方が結局は楽なので、早く集めてしまうのが良いのです。
もし、どの書類が必要かわからなくなったときや、どこで書類がもらえるのかわからないときには、すぐに依頼している専門家に確かめましょう。

7-2.申立が遅れると、辞任されてしまうことも!

自己破産をするときには、なかなか書類を集めることができず、申立までに半年以上かかる人もいます。

そのように長い時間をかけると、債権者からも「今どうなっているのか?」などと問い合わせが来ますし、弁護士や司法書士もやりにくくなるものです。

ときには、弁護士や司法書士が「債務者がまったく書類を持ってこない」「連絡がとれない」と判断して、辞任してしまうケースもあります。

このようなリスクを考えても、やはり書類は早期に集めて渡してしまうことが肝要です。

まとめ

今回は、自己破産に必要な書類と集め方、書類集めの流れについて、解説しました。

自己破産では、非常にたくさんの必要書類があって面倒ですが、全ての書類を集めないと、申立ができません。
ただ、弁護士や司法書士の指示に従って順番に集めていけば、書類集めはそう難しいことではありません。

早く集めれば集めるほど、手間がかからず楽ですし、スムーズに申立ができるものです。
今回の記事を参考にして、早期に書類を集めて自己破産を成功させましょう。

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福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中