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個人再生の積立金とは?支払ができないとどうなるの?

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個人再生の積立金

借金を抱えているときには、個人再生をすると借金を大きく減額してもらえるので非常に有効です。

ただ、個人再生をするときには、手続き中に「積立金」が必要となります。

「積立金」ができないと、個人再生の手続きが廃止されたり、再生計画が不認可になったりして、個人再生に失敗してしまうリスクが高まります。

個人再生の積立金とはどのようなもので、
どのくらいの支払が必要になるのでしょうか?

今回は、個人再生の積立金とその目的、支払ができない場合にどうなるのかについて、解説します。

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1.個人再生の積立金とは

個人再生をするとき「積立金」が必要になるケースがあります。
積立金とは、個人再生手続き中、一定金額を毎月積み立てることです。

個人再生を申し立てると、裁判所から積立をするように指示されるので、指示された金額を毎月支払っていくことになります。

積立金は、債務者の支払能力をチェックする目的を兼ねているため、積立金の支払ができないと、「再生計画を遂行できる可能性がない」と判断されて、個人再生に失敗してしまう可能性が高くなります。

2.個人再生の積立金の目的

それでは、個人再生で積立金を行うのは、何のためなのでしょうか?
目的を確認しましょう。

2-1.債権者への支払の予行演習

まず、もっとも大きな目的は、個人再生後の債権者への予行演習です。

個人再生を弁護士に依頼すると、債権者への支払はストップします。
そこで、個人再生手続き中は、借金の支払いにあてていたお金が浮いてくるので、それまでよりも余裕のある生活をすることができます。

ところが、再生計画が認可されたら、すぐに債権者への支払が始まります。
個人再生手続き中に、借金支払いの無い生活に慣れてしまっていると、突然始まる支払に対応できない可能性があります。
そこで、個人再生手続き中から積立を行うことにより、手続き後の債権者への支払に備えておくのです。

2-2.支払ができるかどうか、裁判所がチェックする

積立金には、裁判所が債務者をチェックするための目的もあります。

裁判所は、最終的に、債務者が提出した再生計画を認可するかどうかを判断しなければなりません。
債務者が、本当に再生計画に従った支払を継続していけるかどうか、見極める必要があります。

きちんと毎月確実に積立ができる債務者であれば、手続き後も再生計画に従った支払ができる可能性が高いと言えますが、
積立金もできない債務者の場合、支払を継続することを期待しにくいです。

そこで、積立金ができない債務者の場合、裁判所は再生計画を認可しません。

3.積立金は何に使われるのか?

3-1.東京地方裁判所の場合

それでは、積立金として支払ったお金は、何に使われているのでしょうか?

これについては、各地の裁判所によって異なる扱いがなされています。
具体的には、個人再生委員が選任されるかどうかによって変わります。

個人再生委員とは、個人再生の手続きにかかわって、再生計画を認可すべきかどうかについて、裁判所に意見を述べる人のことです。
個人再生委員が選任される場合、報酬を支払わなければなりません。
そこで、積立金は個人再生委員の報酬に充てられることとなります。

東京地方裁判所では、基本的に全件個人再生委員が選任されるので、積立金を行うと、それは個人再生委員に支払われることになります。
個人再生委員の報酬は、弁護士申立の場合に15万円、それ以外の場合(本人申立)に25万円です。

それを超えて積立金を支払った場合には、あまった金額は後に債務者に返金されることになります。

3-2.それ以外の裁判所の場合(個人再生委員が選任されない場合)

それでは、個人再生委員が選任されない裁判所では、積立金はどのように扱われるのでしょうか?

個人再生委員が選任されない裁判所の場合、そもそも積立金制度を実施していないことがあります。
ただ、債務者の支払能力を確認したり、手続き後の支払いの予行演習をさせたりする目的で、積立金制度を導入している裁判所もあります。

たとえば、大阪地方裁判所では、個人再生委員は選任しませんが、独自に積立金制度を導入しています。
こうした裁判所では、積立金は専用の通帳を作って、債務者自身が管理します。
積み立てたお金は、誰かに支払われることはなく、最終的に全額債務者のものとなります。

個人再生手続き中に積み立てたお金を債権者への支払に充てても良いですし、そのまま何かあったときのために、貯金として持っておくことも可能です。

4.積立金の金額は?

個人再生が開始した後、
毎月積立金をしなければならないとしたら、
気になるのはその金額ではないでしょうか?

個人再生の積立金の金額は、ケースによって異なります。
具体的には、個人再生後に債権者に支払うことが予定されているのと同等か、それ以上の金額となります。

たとえば・・・
個人再生後に債権者に対して毎月3万円の支払いが予定されている人なら、積立金の金額は毎月3万円(以上)です。

個人再生後に毎月5万円の支払が必要な人なら、積立金の金額は毎月5万円(以上)です。

このように、個人再生後に支払が必要になる金額以上の積立を確実にできるなら、個人再生後の債権者への支払を確実にしていけるはずです。
反対に、その金額の積立が苦しいなら、再生計画を認可しても支払っていける見込みはないと言えるでしょう。

個人再生をするときには、事前に「手続き後、債権者に対してどのくらいの返済が必要になりそうか」を試算して、個人再生申立後は、その金額をすぐに支払っていけるように準備すべきです。

5.積立金の支払方法は?

積立金は、具体的にどのような形で支払うことになるのでしょうか?

支払方法についても、個人再生委員が選任される東京地方裁判所とその他の裁判所で異なるので、分けて確認しましょう。

5-1.東京地方裁判所の場合

東京地方裁判所では、個人再生委員が選任されると、個人再生委員が専用の口座を作成します。

個人再生委員は、裁判所の管内の弁護士が選任されるので、口座名義は個人再生委員の弁護士名となります。
そして、債務者に対し、口座宛に毎月積立金を振り込み送金するように指示されます。

債務者は、それに従って、毎月口座送金をすることとなります。
個人再生委員は、その入金があるかどうかを毎月チェックして、再生計画を認可して良いかどうかの判断材料にします。

5-2.それ以外の裁判所の場合

個人再生委員が選任されない大阪地方裁判所などの場合、積立金の支払い方法は、異なります。

この場合、債務者は、自分名義の積立専用口座を開設します。
もし、手元に全く使っていない自分名義の口座があったらそれを使っても良いのですが、わかりやすく管理するためには、新しく口座を作った方が良いです。

そして、毎月自分でその口座内に積立金を入金していきます。
入金すると、入金がわかる通帳のページをコピーして、裁判所に提出します。

このことにより、裁判所は、実際に積立ができているかどうかを確認し、再生計画を認めるかどうかの判断材料とします。
大阪方式の場合、積立用の口座は、債務者が自分で管理することになるため、債務者が自分の判断で出金することもできます。

しかし、積立口座からの出金は認められていません。

それだけではなく、積立以外の入金をすることも禁止されます。
積立専用口座は、純粋に「1ヶ月に1回、積立金を入金するためだけの口座」です。

ちょっと手元にお金がないときなどに「積立金の口座からお金を借りて、後で戻しておけばいいや」という考えは認められていません。
勝手に出金をすると、裁判所から「どうして出金したのか、何に使ったのか、積立ができないのではないか」と疑われて、再生計画を認可してもらえない可能性が発生してきます。

そこで、積立金の口座を自分で管理しているとしても、いったん入金したお金は絶対に出金しないことです。
自分で管理していたら使ってしまいそうな場合には、家族に通帳とカードを預かってもらうと良いでしょう。

5-3.まとめ払いはできるのか?

個人再生の積立金をするときには、
毎月3万円や5万円などの分割払いとなります。

たとえば、ボーナスなどがあり、ある時期にまとまってお金が入ってくる予定がある場合、「お金が入ってきた時点で一括払いすることができますか?」という質問を受けることがあります。

結論的に、まとめ払いは認められていません。
積立金の目的は、「個人再生後の月々の支払を確実に継続出来るかどうか」を確認することです。そこで、毎月確実に支払ができることが、最も重要です。

まとめ払いを認めると、債務者の毎月の支払能力をはかることができません。
そこで、積立金は、申立後、毎月支払う必要があります。

6.積立金は、債務者の手元に返ってくる?

個人再生の積立金は、最終的に債務者の手元に返ってこないのでしょうか?
返ってくるとしたら、いくらが返ってくるのかが問題です。

6-1.東京地方裁判所の場合

まず、東京地方裁判所の場合、債務者の手元に返ってくるケースと返ってこないケースがあります。

東京地裁では、積立金は、まず個人再生委員に対する報酬に充てられます。
弁護士申立の場合には15万円、その他のケースでは25万円です。

そこで、それを超えて積立金が支払われた場合には、その分は債務者に返還されます。

積立金が報酬額をオーバーしない場合には、積立金は返ってきません。
また、返ってくる金額は、15万円または25万円をオーバーした金額なので、月々いくらを積み立てていたかによって、異なります。

たとえば、弁護士申立の事案で毎月3万円を積み立てて、合計18万円の積立をした場合であれば、15万円を超える3万円が返金されます。
弁護士申立の事案で毎月5万円を積み立てて、合計30万円の積立をした事案であれば、15万円を超える15万円の返金があります。

本人申立の事案で毎月5万円を積み立てたケースでは、25万円を差し引いた5万円が返金されることになります。

返金先は申立代理人の弁護士

個人再生で積立金にあまりがあり、返金を受けられる場合、返金先は通常、申立代理人の弁護士となります。

債務者に直接返金が行われるわけではありません。
そこで、申立代理人の弁護士に着手金や実費などの未払があると、相殺されてしまう可能性もあります。

そういった事情がなかったら、弁護士が返ってきた積立金を送金してくれるでしょう。

6-2.その他の裁判所の場合

東京地方裁判所以外の個人再生委員が選任されない裁判所では、積立金は当初から債務者名義の口座で債務者自身が管理しているものですから、全額が債務者のものとなります。

ただし、個人再生の期間中は、絶対に触ってはいけないという制限があります。
手続き終了後は、自由に利用することができます。

7.積立金から直接債権者へ支払可能?

個人再生で再生計画が認可されたら、すぐに債権者への支払が始まります。

特に東京地方裁判所で個人再生委員の口座に送金する方法で積立をした場合、そのお金を個人再生委員が直接債権者に支払ってくれたら、とても便利ですよね?

そのようなことは、可能なのでしょうか?

実は、そういった運用はしていません。
東京地裁で個人再生委員に対して積立金を支払った場合、超過したお金は債務者または代理人弁護士に返還されます。

代理人弁護士から債権者に送金してくれるようにお願いすることは可能かもしれませんが、個人再生委員にそういったことをお願いすることはできません。

8.積立金の期間は?

個人再生の積立金は、いつからいつまでの間に行うものか、確認します。
積立金の期間も、東京地方裁判所の場合と大阪地方裁判所の場合とで異なります。

8-1.東京地方裁判所の場合

東京地裁の場合、
積立金の開始時期は、個人再生の申立後です。

申立後、1回目の積立金支払いをしないと、個人再生の開始決定をしてもらうことができません。

個人再生委員が1回目の入金を確認したら、その旨裁判所に報告します。
それを受けて、裁判所が個人再生手続きの開始決定を出します。
そして、その後は毎月1回ずつ、6ヶ月間継続します。

これは、東京地裁の運用で、個人再生の申立から再生家確認かまでの期間をだいたい6ヶ月にしようとしているからです。

8-2.その他の裁判所の場合

大阪地裁などの他の裁判所では、
積立金の開始時期は、同じく個人再生申立時からです。

ただ、厳密に申立直後に積立をしなければならないということはなく、個人再生の開始決定後から積立を開始してもかまいません。

また、積立金の期間は、6ヶ月に限定されていません。
基本的に、再生計画が認可されるまでの間、積立を継続する必要があります。

たとえば、個人再生がスムーズに進み、5ヶ月で再生計画が認可されたら、積立金の期間は5ヶ月分となりますし、反対に手続きが長びいて8ヶ月間であれば、積立金の期間は8ヶ月となります。

9.積立金をできないとどうなる?

個人再生の申立後、積立金ができないと、手続きに失敗します。
以下で、具体的にどうなるのか、段階を追って見てみましょう。

9-1.個人再生申立が棄却される

申立後、第1回目の積立金ができない場合には、個人再生の申立が棄却されてしまいます。

個人再生の棄却事由である「再生手続きの費用の予納がない場合」に該当してしまうためです。
この場合、個人再生の手続きが開始することもなく、失敗します。

9-2.個人再生が廃止される

個人再生の手続きが開始しても、その後積立ができなくなってしまったら、個人再生の手続きが廃止されてしまうおそれがあります。

個人再生委員は、再生計画案を債権者の決議にかける前に裁判所に対して意見を述べる機会があります。
積立金ができていない場合、このとき個人再生委員が「再生計画を認可しても、履行できる可能性が低いです」と報告すると、裁判所は個人再生手続きを廃止してしまう可能性があるためです。

9-3.個人再生が不認可になる

再生計画案を債権者に送付して、債権者の決議が行われた場合、過半数の債権者が反対しなければ、基本的には再生計画が認可されます。

しかし、積立金ができていない場合には、不認可になってしまう可能性があります。
積立金ができないと、「再生計画が遂行される見込みがない」という不認可事由に該当してしまうためです。

また、個人再生委員は、再生計画の決議をとり、裁判所が最終的に再生計画の認可決定をする直前にも、再度裁判所に意見を出す機会があります。

このとき、積立金ができていなければ、やはり「この債務者は、再生計画通りに支払えないと考えられます」と報告してしまうので、裁判所が再生計画を不認可にしてしまいます。

以上のように、積立金ができないと、手続き開始時、手続き進行中、最終的な再生計画の認可決定時の各場面において、個人再生に失敗してしまう可能性が高くなります。

個人再生を成功させたいなら、確実に積立金を最後まで行うことが大切です。

10.積立金を途中で引き出してしまったらどうなる?

大阪地方裁判所の方式で、自分の口座に積立金を実施しているとき、何らかの理由で積立金を出金してしまうことがあります。

その場合、もはや個人再生を進めることはできなくなってしまうのでしょうか?

通常は、一度出金しただけで個人再生が廃止されることはありません。
たとえば、間違えて2万円出金してしまったけれども、すぐにその場で2万円を戻した場合などには、特に問題になりません。

問題になるのは、使い込んでしまったケースです。
使いこみをすると、それがたとえ生活費や家賃支払などのどうしても必要な目的であっても、個人再生手続きが廃止されたり不認可になってしまったりします。

個人再生の積立金の目的は、再生計画を実際に行えるかどうかを確認することです。
生活費や家賃のために積立ができないのであれば、再生計画も履行できないということになってしまいます。

万一積立金を使い込んでしまった場合、できるだけ速やかに、できれば1週間以内に同じ額を口座に戻しましょう。
そして、その後は絶対に出金をしないことが重要です。

1回目の場合、すぐにお金を戻したら、裁判所も大目に見てくれることが多いです。
ただ、「少しなら大丈夫」「1回目だから大丈夫」「すぐに戻すから大丈夫」という甘い考えが、個人再生の失敗につながっていくので、基本は絶対出金しないことが重要です。

11.積立金は「財産」に入るの?

個人再生をするとき、債務者に財産があると、その財産額については債権者に支払をしなければなりません。

たとえば、財産が300万円ある人は、最低300万円支払わないといけないのです。
この決まりのことを、精算価値保障原則と言います。
個人再生をするとき、債務者の財産額よりも低い金額しか支払いを受けられないなら、債権者としては、個人再生を進めるよりも、債務者を破産させた方がよいことになります。

債務者が破産すると、債務者の財産が債権者に配当されるので、再生計画に従った弁済を受けるよりも多くの支払いを受けられるからです。
そこで、精算価値保障原則により、債権者が損をしないようにはかられています。

それでは、積立金をした場合、その積立金も財産として評価されるのでしょうか?

このことは、特に債務者が自分で積立金の口座を作って積立をする、大阪地方裁判所方式の場合に問題となります。
たとえば、積立金で30万円貯まったからといって、債権者に対する支払額が30万円アップしてしまったら、大きな影響がありますよね?

この点、積立金については、債務者の財産としては取り扱われていません。

そこで、積立金の額が大きくなっても、その分債権者への支払額が増えることはありません。
その意味では、積立金は債務者にとって有利な点もあります。
もし積立をせずに自主的に貯金をしていたら、債権者に対する支払いの基礎にされてしまう可能性もあるからです。

12.積立金ができるか不安なら、弁護士・司法書士に相談しよう

以上のように、個人再生を成功させたいなら、積立金が非常に重要です。

積立金ができないと、個人再生が失敗してしまう可能性が非常に高いので、確実に積立を継続しなければなりません。
「自分にも、積立金ができるかな?」と心配になる方もおられることでしょう。
そんなときには、まずは弁護士に相談に行くことをお勧めします。

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今回は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所の方式をモデルとして、積立金の紹介をしました。

ただ、これは全国の裁判所の中での一例にすぎず、地域によっていろいろな運用方法があります。
そこで、自分の居住場所での裁判所の運用方法が知りたい場合には、地域の弁護士に相談すべきだからです。

全国の裁判所には、そもそも積立金制度を導入していないところもありますし、地方によって異なる方法を取り入れている可能性もあります。
そこで、地域に実情に通じた弁護士や司法書士に相談すると、積立が必要かどうかや、必要だとして、どのくらいの積立金がいつ必要かなど、教えてもらうことができます。

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個人再生について詳しくない専門家に相談をしても、地域の実情などを聞くことはできないからです。

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ホームページの内容をチェックして、個人再生の相談実績や解決実績が高い事務所、専門部門を持っている事務所、評判が良い事務所などを探して、無料相談を受けてみると良いでしょう。

いくつかの事務所で無料相談を受けて、中でももっとも対応が良かった事務所に依頼することをお勧めします。

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まとめ

今回は、個人再生の積立金制度について、説明しました。
個人再生をするときには、積立金が必要になることがあります。

特に、東京地方裁判所では、全件個人再生委員が選任されて、積立金を個人再生委員の報酬として支払う形になります。
大阪地方裁判所でも、個人再生手続き中に、自主的に積立を行う必要があります。

積立金ができないと、個人再生の各場面で手続きが失敗してしまう恐れが高まります。
手続きを成功させるためには、確実に積立を最後まで継続しましょう。

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福谷 陽子(元弁護士)
平成19年4月 陽花法律事務所を設立、経営 所長弁護士として、交通事故や離婚、債務の問題や企業問題等多く取扱、多数の事件を解決に導く。 その後、体調不良により事務所を閉めるも、ライターとしての活動を始め、現在は多種多数のメディアにて活躍中