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自己破産をしても免責されない非免責債権とは?

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自己破産するとすべての借金がなくなると思っていた顔

自己破産をすると、すべての借金がなくなる、と思っている方が多いのではないでしょうか?

しかし、自己破産をしてもなくならない借金があります。

借金以外の債務も、免責を受けられないものがあり、こうした「自己破産してもなくならない債務」のことを、「非免責債権」と言います。

今回は、自己破産をしても免責されない、非免責債権について、解説します。

 

1.非免責債権とは

個人が自己破産をするとき、目的とするのは「免責」です。

免責とは、借金返済義務をなくす決定です。
免責されると、基本的にすべての債務の返済義務がなくなります。

自己破産の手続きを進めると、裁判所から最終的に「免責決定」をしてもらうことができるので、借金しているときに自己破産すると、問題を解決することができます。

ただ、自己破産をしても、免責してもらえない債権があります。
こうした債権のことを、「非免責債権」と言います。

非免責債権については、自己破産の手続き後も返済義務が残るので、債権者から支払い請求を受けたときには支払いをしなければなりません。

非免責債権は、「自己破産後も支払いが必要な債務」だと考えましょう。

2.非免責債権の種類

「自己破産したら、借金が全部なくなると思っていたのに、残ったら困る!」

「どんな債権が残るの?」
そのように思った方が多いかもしれません。

2-1.破産法が定める非免責債権

非免責債権については、破産法がその類型を定めています(破産法253条1項各号)。

  • 税金や健康保険料など(1号)
  • 破産者が、悪意で行った不法行為にもとづく損害賠償請求権(2号)
  • 破産者が、故意又は重大な過失によって行った、人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権(3号)
  • 婚姻費用、養育費や扶養料(4号)
  • 給料や、雇用関係にもとづいて使用者が預かった預り金(5号)
  • 破産者が、知っているのに債権者名簿に記載しなかった場合(6号)
  • 罰金など(7号)

上記のような債務がある場合、自己破産をしても免責してもらえないので、注意が必要です。

以下で、個別の非免責債権について、解説します

2-2.税金や健康保険料など(破産法253条1項1号)

税金や健康保険料は、非免責債権です。

所得税や相続税、贈与税などの国税、市町村の市民税、県民税、固定資産税、事業税や自動車税などの地方税は、自己破産しても免責されません。

また、国民健康保険の健康保険料や国民年金の年金保険料も、非免責債権です。

そこでこういった支払いの滞納がある場合、自己破産後も役所や税務署から支払の督促が届きますし、「免責を受けているから支払いません」と言っても通用しません。
放っておくと、給料やその他の財産を差し押さえられてしまうおそれもあります。

こうした債務については、自己破産手続き中に支払いをしても「偏頗弁済」になりません。
偏頗弁済とは、一部の債権者のみを優遇して支払うことです。

税金や保険料は、そもそも自己破産の対象ではないので、随時支払をしても良いことになっています。
自己破産中や自己破産後に、順次支払をしていきましょう。

税金や保険料は、滞納額が多額になると、一括で支払うのが難しいケースがあります。
その場合には、税務署や役所と話合いをして、分納(分割払い)をさせてもらいましょう。

国民健康保険料や国民年金を支払わないと、健康保険を使えなくなることや、年金を受け取れなくなることがあり、不利益を受けます。
自己破産をしても、むしろ積極的に支払っていきましょう。

2-3.破産者が、悪意で行った不法行為にもとづく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)

次に、破産者が「悪意で加えた」不法行為にもとづく損害賠償権も、非免責債権となっています。

不法行為というのは、故意や過失によって違法な行為を行い、人に損害を与えることです。

たとえば、過失にもとづいて交通事故を起こした場合、医療事故を起こした場合、相手を傷つけたり名誉毀損したりして慰謝料請求される場合などには、不法行為が成立しています。

悪意で加えた不法行為というのは、そういった不法行為の中でも、単なる故意ではなく「相手を積極的に傷つけてやろう」という積極的な加害意思がある場合に限られます。

もちろん、過失の場合には、この非免責債権には該当しません。

この要件に該当するのは、犯罪やそれに近い悪質なケースに限られます。

たとえば、会社のお金を横領したり、詐欺をして財産をだまし取ったり、嫌がらせで会社の営業妨害をして、業務妨害罪が成立したり、相手を誹謗中傷して名誉毀損罪が成立したりする場合には、非免責債権になります。

また、悪意をもって人に暴力を振るったり、殺害したりした場合にも、こちらの規定に該当して、非免責債権となります。

これに対し、単純に不倫をして慰謝料が発生したというだけでは、非免責債権にはなりません。

2-4.破産者が、故意又は重大な過失によって行った、人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)

この類型も、不法行為が非免責債権となる場合です。

2号との違いは「人の生命や身体を害する」不法行為だということです。

また、「故意または重過失」にもとづくものであれば足り、「悪意」までは要求されていません。
生命や身体に対する不法行為は、それ自体が重大なので、行為者の主観的な要件が緩和されているのです。

また、悪意をもって人を傷つけたり殺したりした場合には、2号によって非免責債権となるので、3号を検討する必要はありません。

たとえば、飲酒運転や無免許運転により交通事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が成立する場合などには、この要件により、非免責債権となる可能性が高いです。

重過失がありますし、被害者が死傷しているからです。

また、DVにより、妻に暴力を振るっていたために離婚した場合、慰謝料はこの要件によって非免責債権となります。
DVの場合、故意によって相手の身体に暴力を振るっているからです。

これに対し、通常の過失で交通事故を起こした場合には、非免責債権にはなりません。

故意や重過失によって交通事故を起こした場合でも、物損事故なら非免責債権になりません。
物損事故の場合、被害者の「生命や身体に加えた」ことにならないためです。

不倫の慰謝料は、「生命や身体に加えた」ものではないため、この要件によっても非免責債権になりません。

2-5.婚姻費用、養育費や扶養料(破産法253条1項4号)

婚姻費用、養育費や扶養料

夫婦が婚姻していることによって発生する婚姻費用(生活費)の分担義務や、親族であることから発生する扶養料、子どもの養育費については、非免責債権となります。

そこで、婚姻費用や養育費が高額なため、支払いができないケースでは、自己破産することによって解決することは不可能です。

自己破産をしても、元妻から養育費の差押えを受けてしまうおそれがあります。

婚姻費用については、婚姻費用減額調停、養育費については養育費減額調停を行うことにより、減額してもらったりなくしてもらったりして、解決しましょう。

2-6.給料や、雇用関係にもとづいて使用者が預かった預り金(破産法253条1項5号)

個人事業者が、従業員に未払給料がある場合や、その他の預り金がある場合、そういったものは非免責債権となります。

預り金というのは、たとえば社内積立による積立金などのことです。

そこで、自己破産後も支払わなければなりません。

ただ、これは個人事業者のケースのみで問題となります。
法人の場合、破産すると清算されて消滅するため、一切の支払い義務が残らないからです。

法人には、そもそも「免責」制度がありません。
また、法人の代表者自身は、もともと給料支払い義務を負っていないので、やはり従業員に給料を支払う必要はありません。

2-7.破産者が、知っているのに債権者名簿に記載しなかった場合(破産法253条1項6号)

知っているのに債権者名簿に記載しない場合とは

破産者が、知っているのに債権者名簿に載せず、債権者も破産手続きを知らなかった場合には、免責の対象になりません。

この類型は、非免責債権で比較的頻繁に問題になりやすいです。

債権者名簿というのは、破産申立時に裁判所に提出する書類で、債権者の情報についての一覧表のことです。

どこからどれだけの借入があるのかを明らかにするため、債権者の名称や連絡先、借入額などが記載してあります。

破産の手続きは、基本的にこの債権者一覧表に記載された債権者を巻き込みながら、進行していきます。

破産者が債権者名簿にあえて債権者名を載せないのは、偏頗弁済をするためです。

債権者名簿に載せると、裁判所からも連絡が届いてしまいますし、破産免責の対象にせざるをえません。

ただ、友人や親族などから借入をしている場合には、こうした形で迷惑をかけることを嫌がる債務者が多いです。

そこで、あえて債権者名簿から外し、こっそり返済していこうと考えます。

しかし、そのようなことをすると、後日「やっぱり免責してほしかった」と思っても、支払いを免れることはできません。

そればかりか「免責不許可事由」に該当して、自己破産免責自体を受けられなくなり、すべての借金が残ってしまうおそれもあります。

債権者が破産について知っていたら、免責される

以上、債権者名簿に載せない場合、基本的には免責されないのですが、例外があります。

それは、債権者自身が破産手続きを知っていた場合です。

この場合、裁判所から通知連絡を受けられなくても、特段不利益を受けることがありません。債権者は自主的に裁判所に届出をしたら良いだけだからです。

そこで、非免責債権にはなりません。
ただし、非免責債権にはならなくても、債務者がこっそり一部の債権者にのみ支払をしていると、免責不許可事由にはなってしまいます。

自己破産をするときには、「一部の債権者にだけ支払をしよう」という考えは完全に捨てる必要があります。

保証人がいる場合に注意!

借金しているときには、誰かに保証人になってもらっていることがあります。

このとき、保証人も「債権者」になることに注意が必要です。
保証人が保証債務を履行したら、保証人は主債務者(借金した本人)に対し、求償権を行使することができます。

求償権というのは、保証人が代わりに支払をした分、本人に返還請求する権利のことです。

自己破産をすると、保証人による求償権も免責の対象になります。
そこで、債権者名簿には、保証人も載せないといけないのです。

保証人を外すと、「知りながら債権者名簿に載せなかった」と言われて、非免責債権になってしまうおそれがあります。
そうすると、将来保証人が債権者に対して支払いをしたとき、保証人から求償権による請求をされてしまうかもしれません。

万一、記載を忘れていた場合の対処方法

自己破産をするとき、借入先が多すぎて、うっかり債権者一覧表に載せるのを忘れることがあります。

この場合、その債権者からの借金は免責されないことになるのでしょうか?

実際には、そのようなことは少ないです。

まず、破産手続き開始決定後に債権者の漏れに気づいたら、追加することができます。
破産手続き開始決定後、債権者による免責意見申述期間が開始されるまでの間であれば、債権者名簿の差し替えができます。

また、万一最後まで債権者のことを忘れていて、裁判所からの連絡ができなかった場合でも、免責を受けることは可能です。

破産法253条1項6号によって非免責債権となるのは、破産者が知りながら債権者名簿に載せなかった場合だけなので、「故意ではなかった」と主張すれば、免責の効果が及ぶ可能性があります。

2-8.罰金など(破産法253条1項7号)

非免責債権には、罰金などの請求権もあります。
「罰金等」というのは、具体的にどのような債権を意味するのでしょうか?

以下が、一覧です。

  • 罰金
  • 科料
  • 刑事訴訟費用
  • 追徴金
  • 過料

罰金・科料

罰金・科料というのは、犯罪を犯したときに、刑事罰として支払い義務を負うお金です。

たとえば交通事故や窃盗、名誉毀損をした場合などには、罰金刑が選択されるケースがあります。
金額が1万円以上なら罰金となり、1万円未満の場合には科料となります。

罰金や過料が科された場合には、前科がつきます。

過料

過料とは、刑事罰以外の原因によって、取り立てを受けるお金です。

刑事罰ではなく、行政罰なので前科はつきません。

たとえば、ポイ捨て等防止条例違反によってタバコのポイ捨てをした場合の過料や、異なる市町村に転居したときに必要な届けをしないときの過料(住民基本台帳法53条)があります。

離婚調停成立後、10日以内に離婚届けをしない場合や、遺言書を検認なしに勝手に開封した場合などにも過料があります。

追徴金

追徴金は、犯罪が行われたときに、犯人に対して支払いを要求されるお金です。

犯罪によって収益を上げたり犯罪に使われたりしたものがあったら、本来没収するのですが、ときには没収ができないケースがあります。
そのような場合、没収する代わりに金銭を支払わせるのです。

たとえば、窃盗団が高級乗用車を盗み、海外に売却してしまった場合、車そのものを没収することは困難です。
そこで、車の価格分を、追徴金として支払わせます。

刑事訴訟費用

刑事訴訟費用とは、刑事裁判にかかる訴訟費用です。

たとえば国選弁護人の費用などが該当します。
私選弁護人の費用は、刑事訴訟費用にはなりません。

3.免責される?されない?紛らわしい場合

免責されるかされないのかの確認

以上のように、自己破産をしても免責されない非免責債権には、かなりいろいろな種類があります。

免責されるかされないのか、紛らわしい場合も多いので、以下で確認していきましょう。

3-1.自己破産手続き開始決定前の水道光熱費

水道光熱費については、自己破産によって免責を受けられるのか受けられないのか、よくわかっていない人が多いです。

これらは、種類や時期によって異なる取扱いを受けます。
まず、下水道代は免責の対象になりません。
これは、非免責債権の「税金などの請求権」と同じ扱いになるからです。

上水道料金は免責の対象になるので、同じ水道料金でも法律上の扱いが異なっています。
他の、電気代やガス代などは、完全に免責の対象になります。

ただし、免責の対象になる水道高熱費であっても、「破産手続き開始決定前1ヶ月分」だけは、免責されません。
財団債権という、特別の扱いを受ける債権になるためです。

以上をまとめると、自己破産をするとき、水道光熱費の滞納があっても基本的に免責されますし、支払をしなくても電気やガスを止められることはありません。

ただし、破産手続き開始決定一ヶ月前の分だけは支払をしないと電気やガス、水道を止められるおそれがありますし、下水道については、滞納分を全額支払わなければならないということです。

3-2.自己破産手続き開始決定前の介護保険料

自己破産手続き開始決定前に、介護保険料を滞納していることがあります。

介護保険料は、健康保険料などと同様の扱いになるので、非免責債権です。
そこで、自己破産をしても、支払いをする必要があります。

3-3.自己破産手続き開始決定前の医療費

自己破産前に病院にかかり、入院代などを支払っていないとき、病院から支払い請求が来ていることがあります。

このような未払の医療費は、自己破産によって免責されます。
病院が私立病院である場合に限らず、国立病院、市立病院、大学病院などの場合でも、医療費は免責の対象になります。

自己破産後には、支払う必要がありません。

3-4.自己破産手続き開始決定前の保育料、幼稚園代

保育料や幼稚園代については、どういった保育園を利用していたかによって、結論が異なります。

認可を受けている保育園の保育料は、非免責債権です。
こういった保育料は、児童福祉法によって強制徴収することが認められているので、租税に準じた取扱いを受けるからです。

そこで、認可保育園で保育料を滞納していたら、自己破産後も支払いをしなければなりません。

これに対し、認可を受けていない保育園の場合には、児童福祉法の適用がなく、非免責債権になりません。
そこで、自己破産すると支払いを免れることができます。

さらに、幼稚園代も、免責の対象になります。
幼稚園の場合、児童福祉法のような規定がないため、公立でも私立でも無関係に免責してもらえます。

つまり、認可保育園で支払いを滞納していた場合のみ、自己破産後に支払い義務が残ることとなります。

3-5.自己破産手続き開始決定前の奨学金

自己破産手続き前に奨学金を利用していた場合には、免責の対象になるのでしょうか?

これについても、問題なく免責してもらうことができます。
奨学金は税金でもありませんし罰金でもなく、通常の借入の1種に過ぎないからです。

奨学金の返済ができないために、自己破産によって解決している人もたくさんいます。

4.非免責債権が請求される方法

非免責債権請求方法

自己破産をしても「非免責債権」として債権が残ってしまった場合、具体的にはどのような方法で請求を受けることになるのでしょうか?
請求の流れを確認しましょう。

4-1.税金や保険料の場合

税金や保険料の支払をしていないと、税務署や自治体などの関係機関から支払いの請求が来ます。

差し押さえ予告通知が届き、実際に財産が差し押さえられて公売にかけられるおそれもあります。
できるだけ早く分割払いの合意をして、支払いをしていくべきです。
滞納税金の支払い請求書が届いたら、請求元に連絡をしましょう。
そして、「支払う意思があること」を伝え、支払い方法を相談したいと言いましょう。

たとえば、住民税などの場合、分割納付に関する誓約書を作成して、その後その内容に従って支払いをしていくことになる場合などがあります。
国税についても分納ができますが、その分利子税が加算されます。

国民保険料や年金料については、利子はかかりません。

4-2.不法行為債権、給与債権の場合

相手が一般人の不法行為債権や給与債権などの場合には、相手から直接請求を受けることになります。

まずは内容証明郵便などで支払い請求が来ることが多いですが、無視していると裁判をされます。
裁判では、「自己破産免責を受けている」と言って争うことも可能ですが、ここで「非免責債権」と判断されたら、判決で支払い命令が出てしまいます。

判決が来ると、債権者から給料やその他の財産を差し押さえられるおそれもあります。
そのようなことにならないよう、話合いによって可能な範囲で支払っていくようにしましょう。

4-3.養育費、婚姻費用の場合

養育費や婚姻費用、扶養料の支払をしていない場合、すでに調停調書や公正証書があると、それらにもとづいて給料や財産を差し押さえられてしまいます。

支払いができないならば、家庭裁判所で「養育費減額調停」や「婚姻費用減額調停」などを起こして、支払いを減額してもらいましょう。

病気や失業などによって完全に収入が無くなっているならば、こうした調停で支払いを無くしてもらうことも可能です。

4-4.罰金等の場合

罰金の支払をしていない場合には、放っておくと「労役場留置」とされてしまうおそれがあります。

労役場留置というのは、強制労働させられる処分のことです。
罰金支払いをしない場合、1日5000円換算で強制労働をさせられることが多いです。

そのようなことになると生活や仕事に対する支障も多いので、罰金の納付書が届いたら、無視せず支払をしましょう。

5.免責不許可事由との違い

5-1.免責不許可事由とは

非免責債権は「免責不許可事由」と混同されることが多いです。

しかし、これらは全く違うものなので、正しく理解しておく必要があります。

非免責債権は、「免責は受けられるけれども、個別の債権が免責されない場合」の問題です。
基本的に借金がなしになるけれども、税金など一部の支払いだけが残る、ということです。

これに対し、免責不許可事由というのは、「一切免責を受けられないこと」です。
免責不許可事由に該当すると、借金が一切なくならなないのです。

そこで、非免責債権よりも、免責不許可事由がある方が、大きな影響が及びます。

5-2.免責不許可事由の内容

免責不許可事由に該当するのは、以下のようなケースです。

  • 浪費やギャンブルがある場合
  • 財産隠しをした場合(財産を隠すだけではなく、壊す場合や不当な条件で処分する場合も該当します。財産目録に虚偽の記載をした場合も含まれます)
  • 偏頗弁済をした場合(偏頗弁済というのは、一部の債権者にのみ支払いをすることです。債権者名簿に嘘の記載をした場合も含まれます)
  • 裁判所や管財人の手続きに協力しない場合
  • 前回の破産から7年以内の場合
  • 自己破産直前に、支払いができないとわかっていて借入をした場合
  • クレジットカードの現金化をした場合

上記のような行動をすると、せっかく自己破産をしても、まったく借金を減らしてもらうことができないおそれがあります。

5-3.裁量免責を受けられる

免責不許可事由がある場合でも、「裁量免責」によって、免責してもらえる可能性があります。

裁量免責とは、たとえ免責不許可事由があっても、裁判所が債務者の事情を見て、裁量によって免責を認める制度です。
実際には、何らかの免責不許可事由があっても、裁量免責で免責を受けられるケースが多いです。

特に、ギャンブルや浪費による免責不許可事由がある場合、1回目の破産ならほとんどのケースで裁量免責をしてもらうことができます。
ただし、非免責債権の場合には、裁量免責してもらっても支払いが残ります。
非免責債権は、そもそも免責の対象にならない債務だからです。

6.まとめ

以上のように、自己破産をするとき、非免責債権があると免責の対象になりませんし、そもそも免責を受けられない免責不許可事由もあるため、すべての事案ですべての借金が0になるわけではありません。

破産しても残る借金があるのか、もし残るとしたらどう対処したら良いのか、予め検討しておく必要があります。
そのためには、自己破産の経験豊富な弁護士司法書士に、適切な対処方法を相談しておくと安心です。

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ABOUT ME
福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中